このページでは、企業間取引が下請法の対象かどうかの条件である、契約当事者の資本金区分と業務内容について解説しています。

下請法の対象となる企業間取引や契約は、概ね4パターンとなります。

これらのパターンのうちどれに該当するかは、契約当事者の資本金の金額と業務内容によって決まります。

よって、下請法の対象かどうかは、契約当事者それぞれの資本金の金額と、取引内容のうち業務内容がどのようなものなのかを確認する必要があります。

このページでは、こうした企業間取引や契約が下請法の対象かどうかの条件等について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

下請法そのものにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法とは?禁止事項・支払期限・三条書面・五条書類について解説




下請法の対象となる契約当事者の資本金の区分

下請法は4つの資本金のパターンと特定の業務内容に該当すると対象となる

下請法では、すべての企業間取引が対象となるわけではありません。

下請法が適用対象となる企業間取引は、親事業者(委託者)と下請事業者(受託者)の資本金が、一定の区分のものに限られます。

この資本金の区分には、4つのパターンがあります。

そして、その4つのパターンに当てはまる企業間取引のうち、特定の業務内容のものが、下請法の適用対象となります。

下請法が適用される資本金の区分と業務内容

パターン1
親事業者下請事業者
資本金の区分3億1円以上3億円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン2
親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上3億円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン3
親事業者下請事業者
資本金の区分5千万1円以上5千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン4
親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上5千万円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)





下請法の適用対象となる業務内容

下請法の適用対象となる4つの業務委託の内容

下請法では、4つの業務内容を委託する場合に限って、適用されます。

具体的には、以下のとおりです。

下請法が適用される4つの業務内容

下請法は、次の4つの業務に限って適用されます。

そして、これらの総称を「製造委託等」といいます(下請法第2条第5項)。

【意味・定義】製造委託とは?

【意味・定義】製造委託とは?

製造委託とは、「物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が,規格,品質,形状,デザイン,ブランドなどを指定して,他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること」をいう。

役務提供委託の定義は、下請法第2条第1項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

1 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】修理委託とは?

【意味・定義】修理委託とは?

修理委託とは、「物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり,自社で使用する物品を自社で修理している場合に,その修理の一部を他の事業者に委託することなど」をいう。

修理委託の定義は、下請法第2条第2項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

1 (省略)

2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】情報成果物作成委託とは?

【意味・定義】情報成果物作成委託とは?

情報成果物作成委託とは、「ソフトウェア,映像コンテンツ,各種デザインなど,情報成果物の提供や作成を行う事業者が,他の事業者にその作成作業を委託すること」をいう。

情報成果物作成委託の定義は、下請法第2条第3項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

(途中省略)

3 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

(以下省略)

【意味・定義】役務提供委託とは?

【意味・定義】役務提供委託とは?

役務提供委託とは、「運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること」をいう。「ただし,建設業を営む事業者が請け負う建設工事は,役務には含まれ」ない。

役務提供委託の定義は、下請法第2条第4項で次のように規定されています。

下請法第2条(定義)

(途中省略)

4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。

(以下省略)

ポイントは、カッコ書きのなかで、建設工事が除外されている、という点です。

建設工事に関しては、建設業法で、下請法と同様の規制があります。

下請法における委託とは?

なお、下請法における委託の定義は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第2によると、以下のとおりです。

【意味・定義】委託(下請法)とは?

下請法における委託とは、「事業者が、他の事業者に対し、給付に係る仕様、内容等を指定して物品等の製造(加工を含む。)若しくは修理、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼することをいう。」

したがって、多くの再委託の企業間取引のうち、次のものは「委託」に該当します。

委託(下請法)に該当する取引
  • 物品等の製造・加工・修理の依頼
  • 情報成果物の作成の依頼
  • 役務の提供の依頼

このため、多くの業務委託契約の業務委託は、下請法における「委託」に該当する可能性があります。

業務内容が下請法の適用対象かどうかわからない場合はどうする?

一般的な業務委託契約では、委託者が本業として行っている事業の一部の再委託を目的とした業務委託の場合は、下請法の適用対象と考えて差し支えありません。

特に、再委託の場合は、下請法の対象となります。

ですから、親事業者の立場として、業務委託契約の業務内容が下請法の適用対象かどうかわからない場合は、適用対象と考えて対処するべきです。

よほど判断に迷うような場合や、どうしても下請法の適用対象とは考えにくい場合は、公正取引委員会に相談しましょう。





会社設立・増資の際は下請法を意識する

「資本金1千万円」が下請法の対象かどうかのボーダーライン

このように、資本金の金額と務内容によって、下請法が適用されるかどうかが決まります。

特に、資本金が1千万円を1円でも超える法人の場合は、要注意です。

資本金が1千万円を1円でも超えた場合、委託者の立場では、受託者が資本金が1千万円以下の会社や個人事業者となると、下請法の規制対象となる可能性があります。

また、受託者の立場では、業務内容によって、委託者の資本金が3億1円以上か、または5千万1円以上でないと、下請法の保護対象とはなりません。

理由がない限り資本金は1千万円にとどめておく

これに対し、資本金が1千万円以下(または個人事業者)の場合は、委託者としては下請法による規制を一切考慮する必要はなく、受託者としては下請法の保護が期待できる可能性があります。

このため、会社設立(いわゆる法人成りを含む。)や増資を検討する場合は、格別の理由がないかぎり、資本金は1千万円までにとどめておくべきです。

ただし、資本金が1千万円であっても、独占禁止法は適用されますので、独占禁止法上の「優越的地位の濫用の禁止」に該当しないように注意します。

業務委託契約における独占禁止法の問題点につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

業務委託契約では独占禁止法(不公正な取引方法・優越的地位の濫用)に注意

大企業の子会社は資本金の金額に関係なく親事業者になることも

なお、大企業とその子会社との業務委託契約について、その子会社が第三者にさらに再委託する場合、子会社の資本金ではなく親事業者の資本金で下請法が適用されるかどうかの判断をすることがあります。

このように、大企業が子会社を通して第三者に業務委託する際に適用される、下請法上の規制をトンネル会社規制といいます。

トンネル会社規制が適用される場合は、子会社の資本金は考慮されずに、親会社の資本金で、子会社が親事業者に該当するかどうかを判断します。

この際、この子会社のことを「みなし親事業者」といいます。

トンネル会社規制につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法のトンネル会社規制や適用される条件についてわかりやすく解説

ポイント
  • 資本金が1千万円を1円でも超えた場合、業務委託契約の委託者としては、下請法の親事業者として規制対象となる可能性がある。
  • 資本金が1千万円を1円でも超えた場合、業務委託契約の受託者としては、下請法の下請事業者として保護を受けられなくなる可能性もある。
  • 資本金が1千万円以下の場合は、業務委託契約の委託者としては、下請法の親事業者として規制対象となることはない。
  • 資本金が1千万円以下の場合は、業務委託契約の受託者としては、下請法の下請事業者として保護を受けられる可能性がある。
  • 大企業の子会社は、トンネル会社規制を受けることにより資本金の金額に関係なく親事業者となる可能性がある(みなし親事業者)。





下請法の対象かどうかに関するよくある質問

下請法は、どのような場合に適用されますか?
下請法は、資本金の区分と業務内容に応じて、以下の4パターンに該当する場合に適用されます。

  • 親事業者の資本金が3億1円以上かつ下請事業者の資本金が3億円以下(または個人事業者)で、業務内容が製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る)、役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る)のいずれか。
  • 親事業者の資本金が1千万1円以上3億円以下かつ下請事業者の資本金が1千万円以下(または個人事業者)で、業務内容が製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る)、役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る)のいずれか。
  • 親事業者の資本金が5千万1円以上かつ下請事業者の資本金が5千万円以下(または個人事業者)で、業務内容が情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)、役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)のいずれか。
  • 親事業者の資本金が1千万1円以上5千万円以下かつ下請事業者の資本金が1千万円以下(または個人事業者)で、業務内容が情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)、役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)のいずれか。
下請法は、どのような業務に適用されますか?
下請法は、次の4つの業務に限って適用されます。

  • 製造委託:物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が,規格,品質,形状,デザイン,ブランドなどを指定して,他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること
  • 修理委託:物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり,自社で使用する物品を自社で修理している場合に,その修理の一部を他の事業者に委託すること
  • 情報成果物作成委託:ソフトウェア,映像コンテンツ,各種デザインなど,情報成果物の提供や作成を行う事業者が,他の事業者にその作成作業を委託すること
  • 役務提供委託:運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること(建設工事を除く)