下請法
下請法とは?
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本項では、下請法の基本について解説しています。
下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」という、下請事業者を保護する独占禁止法の特別法です。
下請法は、その名のとおり、「下請代金の支払遅延等を防止すること」を目的とした法律です(下請法第1条)。実際は、支払遅延のほかにも、さまざまな禁止事項があります。
以上のように、下請法によって、大企業である親事業者による行為は大幅に規制され、下請事業者は厚く保護されています。
下請法は独占禁止法の特別法
下請法は、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」というように、もともとは下請契約における代金の支払遅延の禁止を中心とした法律です。
これらの問題は、本来、独占禁止法上の問題です。実際、公正取引委員会は、昭和29年に「下請代金の不当な支払遅延に関する認定基準」という基準を公表し、独占禁止法の「優越的地位の濫用の禁止」の運用によって、これらの問題を解決を図ろうとしました。しかし、結局は問題の解決にはいたりませんでした。このため、独自の法律として、昭和31年に下請法が制定されました。
このように、下請法は、抽象的であいまいな独占禁止法の優越的地位の濫用の禁止をより具体化したものです。このため、下請法は、独占禁止法の特別法と考えられています。この考え方は、下請法が適用されない下請契約の場合に重要となることがあります。
現行の下請法では、すべての下請契約に下請法が適用されるわけではありません。契約当事者の資本金や契約内容によっては、下請法が適用されない場合もあります。このような下請法が適用されない下請契約であっても、独占禁止法が適用される可能性があります。
このため、親事業者は、下請法が適用されないからといって、優越的地位の濫用に該当するような行為をおこなうべきではありません。逆に、下請事業者は、下請法が適用されなくても、優越的地位の濫用に該当するような親事業者との下請契約の場合は、独占禁止法による保護を検討するべきです。
親事業者は規制され下請事業者は保護される
下請法は、親事業者を規制し、下請事業者を保護する法律です。その内容は、法改正のたびに強化され、数も増えています。それだけ、親事業者による違反も多いといえます。
具体的な内容としては、義務と禁止事項の2点が規定されています。その詳細は次のとおりです。
親事業者の義務
- 書面(いわゆる三条書面)の作成交付義務(第3条)
- 支払期限の最長期限(60日)の制限(第2条の2第1項)
- 遅延利息の支払義務(第4条の2)
- 書類(いわゆる五条書面)の作成保存義務(第5条)
親事業者の禁止事項
- 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)
- 支払拒絶・支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)
- 下請代金減額の禁止(第4条第1項第3号)
- 受領後の返品の禁止(第4条第1項第4号)
- 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
- 強制購入・強制利用の禁止(第4条第1項第6号)
- 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
- 原材料等の代金の早期決済の禁止(第4条第1項第8号)
- 割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
- 不当な経済上の利益の提供の要請の禁止(第4条第2項第3号)
- 不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)
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