重要な契約条項
所有権の移転の時期
スポンサード リンク
目的物の引渡しがともなう業務委託契約では、所有権の移転の時期を規定します。
所有権の移転の具体的な時期は、民法では明記されておらず、契約で自由に決定することができます。目的物の所有権の有無は、委託者・受託者双方にさまざまな影響を与えますので、できるだけ、業務委託契約書にその移転の時期を明記したうえで作成ます。
また、所有権の移転の時期は、委託者にとっては早いほうが、受託者にとっては遅いほうが有利ですから、利害が対立します。このため、妥協点が重要となります。
民法上は所有権の移転の時期は決まっていない
民法では、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」(民法第176条)とあります。所有権は物権のひとつですから、所有権もまた、「当事者の意思表示のみによって」、「移転する」ことになります。問題は、何をもって「当事者の意思表示」とするか、という点です。
この点については、さまざまな判例・学説があり、状況や契約内容によって結論が異なります。しかしながら、一般的に、実務上は、「契約書」の記載をもって意思表示とします。このため、業務委託契約書の場合も、目的物の引渡しがともなう契約内容であれば、所有権の移転の時期を明記したうえで作成ます。
なお、当事者以外の第三者との間では、「登記」(不動産等の場合)や「引渡し」(動産の場合)がなければ、その第三者に対して対抗できない(=自分のものであると主張できない)とされています(民法第177条、同第178条)。
つまり、「登記」や「引渡し」によって対象となる不動産や動産が、現実に自分のものとして移転して支配下になっていないと、第三者に対しては、その所有権を主張できないということです(契約相手には主張できます。)。
所有権の移転の時期は「納入時」か「検査完了時」
さて、このように所有権の移転の時期を明確にする目的は、委託者・受託者の双方にあります。委託者にとっては、目的物を引き渡してもらった後で、その目的物を自由に取り扱うことができるようにするためです。受託者にとっては、主に報酬・料金の支払いがなされなかった場合の対策を取るためです。以下、詳細に説明します。
所有権は、物を自由に使用・収益(例:賃貸等)・処分(例:売却等)することができる権利です(民法206条)。委託者にとっては、業務委託契約の目的物を使ったり、貸したり、転売したりするには、その目的物の所有権がなければなりません。
例えば、製造物請負契約の場合で、目的物の引渡しを受けても所有権が移転しない契約内容のときに問題となります。このような場合、少なくとも理論上は、委託者は、その目的物を勝手に自社の製品に組み込んだり、第三者に売却したりすることができません。
このため、委託者にとっては、所有権の移転の時期は、より早いほうがいいといえます。一般的には、目的物の納入の時点、遅くとも検査完了の時点で、所有権が移転する条項とすることが多いです。
これに対して、受託者にとっては、業務委託契約の目的物の所有権が移転してしまうと、その目的物の返還請求ができなくなります。この点は、後払いの場合で支払いが滞りなく完了したときは特に問題ありませんが、支払いがなされないときに問題となります。
万が一、後払いの支払いがなされなかった場合、所有権が移転していないと、まだ受託者のものですから、目的物返還が請求できますが、所有権が移転していると、目的物はすでに委託者のものですから、目的物の返還請求ができなくなります。
このため、受託者にとっては、所有権の移転の時期は、より遅いほうがいいといえます。受託者にとって最も有利な内容は、料金・報酬の支払いが完了した時点です。しかしながら、このような契約内容は、委託者から強い反発を受けることがあります。
参考文献
- 滝川宜信『取引基本契約書の作成と審査の実務[第2版補訂版]』民事法研究会;平成19年
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
スポンサード リンク
