このページでは、業務委託契約と民法上の請負契約との関係について解説しています。
「業務委託契約」の名前の契約は、実際には、民法上の請負契約である場合があります。
請負契約とは、わかりやすく説明すれば、「仕事の完成」を目的とした契約です。請負契約は、民法第632条に規定されている契約です。
このページでは、請負契約について解説することで、請負型の業務委託契約における注意点について、併せて解説していきます。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約は、民法では、以下のように規定されています。
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
請負契約の5つのポイント
【ポイント1】請負契約はあくまで「仕事の完成」が目的
業務委託契約としての請負契約は、受託者(=請負人)が仕事の完成という義務を果たし、委託者(=注文者)がその報酬を支払う契約です。
請負契約の最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う、という点です。
つまり、結果責任を問われるということです。
これは、言いかえれば、「仕事の過程」については、特に問題にはならない、ということです。
【ポイント2】物品・知的財産の「納入」がある契約が多い
典型的な請負契約の例としては、建設業者がおこなう、建築や土木などの建設工事の請負契約が、つまり建設工事請負契約あります。
この他には、製造業者による製品の製造請負契約、プログラムの開発会社(ベンダー)によるソフトウェアの開発請負契約(一部委任契約が含まれる場合もあります)などがあります。
これらの請負契約は、形のある物体(建物・製品)や知的財産(プログラム)の「納入」があります。
このため、「仕事の完成」が非常にイメージしやすい契約といえます。
ただし、実際の契約実務では、「納入」の後に「検査」の行程があり、この検査に合格することが「仕事の完成」とされることが多いです。
【ポイント3】サービスの提供と目的とした契約も請負契約となる
また、請負契約は、物体や知的財産の納入がある契約だけではありません。
目的物なし・成果物なしの、サービス(法律的には役務といいます)の提供の完成を目的とした請負契約もあります。
例えば、運送業者による運送請負契約もまた、請負契約の一種です。
運送請負契約の場合は、「荷主の荷物を引渡す」請負契約であるため、比較的「仕事の完成」がわかりやすいといえます。
ただ、一般的には、サービス提供型の請負契約は、何をもって「仕事の完成」といえるのかが難しいため、業務委託契約書での対策が重要となります。
【ポイント4】請負契約は仕事の過程は問題とはならない
このように、請負契約では、どのような業務内容の契約であれ、受託者が問われるのは「仕事の完成」です。
逆にいえば、「仕事の完成」がしっかり問題なくできていれば、「仕事の過程」は問題とはなりません。
例えば、建設工事請負契約で、建設業者の職人がお酒を飲んで酔っ払って施工していたとしても、出来た建物に欠陥がなければ、請負契約としては問題とはなりません。
また、同じように、運送請負契約で、運送業者のドライバーが交通違反で処分を受けたり、交通事故を起こしたとしても、荷物に損傷がなければ、請負契約としては問題となりません。
【ポイント5】請負契約は結果が出なければ責任が発生する
これは、逆のみかたをすれば、どんなに一生懸命いい仕事をして、業務内容が素晴らしいレベルのものだったとしても、結果として「仕事の完成」に至らなかった場合は、受託者(請負人)には、責任が発生するということです。
例えば、システム開発請負契約で、勤務態度が真面目なエンジニアの方が、毎朝早くスーツとワイシャツをビシッと着て出勤して、夜遅くま頑張ってコーディングをして、なんとか納期のギリギリにシステムを納入してくれたとしましょう。
このシステムがバグだらけで、まともに機能しない場合、どんなにエンジニアの方が頑張ったとしても、請負契約としては契約違反となり、受託者である開発会社に責任が発生します。
請負契約では、「頑張ったんです!!」という言い訳は通用しません。
ちなみに、通常、社員であるエンジニアの方個人には責任は発生しません。
- 請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約。あくまで結果が問題であって、過程は問題とはならない。
- 物品(製品・目的物・成果物)の「納入」がない、サービス提供型の請負契約もある。
請負契約における受託者(請負人)の5つの義務・責任
【義務・責任1】仕事に着手する義務
当たり前の話ですが、受託者(請負人)は、仕事に着手する義務があります。これは、何も請負契約に限った話ではありません。
民法第541条(履行遅滞による解除権)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
このように、民法では、契約全般の一般的なルールとして、「契約の履行をしない場合」は、契約解除ができるようになっています。
【義務・責任2】期限(納期)までに仕事を完成させる義務
一般的な業務委託契約としての請負契約では、必ず期限(納期。法律的には「確定期限」)が設定されています。
受託者(請負人)は、この期限(納期)までに、仕事を完成させる義務があります。これは、裏を返せば、期限(納期)が来るまでは、仕事を完成させる義務はない、ともいえます。
これも、請負契約に限った話ではありません。
民法第412条(履行期と履行遅滞)
1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 (以下省略)
このように、民法では、契約全般の一般的なルールとして、確定期限の到来後は、債務者に責任が発生するようになっています。
【義務・責任3】再委託先・下請負人の行為にもとづく責任
業務委託契約(請負契約)における受託者(請負人)は、再委託先(下請負人)の行為についても、責任を負わなければなりません。
この場合の再委託先(下請負人)は、再委託(下請け)の程度によって、履行補助者と履行代行者に分かれます。
わかりやすく説明すれば、履行補助者は、受託者(請負人)を補助する存在で、会社の従業員などが該当します。
これに対し、履行代行者は、受託者(請負人)に代わって仕事をする存在で、いわゆる「丸投げ」をされて仕事をする事業者などが該当します。
受託者(請負人)は、再委託先(下請負人)が履行補助者・履行代行者のいずれであっても、その行為については、責任を負わなければなりません。
この点につきましては、以下のページもご参照ください。
【義務・責任4】仕事の完成前の災害による損害の負担
請負契約は、仕事の完成を目的とした契約です。このため、仕事の完成前に発生した災害による損害は、すべて受託者(請負人)の負担となります。
このような災害があった場合、受託者(請負人)の費用負担で、あらためて仕事を完成させなければなりません。
また、委託者(注文者)に対して、報酬の増額や費用の追加負担を求めることはできません。
なお、結果として、仕事の完成が不可能(いわゆる「履行不能」)となった場合、受託者(請負人)の仕事を完成させる義務は消滅します。
ただ、同時に、受託者(請負人)は、報酬の請求はできませんし、委託者(注文者)に対して費用の請求もできません(大審院判決明治35年12月18日)。
【義務・責任5】瑕疵担保責任
【意味・定義】瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、一般的には、法的な欠陥(=瑕疵)に対して、債務者が負う責任のことを意味します。
請負契約においては、以下のとおりです。
仕事の目的物に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合において、委託者(注文者)から請求された、瑕疵(ミス・欠陥)の修補・損害賠償の請求に応じる、受託者(請負人)の責任(民法第634条)。
受託者(請負人)には、「仕事を完成させる義務」があります。
これは、裏を返せば、仕事に欠陥があった場合、その欠陥に対処することによって、仕事を完成させる義務がある、ということです。
こうした欠陥に対処する責任が、瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任に対する委託者(注文者)の3つの請求権
具体的には、受託者(請負人)は、次の3つの請求権にもとづく委託者(注文者)からの請求に応じる責任・義務があります。
- 瑕疵修補請求権(民法第634条第1項)
- 損害賠償請求権(民法第634条第2項)
- 契約解除権(民法第635条)
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約において、受託者(請負人)には、以下の義務・責任がある。
- 仕事に着手する義務
- 期限(納期)までに仕事を完成させる義務
- 再委託先・下請負人の行為にもとづく責任
- 仕事の完成前の災害による損害の負担
- 瑕疵担保責任
請負契約における受託者(請負人)の2つの権利
【権利1】報酬請求権
当然ながら、(無報酬でない限り)受託者(請負人)には、報酬を請求する権利があります。
民法第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
なお、受託者(請負人)が気をつけるべき点は、あくまで、原則として、報酬の支払期限が、目的物・成果物の引渡しと同時=「後払い」となってる点です。
「物の引渡しを要しないとき」に準用される民法第624条でも、同様に、後払いの規定となっています。
民法第624条(報酬の支払時期)
1 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
このため、受託者(請負人)が先払いを希望する場合は、あらためて業務委託契約書(請負契約)で、特約として、報酬の先払いを明記しておく必要があります。
【権利2】注文者の破産手続きが開始されたときの契約解除権
民法では、請負契約における受託者(請負人)の契約途中における解除権を、非常に狭く限定しています。
一般的な契約のルールとしての契約解除権を除けば、「注文者が破産手続開始の決定を受けたとき」に契約の解除をすることができる、とされています。
民法第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
1 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約において、受託者(請負人)には、以下の権利がある。
- 報酬請求権
- 注文者の破産手続きが開始されたときの契約解除権
請負契約における委託者(注文者)の2つの責任・義務
【義務・責任1】報酬の支払い義務
受託者(請負人)の報酬請求権の裏返しになりますが、委託者(注文者)には、報酬を支払う義務があります。
民法第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
ここでいう報酬は、一般的な業務委託契約では、金銭です。
なお、学術的には、物の給付、物の使用の許諾、労務の提供など、金銭以外の報酬でもよいとされています。
ですから、理論上は、バーターでの取引きや、共同事業型の業務委託契約としての請負契約もありえます。
【義務・責任2】注文・指図にもとづく第三者に対する責任
受託者(請負人)に対する注文や指図に、委託者(注文者)の過失があったときは、委託者(注文者)は、委託者(注文者)が第三者に対して加えた損害について、責任を負わなければなりません。
民法第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
請負契約において、委託者(注文者)には、以下の責任・義務がある。
- 報酬の支払い義務
- 注文・指図にもとづく第三者に対する責任
請負契約における委託者(注文者)の2つの権利
【権利1】「仕事の完成」を請求できる権利
受託者(請負人)の「仕事の完成」の義務の裏返しになりますが、委託者(注文者)は、受託者(請負人)に対して、仕事の完成を請求できる権利があります。
また、すでに述べたとおり、仕事の目的物・成果物に欠陥がある場合は、その欠陥への対処を求める権利があります。
具体的には、以下の3つの請求権です。
- 瑕疵修補請求権(民法第634条第1項)
- 損害賠償請求権(民法第634条第2項)
- 契約解除権(民法第635条)
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【権利2】契約解除権・中途解約権
委託者(注文者)は、受託者(請負人)が仕事を完成しない間は、損害を賠償して、いつでも契約解除ができます。
民法第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
この点につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
請負契約において、委託者(注文者)には、以下の権利がある。
- 「仕事の完成」を請求できる権利
- 契約解除権・中途解約権
請負契約型の業務委託契約の重要で13の条項とポイント
請負契約型の業務委託契約書を作成する場合、次の13の条項が重要となります。
- 業務内容
- 受発注の手続き
- 納入期限・納入期日・提供期日・提供期間
- 納入場所・業務実施の場所
- 業務内容の検査と検査基準・検査手続・検査期限
- 報酬・料金・委託料
- 瑕疵担保責任
- 原材料の有償支給
- 所有権の移転
- 危険負担の移転
- 成果物の著作権の処理(譲渡または使用許諾)
- 再委託
- 契約解除・中途解約
これらの13の条項とポイントにつきましては、以下のページでまとめていますので、ご覧ください。
請負契約型の業務委託契約では、少なくとも12の重要な条項について検討し、業務委託契約書を作成する。
請負契約書には収入印紙が必要?金額は?
請負契約書は、収入印紙が必要な契約です。
金額は、契約内容や報酬・料金・委託料によって、変わってきます。
- 継続的取引きの基本となる契約書(いわゆる取引基本契約書)の場合:4,000円(いわゆる7号文書)
- 請負契約書(ただし、建設工事請負契約書を除く):(契約金額が1万円から課税対象)200円~(いわゆる2号文書)
- 建設工事請負契約書:(契約金額が1万円から課税対象)200円~(いわゆる2号文書。ただし、軽減措置により、一般の請負契約書とは別計算)
なお、契約内容として、著作権などの知的財産権の譲渡がある場合は、2号文書・7号文書だけでなく、別途1号文書にも該当します。
この場合は、特に2号文書だけに該当する場合と計算方法が違ってきますから、注意が必要です。
請負契約書における印紙税・収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約と(準)委任契約との13の違い
請負契約に似たような契約に、(準)委任契約があります。ただ、請負契約と(準)委任契約とは、以下の13の点で違いがあります。
請負契約 | (準)委任契約 | |
---|---|---|
業務内容・報酬請求の根拠 | 仕事の完成 | 法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施 |
受託者の業務の責任 | 仕事の結果に対する責任 (完成義務・瑕疵担保責任) |
仕事の過程に対する責任 (善管注意義務) |
報告義務 | なし | あり |
業務の実施による成果物 | 原則として発生する(発生しない場合もある) | 原則として発生しない(発生する場合もある) |
業務の実施に要する費用負担 | 受託者の負担 | 委託者の負担 |
受託者による再委託 | できる | できない |
再委託先の責任 | 受託者が負う | 原則として受託者が負う 例外として委託者の指名する再委託先の責任は委託者が負う |
委託者の契約解除権 | 仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、受託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
受託者の契約解除権 | 委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができる。 | いつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
収入印紙 | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
下請法違反のリスク | 高い | 高い |
労働者派遣法違反=偽装請負のリスク | 低い(ただし常駐型は高い) | 高い(常駐型は特に高い) |
労働法違反のリスク | 低い | 高い |
これらの点の詳しい解説につきましては、以下のページをご覧ください。
請負契約と(準)委任契約とでは、13もの違いがある。これらの違いを意識して、業務委託契約書を作成する。