重要な契約条項
契約解除条項
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業務委託契約の解除権(または解約権。以下、総称して「解除権」とします。)は、一般的な契約と同様に、民法第541条、同第542条、同第543条に規定されます。
また、請負契約である業務委託契約の解除権は、民法第635条、同第641条、委任契約である業務委託契約の解除権は、民法第651条第1項にそれぞれ規定されています(法定解除権)。
ただ、これらの条項には、一般的な内容しか規定されていません。このため、さまざまな業務委託契約の実態にあわせて、業務委託契約書に解除権(約定解除権)を記載して作成します。
民法上の契約解除権(法定解除権)
民法上、契約の解除は、主に1契約の履行遅滞の場合(民法第541条、同第542条)、2契約の履行不能の場合(民法第543条)―にできるとされています。また、このほかにも、特に民法・契約に規定されていなくても、契約の解除が認められた判例があります。
なお、請負契約の民法上の解除権については、「請負契約の法定解除権」、委任契約の民法上の解除権については、「委任契約の法定解除権」にて詳しく解説しています。
上記1の場合に解除権を行使できる要件としては、1履行期の経過、2履行遅滞が違法であること、3民法第541条の手続き(相当の期間を定めた催告)をしていること(民法第542条の場合の例外あり)―の3点を充たしていることが必要です。この点につき、「相当の期間」がどの程度かは、法律上、明確に決まっていません。
上記2の場合に解除権を行使できる要件としては、1履行期に履行不能であること、2履行不能につき再未者に責任があること、3履行不能が違法であること、4債権者による解除の意思表示があったこと―の4点を充たしていることが必要です。
業務委託契約書に解除権(約定解除権)を記載する
さて、上記のような法定解除権には、次のような問題点があります。
上記の規定は契約全般についての規定であるため、契約が解除できる条件や効果が不明確であり、いざという場合に役に立たない可能性がある。特に、履行遅滞、履行不能である場合にしか解除できないため、「履行遅滞になるおそれがある状態」、「履行不能になるおそれがある状態」では解除できない。
民法では契約解除の手続き等が不明確であり、契約解除=トラブルとなっている状態では実質的に解除権が行使できない可能性がある。
契約内容に応じて、民法上の契約解除条件に加えて、さらに契約を解除できる条件を追加、修正、明確化しておく必要がある。
そこで、業務委託契約書には、解除権を明確に記載し、民法上の解除権をより明確にし、契約解除条件を追加してたうえで作成ます。こうすることで、状況に応じて、柔軟に契約を解除できます。
具体的には、1支払い停止・不渡り処分、2営業停止・営業許可取り消し、3営業譲渡・合併、4仮差押え・仮処分・強制執行、5破産手続き開始申立て・民事再生手続き懐紙申立て・会社更生手続開始申立て、6解散決議・清算、7労働争議・災害・不可抗力、8契約違反―などの事由(これを「契約解除事由」といいます。)が発生した場合に契約を解除できるようにします。
なお、これらの契約解除事由が発生した場合、期間を定めた催告のうえ解除できるのか(これを「催告解除」といいます。)、催告なしで解除できるのか「これを「無催告解除」といいます。」も同様に決めておきます。
この際、催告の期間は、「相当の期間」とするのではなく、「10日前に催告し、・・・」、「2週間前に催告し・・・」のように、具体的に数字で明記します。ちなみに、無催告解除は、あくまで「催告」をしなくてもよいだけで、解除の「意思表示」はしなければなりません。
関連項目
参考文献
- 佐藤孝幸『実務契約法講義[第3版]』民事法研究会;平成19年
- 滝川宜信『取引基本契約書の作成と審査の実務[第2版補訂版]』民事法研究会;平成19年
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
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