準委任契約は下請法の適用対象となりますか?
下請法は、請負契約だけでなく、準委任契約であっても適用対象となります。
このため、資本金の条件を満たし、「製造委託等」(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれか)に該当する場合は、下請法の規制対象となります。

このページでは、弊所によく寄せられるご質問である、準委任契約に下請法が適用されるかどうかについて、親事業者・下請事業者向けに解説しています。

下請法は、「請負契約だけが適用対象じゃないの?」と思われがちです。

確かに、下請法は正式には「下請代金支払遅延等防止法」とあるとおり、そのように思われるのも無理はありません。

しかしながら、下請法の規制対象となっている「製造委託等」には、準委任契約も含まれます。

このページでは、こうした準委任契約が下請法の対象となり、適用される点について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページを読むことで、「準委任契約は下請法の適用対象」であることが理解できます。

このページでわかること
  • 準委任契約であっても下請法の適用対象となる条件。
  • 準委任契約であっても下請法の適用対象となる業務内容・契約内容。
  • 請負契約や準委任契約以外の契約であっても下請法の適用対象となる業務内容・契約内容。
  • 準委任契約であっても下請法の適用対象となる資本金の条件。

なお、下請法そのものの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法とは?禁止事項・支払期限・三条書面・五条書類について解説




準委任契約であっても下請法の規制対象

契約形態に関係なく下請法の規制対象

結論から言えば、準委任契約は、下請法の規制対象となり得ます。

下請法では、規制対象となる業務内容について、特に契約形態を限定してはいません。

このため、下請法において規制対象となる「製造委託等」、つまり製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれかに該当した場合は、下請法の規制対象となり得ます。

この他、下請法の規制対象になるには、製造委託等に該当することに加えて、資本金の条件を満たしていることも必要となります。

なお、準委任契約の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

委任契約・準委任契約とは?請負契約や業務委託契約との違いは?

「請負契約であるか準委任契約であるかを峻別する必要はない」

なお、この点について、「情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」では、次のとおり、「請負契約であるか準委任契約であるかを峻別する必要はない」と明記しています。

<請負契約と準委任契約について>
◆下請法の適用の有無を判断するに当たり、請負契約であるか準委任契約であるかを峻別する必要はない。下請法は、情報成果物作成委託、役務提供委託など委託の内容と資本金基準により判断される。

 

このガイドラインは、「情報サービス・ソフトウェア産業」を対象としたものですが、この考え方自体は、他の産業においても適用されるものです。

ポイント
  • 準委任契約も下請法の対象となり得る。
  • 契約形態に関係なく、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれかに該当した場合は、下請法の規制対象となり得る。
  • 「下請法の適用の有無を判断するに当たり、請負契約であるか準委任契約であるかを峻別する必要はない。」





下請法における「委託」は請負契約だけとは限らない

下請法における「製造委託等」とは?

【意味・定義】製造委託等とは?

下請法では、下請法第2条第5項により、「製造委託等」として、以下の4つの委託を定義づけています。

下請法における4つの「委託」
  • 製造委託(下請法第2条第1項)
  • 修理委託(下請法第2条第2項)
  • 情報成果物作成委託(下請法第2条第3項)
  • 役務提供委託(下請法第2条第4項)

【意味・定義】製造委託とは?

【意味・定義】製造委託とは?

製造委託とは、「物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が,規格,品質,形状,デザイン,ブランドなどを指定して,他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること」をいう。

役務提供委託の定義は、下請法第2条第1項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

1 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】修理委託とは?

【意味・定義】修理委託とは?

修理委託とは、「物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり,自社で使用する物品を自社で修理している場合に,その修理の一部を他の事業者に委託することなど」をいう。

修理委託の定義は、下請法第2条第2項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

1 (省略)

2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】情報成果物作成委託とは?

【意味・定義】情報成果物作成委託とは?

情報成果物作成委託とは、「ソフトウェア,映像コンテンツ,各種デザインなど,情報成果物の提供や作成を行う事業者が,他の事業者にその作成作業を委託すること」をいう。

情報成果物作成委託の定義は、下請法第2条第3項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

(途中省略)

3 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】役務提供委託とは?

【意味・定義】役務提供委託とは?

役務提供委託とは、「運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること」をいう。「ただし,建設業を営む事業者が請け負う建設工事は,役務には含まれ」ない。

役務提供委託の定義は、下請法第2条第4項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

(途中省略)

4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。

(以下省略)

ポイントは、カッコ書きのなかで、建設工事の「請け負い」契約が除外されている、という点です。

下請法における「委託」とは?

下請法における委託の定義は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第2によると、以下のとおりです。

【意味・定義】委託(下請法)とは?

下請法における委託とは、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。」

このように、下請法における「委託」は、請負契約に限ったものでなく、それどころか、特に契約形態には言及がありません。

請負契約以外でも下請法の適用対象となる。

以上のように、準委任契約であっても、上記の「委託」と製造委託等に該当する場合は、下請法の適用対象となり得ます。

このため、下請法の規制対象となるのは、請負契約に限らず、また、準委任契約のみならず、あらゆる業務内容が、下請法の適用対象となる可能性があります。

特に、「役務の提供」とあるとおり、サービスに関係する業務委託についても、規制対象となります。

従って、業務委託契約の契約実務では、例外に該当しない限りは、常に下請法が適用されることを想定しておく必要があります。

ポイント
  • 下請法の規制対象となる業務は、「製造委託等」、つまり製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれか。
  • 公正取引委員会の運用基準では、「委託」は、特に契約形態を限定していない。





補足:下請法における資本金の条件は?

下請法は4つの資本金のパターンと特定の業務内容に該当すると適用される

下請法では、すべての企業間取引が適用対象となるわけではありません。

下請法が適用となる企業間取引は、親事業者(委託者)と下請事業者(受託者)の資本金が、一定の区分のものに限られます。

この資本金の区分には、4つのパターンがあります。

そして、その4つのパターンに当てはまる企業間取引のうち、製造委託等に該当するのものが、下請法の適用対象となります。

下請法が適用される資本金の区分と業務内容

パターン1

親事業者下請事業者
資本金の区分3億1円以上3億円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る

パターン2

親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上3億円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る

パターン3

親事業者下請事業者
資本金の区分5千万1円以上5千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)

パターン4

親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上5千万円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)





準委任契約と下請法に関するよくある質問

準委任契約は下請法の適用対象となりますか?
準委任契約であっても、下請法の適用対象となり得ます。
請負契約や準委任契約以外であっても下請法の適用対象となるのでしょうか?
公正取引委員会による下請法の運用基準では、「委託」は、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼すること」となっています。
このため、この委託に該当する契約の場合は、下請法の適用対象となる可能性があります。





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