業務委託契約では、わざわざ契約の解除に関する条項を規定します。
業務委託契約の契約解除権(法定解除権)は、一般的な契約と同様に、民法第541条および第542条に規定されます。
また、請負型の業務委託契約の解除権は、民法第641条、委任型の業務委託契約の解除権は、民法第651条第1項にそれぞれ規定されています(法定解除権)。
ただ、これらの民法上の規定では、限定的な理由でしか契約解除ができないことになっています。
このため、業務委託契約では、より柔軟に契約の解除ができるようにするため、わざわざ契約解除の条項を規定し、より広い契約解除事由を設定します。
このページでは、こうした業務委託契約の契約解除条項と民法上の契約解除の規定について、詳しく解説します。
原則として契約は解除できない
【意味・定義】解除・解約・取消しとは?
契約の終了には、いくつかの形式がありますが、一般的には、契約の解除、解約、取消しの3パターンがあります。
【意味・定義】解除・解約・取消しの定義とは?
- 解除とは、契約を当初にさかのぼって終了させること。原状回復義務がある(遡及効あり)。
- 解約とは、契約を将来に向かって終了させること。原状回復義務がない(遡及効なし)。
- 取消しとは、何らかの契約締結の手続きに不備があった場合に、一方の当事者の意思表示により、契約が当初から発効しなかったものとみなすこと。
一般的な契約では、解除または解約について規定します。
厳密には、解除と解約は別の概念ですが、このページでは、特に区別がない場合は、「解除」で統一します。
なお、契約は、契約自体が有効に成立している前提で規定します。
このため、わざわざ契約自体の成立に問題がある場合に行使される取消しについては、契約内容としては規定しません。
原則として契約解除(契約解約)はできない
有効に成立した契約は、原則として、解除できません。
契約は約束ですので、守られるのが当然です。簡単に解除できてしまう契約には、ほとんど意味がありません。
このため、当事者の合意がない限り、一方の当事者が勝手に契約を解除することはできません。
例外として、契約の解除ができるのは、契約解除権にもとづく場合です。
契約解除権(契約解約権)は主に3種類(+1種類)
契約解除権には、次の3種類があります。
【意味・定義】3種類の契約解除権とは?
- 約定解除権(約定解約権)=契約にもとづく一定の条件つきの契約解除権
- 任意解除権(任意解約権)=契約にもとづく条件無しの任意の契約解除権
- 法定解除権(法定解約権)=法律にもとづく契約解除権
そして、厳密には契約解除権ではありませんが、当事者の合意がある場合も、契約解除ができます。これを合意解除(合意解約)といいます。
ポイント
- 解除とは、契約を当初にさかのぼって終了させること。原状回復義務がある(遡及効あり)。
- 解約とは、契約を将来に向かって終了させること。原状回復義務がない(遡及効なし)。
- 取消しとは、何らかの契約締結の手続きに不備があった場合に、一方の当事者の意思表示により、契約が当初から発効しなかったものとみなすこと。
- 原則として、契約は守られるべきものであり、契約解除・契約解約は、あくまで例外。
- 約定解除権(約定解約権)とは、契約にもとづく一定の条件つきの契約解除権のこと。
- 任意解除権(任意解約権)とは、契約にもとづく条件無しの任意の契約解除権のこと。
- 法定解除権(法定解約権)とは、法律にもとづく契約解除権のこと。
業務委託契約の契約解除権=約定解除権とは?
【意味・定義】約定解除権とは?
【意味・定義】約定解除権とは?
約定解除権とは、契約当事者の合意によって契約に規定された条件つきの契約解除権をいう。法定解除権とは別の解除権。
後に詳しく解説しますが、民法では、法定解除権が規定されていますので、この法定解除権を行使しても契約の解除はできます。
しかしながら、こうした法定解除権があっても、一般的な業務委託契約では、あえて約定解除権を規定します。
その理由は、次のとおりです。
【理由1】民法上の法定解除権では不十分だから
民法では、基本的には、債務不履行の状態になっていないと、法定解除権を行使できません。
このため、履行遅滞になるおそれがある状態や、履行不能になるおそれがある状態では、契約の解除はできません。
また、民法では、契約解除の手続きが必ずしも明確でない部分があり、契約解除=トラブルとなっている状態では、実質的に解除権が行使できない可能性があります。
そこで、業務委託契約では、契約の解除ができる条件=要件(契約解除事由)や効果を追加・修正し、手続きを明確に規定します。
こうすることで、状況に応じて、柔軟に業務委託契約を解除できるようになります。
【理由2】協議ができる状態ではないから
また、一般的に、業務委託契約を解除しようとする状態では、信頼関係が破綻している場合が多いです。
このような状態では、契約の解除に向けた協議ができず、事実上、コミュニケーションが取れないことがほとんどです。
こうした場合、業務委託契約で、あらかじめ詳細に契約解除の条件(要件)と手続きを明記しておくことで、わざわざ相手方と難しいコミュニケーションを取ることなく、契約解除ができます。
このように、協議が成立しない状態でこそ、業務委託契約は効果を発揮します。
ポイント
- 約定解除権・約定解約権とは、契約に規定された、契約当事者が有する契約の解除・解約ができる権利のこと。
- 約定解除権・約定解約権を設定する理由のひとつは、民法上の法定解除権では不十分だから。
- 約定解除権・約定解約権を設定する理由のもうひとつは、契約の解除・解約を検討する状態では、協議ができる状態ではないことが多いから。
契約解除事由の11の具体例
一般的な業務委託契約では、次のような契約解除事由を規定します。
契約解除事由の具体例とは?
- 公租公課・租税の滞納処分
- 支払い停止・不渡り処分
- 営業停止・営業許可取り消し
- 営業譲渡・合併
- 債務不履行による仮差押え・仮処分・強制執行
- 破産手続き開始申立て・民事再生手続き開始申立て・会社更生手続開始申立て
- 解散決議・清算
- 労働争議・災害等の不可抗力
- 財務状態の悪化
- 信用毀損行為
- 契約違反・債務不履行
このような契約解除の条件(要件)のことを、「契約解除事由」といいます。
これらの契約解除事由は、一般的なものですので、契約の実態によっては、適宜加除修正する必要があります。
契約解除の手続きを規定する
無催告解除条項と催告解除条項を規定する
約定解除権を設定した場合、業務委託契約の相手方が契約解除事由に該当したときは、意思表示をすることによって、契約解除ができます。
この際、催告の有無によって、手続きが変わってきます。
【意味・定義】無催告解除・催告解除とは?
- 無催告解除とは、相手方に対する催告を要せずに、意思表示をすることによる解除をいう。緊急度が高い契約解除事由を規定する。
- 催告解除とは、相手方に対して、一定の期間内に債務の履行を催告し、その期間内に履行がない場合の解除をいう。緊急度が低い契約解除事由を規定する。
一般的に、無催告解除とするのは、緊急度が高い契約解除事由です(催告している時間的な余裕がないため)。
逆に、催告解除とするのは、緊急度が低い契約解除事由です。
催告解除では期間を明記する
なお、催告解除について、特に重要となるのが、催告の期間の決め方です。
この期間は、民法第541条のような「相当の期間」とすると、その期間が経過したかどうかを巡って、相手方とトラブルになります。
このため、業務委託契約で催告解除を規定する場合は、「30日前に催促し…」などの具体的な数字で規定します。
暴力団排除条項にも契約解除権・契約解約権を規定する
なお、暴力団排除条項を規定する場合、その一部として、契約解除権を規定します。
この契約解除権も、一種の約定解除権といえます。
暴力団排除条項の場合は、催告が不要な無催告解除とします。
また、契約を解除する側は、その契約解除による自らの損害賠償の免責と、相手方に対する損害賠償請求権も併せて規定します。
ポイント
- 約定解約権では、契約解除の手続き、特に催告解除の場合の催告期間を明記する。
- 暴力団排除条項にも無催告解除の契約解除権を規定する。
自由に業務委託契約を解除できる任意解除権
【意味・定義】任意解除権とは?
【意味・定義】任意解除権とは?
任意解除権とは、長期間の契約、継続的契約、期間の定めのない契約等において、契約当事者の任意の意思表示により、一定の期間の催告・予告を経たうえで、一方的に契約を終了させることができる権利をいう。
任意解除権は、文字どおり、契約当事者が任意で契約を解除できる権利です。
任意解除権は、厳密には約定解除権の一種ですので、あらかじめ契約で規定しておかないといけません。
通常の任意解除権は、特に理由を必要としないことがほとんどで、せいぜい、催告・予告の期間を設定するくらいです。
場合によっては、この催告・予告すら設定しないこともあります。
一般的な業務委託契約では任意解除権は規定しない
この任意解除権は、解除する側としては、一方的に解除できるため、非常に有利な内容といえます。
他方、解除される側としては、相手方の都合で自由に契約が解除されてしまうた、非常に不利な内容ともいえます。
このため、一般的な業務委託契約では、任意解除権はあまり規定されません。
どうしても任意解除権を規定する場合は、次のような対応をします。
任意解除権を規定する場合の注意点
- 自社だけが任意解除権を保有するように規定する。
- 契約解除の催告・予告の期間を長期間確保する。
なお、あまりにも契約解除の催告・予告の期間が短時間の場合は、任意解除権の規定そのものが無効となる場合もあります。
ポイント
- 任意解除権とは、長期間の契約、継続的契約、期間の定めのない契約等において、契約当事者の任意の意思表示により、一定の期間の催告・予告を経たうえで、一方的に契約を終了させることができる権利をいう。
- 任意解除権は、相手方の都合による契約解除がある、というデメリットがあるため、一般的な業務委託契約で規定しない。
- 任意解除権を規定する場合は、自社だけが任意解除権を保有するように規定する。
- または、契約解除の催告・予告の期間を長期間確保する。
業務委託契約では合意解除の条項を規定する必要はない
【意味・定義】合意解除とは?
【意味・定義】合意解除とは?
合意解除とは、当事者の合意による契約の解除をいう。
合意解除は、契約当事者が新たに合意することによって、その契約を解除することです。
これは、契約自由の原則により、特に業務委託契約で規定が無かったとしても、当然に有効になります。
ですから、わざわざ業務委託契約に合意解除に関して、あらかじめ規定しておく必要はありません。
もっとも、規定があっても問題があるわけでもありません。
解除の書面では清算条項を規定する
なお、実際に契約を解除する際は、その契約の解除によって、どのような効果が発生するのかを規定します。
また、当事者の権利・義務についても合意します。
このような、契約解除によって生じる効果や契約当事者の権利・義務のことを、清算条項といいます。
この清算条項は、具体的には、次のようなものがあります。
清算条項の具体例
- 契約の終了日
- 契約終了時の未履行債務の履行
- 原状回復義務
- 保証金がある場合における保証金の返還
- 秘密保持義務
- 競業避止義務
- 債務不存在の確認
一般的に、この中で最も重要な規定とされるのは、債務不存在の確認です。
また、合意した内容は、覚書や合意書などの書面に残しておきます。
ポイント
- 合意解除は契約自由の原則により、当然に有効となる。このため、わざわざ業務委託契約に規定する必要はない。
- 契約解除に合意した場合は、清算条項が規定された書面を取り交わす。
民法上の契約解除権=法定解除権とは?
【意味・定義】法定解除権とは?
法定解除権は、文字どおり、法律に規定された解除権のことです。
【意味・定義】法定解除権とは?
法定解除権とは、法律に規定された契約解除権をいう。約定解除権とは別の解除権。
一般的に、法定解除権といえば、民法に規定された解除権を意味しますが、他の法律に規定された解除権もあります。
ここでは、民法に規定された2種類の法定解除権(催告解除権・無催告解除権)について解説します。
民法第541条の催告解除権とは
民法上の催告解除権は、第541条に規定されています。
民法第541条(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】催告解除権とは?
催告解除権とは、その行使に催告を要する契約解除権をいう。
改正民法により、ただし書きが追記され、相当の「期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」の要件を満たした場合は、契約の解除ができないことが明文化されました。
民法第542条の無催告解除とは
民法上の無催告解除権は、第542条に規定されています。
民法第542条(催告によらない解除)
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】無催告解除権とは?
無催告解除権とは、その行使に催告を要しない契約解除権をいう。
民法第542条の契約解除事由=要件
- 債務不履行(履行不能)(第1項第1号、同第3号、第2項第1号)
- 債務不履行(履行拒絶)(第1項第2号、同第3号、第2項第2号)
- 定期行為(第1項第4号)
すでに述べたとおり、これらの無催告解除権の契約解除事由では一般的な業務委託契約における契約解除事由としては不十分であるため、別途約定解除権を規定することが重要となります。
【意味・定義】債務不履行とは?
なお、債務不履行とは、債務者が、契約等にもとづく債務を履行しなかった場合における責任のことです。
【意味・定義】債務不履行とは?
債務不履行とは、債務者が債務の履行をしないことにより負う責任であって、履行遅滞・履行不能・不完全履行のいずれかをいう。
いわゆる契約違反は、法律的には、この債務不履行のことをいいます。
履行遅滞・履行不能・不完全履行については、次のとおりです。
契約違反があった当事者は、特に契約に損害賠償責任の規定がない場合であっても、これらの民法上の原則により、当然に責任を負う義務があります。
【補足】改正民法で債務者の帰責事由が不要となった
旧民法では、法定解除権の行使には債務者の帰責事由が必要でした。
2020年施行された改正民法では、法定解除権の行使に債務者の帰責事由が必要ではなくなりました。
これにより、法定解除権の条項は、催告解除権(第541条)と無催告解除権(第542条)に整理されました。
ただし、債権者に帰責事由がある場合は、債権者は、法定解除権を行使できません(第543条)。
特定の契約限定の法定解除権・法定解約権
業務委託契約では請負契約・(準)委任契約の法定解除権が重要
民法では、契約の種類によっては、その契約独自の解除権を規定している場合があります。
このような、契約独自の法定解除権のなかで、業務委託契約において特に重要となるの、請負契約における法定解除権と、(準)委任契約における法定解除権です。
請負契約の法定解除権は委託者に有利・受託者に不利
請負契約では、次のとおり、注文者(委託者)の法定解除権が規定されています。
【意味・定義】請負契約における注文者(委託者)の解除権とは?
請負契約における民法上の注文者(委託者)の法定解除権とは、仕事が完成するまでの間に行使できる損害賠償責任つきの解除権(民法第641条)をいう。
民法第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
また、同様に、次のとおり、請負人(受託者)の法定解除権が規定されています。
【意味・定義】請負契約における請負人(受託者)の解除権とは?
請負契約における民法上の請負人(受託者)の法定解除権とは、注文者が破産手続開始の決定を受けた場合の解除権(民法第642条)をいう。
このように、請負契約においては、法定解除権は、比較的、注文者(委託者)には有利に規定されており、請負人(受託者)には不利に規定されています。民法第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
1 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 (以下省略)
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このほか、請負契約の法定解除権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
(準)委任契約では委託者・受託者ともに「いつでも」契約解除ができる
(準)委任契約では、次のとおり、委任者(委託者)・受任者(受託者)ともに、いつでも契約解除ができます。
民法第651条(委任の解除)
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(1)相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
(2)委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ここでいう「いつでも」というのは、「特別な理由がなくても」という意味であり、時間の制約がない、という意味ではありません。
つまり、委任者(委託者)・受任者(受託者)の両者とも、特別な理由がなくても、(準)委任契約を解除できる、ということです。
このほか、(準)委任契約の法定解除権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 法定解除権・法定解約権とは、法律に規定された、契約当事者が有する契約の解除・解約ができる権利のこと。
- 履行遅滞とは、契約当事者が、契約の履行期が到来しても、契約を履行しないこと。
- 履行不能とは、後発的な事由によって、契約当事者による債務の履行ができなくなること。
- 不完全履行とは、債務者による債務の履行のうち、債務の本旨に従っていない、不完全なもの。
- 特定の契約、特に請負契約・(準)委任契約では、民法で独自の法定解除権が規定されている。
業務委託契約における契約解除条項に関するよくある質問
- 業務委託契約では、なぜわざわざ契約解除条項を規定するのですか?
- 業務委託契約で契約解除条項を規定する理由は、以下の2つです。
- 民法上の法定解除権では不十分だから。
- 契約の解除・解約を検討する状態では、協議ができる状態ではないことが多いから。
- 契約解除事由の具体例を教えてください。
- 代表的な契約解除事由は、以下のとおりです。
- 公租公課・租税の滞納処分
- 支払い停止・不渡り処分
- 営業停止・営業許可取り消し
- 営業譲渡・合併
- 債務不履行による仮差押え・仮処分・強制執行
- 破産手続き開始申立て・民事再生手続き開始申立て・会社更生手続開始申立て
- 解散決議・清算
- 労働争議・災害等の不可抗力
- 財務状態の悪化
- 信用毀損行為
- 契約違反・債務不履行