このページでは、業務委託契約の業務内容が不十分な場合におけるリスクについて、簡単にわかりやすく解説しています。

業務委託契約書を作成する際に最も時間をかけて検討しなければいけないのが、業務内容そのものと、その書き方です。

というのも、業務委託契約は、法的に定義がない契約ですので、そもそも「何をするのか」=業務内容が法律では決まっていません。

このため、業務内容については、明確かつ十分にすべて業務委託契約書に書いて決めなければいけません。

不明確・不十分な業務内容では、実際に受託者によって業務が実施された際に、トラブルになる可能性が高くなります。

このページでは、こうした不明確・不十分な業務内容のリスクについて、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。

このページを読むことで、不明確・不十分な業務内容によるトラブルを未然に防ぐことができます。

このページでわかること
  • 不明確・不十分な業務内容のリスク
  • 不明確・不十分な業務内容のによる取適法(旧下請法)違反のリスク




業務委託契約で不明確・不十分な業務内容のリスクとは?

不明確な業務内容のリスクとは?

業務委託契約では、不明確な業務内容を規定したり、業務内容が不十分である場合は、次のようなリスクがあります。

不十分・不明瞭な業務内容のリスク
  • 【リスク1】委託者は受託者の責任を追求できない
  • 【リスク2】受託者は際限なく業務の提供を求められる
  • 【リスク3】あとで変更・明確化する方が手間がかかる
  • 【リスク4】委託者が取適法・フリーランス保護法違反となる

以下、それぞれ詳しく解説します。





【リスク1】委託者は受託者の責任を追求できない

「思っていたのと違う」はよくある話

業務内容が不明確な場合、委託者にとって大きなリスクとなるのが、受託者に対して業務の実施に関する責任を追求できなくなる、という点です。

業務委託契約では、実際に業務が実施された際に、「思っていた業務」と違うということがあります。

特に、業務内容に形がない、システム等の開発業務委託契約や、コンサルティング契約では、ありがちな話です。

こうした場合、契約違反(債務不履行)を主張して、「思っていた業務」どおりにやり直しを求めるか、または報酬・料金・委託料の支払いを拒否したくなります。

ところが、実は、業務内容が明確に規定されているかどうか、というのが重要となります。

業務内容を明確に決めるのは委託者の責任

当然ながら、業務内容が明確に規定されていれば、その内容どおりかどうかの判別がつきやすくなりますので、受託者の責任を追求しやすくなります。

これに対し、業務内容が不明確であれば、そもそも「何をするべきなのか」がハッキリしないため、受託者の責任を追求しづらくなります。

一般的に、業務内容を明確に決めるのは、委託者の側の責任です。

特に、取適法やフリーランス保護法が適用される業務委託契約では、業務内容を4条明示(旧3条書面)3条通知に規定することは、取適法・フリーランス保護法にもとづく委託者の義務となります(詳しくは後述)。

このため、業務内容が不明確な結果、受託者の業務の実施に支障が出たとしても、委託者は、受託者に対し、責任の追求はできなくなります。





【リスク2】受託者は際限なく業務の提供を求められる

逆に、業務内容が不明確な場合、受託者にとって大きなリスクとなるのが、委託者から際限なく業務の提供を求められる、という点です。

これもまた、業務内容に形がない、システム等の開発業務委託契約や、(特に)コンサルティング契約でありがちな話です。

コンサルティング契約における業務内容の決め方・書き方とは?

受託者の立場としては、業務委託契約で規定していない業務内容は、「契約内容に含まれない」と解釈するのが当然です。

しかし、委託者の立場としては、業務内容が不明確にしか規定されてなければ、「あれもこれも業務内容に含まれる」と、「拡大解釈」します。

こうした「拡大解釈」の大半は悪気がない「誤解」にもとづくものでしょうが、中には意図的に拡大解釈している場合もあります。

このため、受託者としては、「拡大解釈」の余地がないように、明確に業務内容を規定するべきです。





【リスク3】あとで変更・明確化する方が手間がかかる

業務委託契約の中には、当初から業務内容を確定させるのが難しいものもあります。

典型的なものとしては、システム等開発業務委託契約があります。

システム・アプリ開発業務委託契約における業務内容の決め方・書き方とは?

このように、当初から業務内容を確定させるのが難しい場合は、業務内容を後で明確化することを前提にして、業務委託契約を締結します。

しかし、この方法で、後から業務内容を明確化させる方法は、結果的に、最初から業務内容を明確化させるよりも手間やコストがかかることが多いです。

例えば、システム等開発業務委託契約では、仕様が後から確定したり、開発が進んでから変更になることはよくあります。

こうした場合、それまでの開発を活かせる形で仕様の確定・変更がある場合は問題ないですが、それまでの開発を活かせない場合は、結果的に、開発につぎ込んだリソースが無駄になってしまいます。





【リスク4】委託者が取適法・フリーランス保護法違反となる

不明確な業務内容は取適法違反

取適法とは?

取適法が適用される業務委託契約の場合、業務内容は、いわゆる4条明示の必須記載事項です。

取適法は、正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、委託者=委託事業者(旧親事業者)を規制し、受託者=中小受託事業者(旧下請事業者)を強力に保護している法律です。

【意味・定義】取適法とは?

取適法とは、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、委託事業者(旧親事業者)に対し義務・禁止行為を課すことにより、委託事業者の中小受託事業者(旧下請事業者)に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護することを目的とした法律をいう。いわゆる「下請法」が改正されたもの。

下請法とは?禁止事項・支払期限・三条書面・五条書類について解説

業務委託契約では、委託者と受託者の資本金の金額や従業員の人数と業務内容によっては、取適法が適用される可能性があります。

具体的には、以下の6パターンのうちのいずれかに該当する場合は、取適法が適用されます。

パターン1
委託者受託者
資本金の区分3億1円以上の法人3億円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン2
委託者受託者
資本金の区分1千万1円以上3億円以下の法人1千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン3
委託者受託者
従業員の区分従業員300人超の法人従業員300人以下の法人または個人事業者
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 特定運送委託
  4. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  5. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン4
委託者受託者
資本金の区分5千万1円以上の法人5千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン5
委託者受託者
資本金の区分1千万1円以上5千万円以下の法人1千万円以下の法人(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン6
委託者受託者
従業員の区分従業員100人超の法人従業員100人以下の法人または個人事業者
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)

この他、業務委託契約に取適法が適用されるかどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法が適用される条件とは?

取適法の4条明示とは?

取適法が適用される場合、委託者=委託事業者は、取適法第4条にもとづき、受託者=中小受託事業者に対して、取引の条件を明示しなければなりません。

この書面のことを、「4条明示」といいます。これは、旧下請法では3条書面と呼ばれていたものです。

【意味・定義】4条明示(取適法)とは?

4条明示(取適法)とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)第4条に規定された、委託事業者(旧親事業者)が中小受託事業者(旧下請事業者)に対し明示しなければならない事項(取引条件)をいう。旧下請法のいわゆる「3条書面」に代わるもの。

取適法4条明示(旧下請法3条書面)とは?12の法定記載事項について解説

業務内容は取適法の4条明示の必須記載事項

この4条明示では、委託事業者は、「中小受託事業者の給付の内容」を必ず記載しなければなりません。

【意味・定義】給付の内容(取適法・フリーランス保護法)とは?

給付の内容とは、取適法またはフリーランス保護法が適用される場合における、中小受託事業者または特定受託事業者が委託事業者または業務委託事業者に対し給付する委託の内容(業務内容)をいう。

この「中小受託事業者の給付の内容」ですが、単に書けばいいというものではありません。

「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」によると、「中小受託事業者の給付の内容」については、次のとおり記載しなければなりません。

(3) 「中小受託事業者の給付の内容」とは、委託事業者が中小受託事業者に委託する行為が遂行された結果、中小受託事業者から提供されるべき物品及び情報成果物(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあっては、中小受託事業者から提供されるべき役務)であり、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明示する必要がある。

また、主に、情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて、情報成果物に関し、中小受託事業者の知的財産権が発生する場合において、委託事業者は、情報成果物を作成させるとともに、作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「中小受託事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は、委託事業者は、「中小受託事業者の給付の内容」の一部として、中小受託事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明示する必要がある。

フリー

また、特に、システム等開発業務委託契約では、次のとおり、「中小受託事業者が4条明示された内容を見て「給付の内容」を理解でき、委託事業者の指示に即した情報成果物を作成できる程度の情報を明示することが必要である」とされています。

同時に、「必要な限り明確化することが望ましい。」とされています。

Q53:情報成果物作成委託においては、委託内容の全てを4条明示することは困難である場合があるが、その場合どの程度詳しく書かなければならないか。
委託内容の全てを明示することは困難であったとしても、中小受託事業者が4条明示された内容を見て「給付の内容」を理解でき、委託事業者の指示に即した情報成果物を作成できる程度の情報を明示することが必要である。
また、4条明示する「給付の内容」は、委託事業者として中小受託事業者に対し、やり直し等を求める根拠となるものでもあるので、必要な限り明確化することが望ましい。

実務上は4条明示=業務委託契約書となるようにする

このように、取適法が適用される業務委託契約では、4条明示が必須になります。

この点について、次のとおり、契約書において必須記載事項をすべて網羅したうえで取り交わした場合は、別に4条明示をする必要はありません。

(途中省略)委託事業者と中小受託事業者の間で取り交わされる契約書等の内容が、明示規則で定める明示事項を全て網羅している場合には、当該契約書等を交付する方法により4条明示とすることが可能であるので、別に書面又は電磁的記録を作成する必要はない。

このため、業務委託契約の場合は、業務委託契約書が取適法第4条に適合していれば、業務委託契約書を4条明示としても差し支えありません。

逆に言えば、業務委託契約書で不明確な業務内容を記載すること自体が、取適法違反となります。

このため、業務委託契約書に業務内容=「中小受託事業者の給付の内容」を記載するのは、委託者の義務である、ということです。

業務委託契約書を作成する理由

取適法が適用される業務委託契約においては、委託者は、受託者に対し4条明示を交付する義務があることから、4条明示を契約書とする場合は、業務内容を含む4条明示の必須記載事項を規定した契約書が必要となるから。

4条明示を交付しないと最大で罰金50万円の犯罪となる

なお、委託事業者が中小受託事業者に対し、4条明示を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。

取適法第14条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

(1)第四条第一項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。

(2)第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。

(3)第七条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。

ポイントは、委託事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者にも罰金が科される、ということです。

取適法第16条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。

なお、委託事業者である法人にも、罰金は科されます。

下請法第12条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

不明確な業務内容はフリーランス保護法違反

フリーランス保護法とは?

取適法と同様の規制として、フリーランス保護法による規制があります。

フリーランス保護法が適用される業務委託契約の場合、業務内容は、いわゆる3条通知の必須記載事項です。

フリーランス保護法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、委託者=業務委託事業者を規制し、受託者=特定受託事業者を協力に保護している法律です。

【意味・定義】フリーランス保護法(フリーランス新法)とは?

フリーランス保護法・フリーランス新法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(別名:フリーランス・事業者間取引適正化等法)といい、フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備等を図る法律をいう。

フリーランス新法とは?禁止行為・対象・罰則をわかりやすく解説【フリーランス保護法】

業務委託契約では、受託者が個人事業者か一人法人の場合、フリーランス保護法が適用される可能性があります。

具体的なフリーランス保護法が適用される具体的な条件は、以下のとおりです。

フリーランス保護法第3条が適用される条件
  • 発注事業者が事業者であること(業種、規模、従業者の有無を問わない)。
  • 受注事業者(フリーランス)が個人事業者または一人法人(役員が1人だけの法人)であり、かつ、いずれも従業員を使用しないものであること。
  • 業務委託の内容が物品の製造・加工、情報成果物の作成、役務の提供(物品の修理を含み、発注事業者自らに役務の提供をさせることを含む)であること。
フリーランス保護法第3条が適用される条件のポイント
  • 発注事業者としては、すべての事業者が対象となる。
  • フリーランスは、個人事業者だけでなく役員が代表取締役だけの一人法人も対象となる。ただし、従業員を1人でも使用する場合は対象外となる。
  • 従業員とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者」(派遣労働者を含む)のこと。
  • 従業員には同居家族は含まれない。
  • 取適法(旧下請法)とは異なり、役務の提供には建設工事も含まれる。
  • 取適法(旧下請法)とは異なり、再委託のもののみならず、発注事業者が「その事業のために」委託するものや、「(発注事業者)自らに役務の提供をさせることを含む」。

この他、フリーランス保護法が用されるかどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

フリーランス新法(保護法)の適用対象は?事業者・取引(業務委託)や下請法との違いについて解説

フリーランス保護法の3条通知とは?

フリーランス保護法が適用される場合、委託者=業務委託事業者は、フリーランス保護法第3条にもとづき、受託者=特定受託事業者に対し、取引の条件を通知しなければなりません。

この書面のことを、「3条通知」といいます。

【意味・定義】3条通知(フリーランス保護法)とは?

3条通知とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)第3条に規定された、業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対し明示しなければならない通知(取引条件)をいう。

フリーランス新法(保護法)の三条通知(3条通知)とは?

業務内容はフリーランス保護法の3条通知の必須記載事項

この3条通知では、委託者=業務委託事業者は、「特定受託事業者の給付の内容」を必ず記載しなければなりません。

【意味・定義】給付の内容(取適法・フリーランス保護法)とは?

給付の内容とは、取適法またはフリーランス保護法が適用される場合における、中小受託事業者または特定受託事業者が委託事業者または業務委託事業者に対し給付する委託の内容(業務内容)をいう。

この「特定受託事業者の給付の内容」ですが、単に書けばいいというものではありません。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」によると、「特定受託事業者の給付の内容」については、次のとおり記載しなければなりません。

「給付(法第二条第三項第二号の業務委託の場合は、提供される役務。第六号において同じ。)の内容」とは、業務委託事業者が特定受託事業者に委託した業務が遂行された結果、特定受託事業者から提供されるべき物品及び情報成果物(役務の提供を委託した場合にあっては、特定受託事業者から提供されるべき役務)であり、3条通知において、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がある。

また、委託に係る業務の遂行過程を通じて、給付に関し、特定受託事業者の知的財産権が発生する場合において、業務委託事業者は、目的物を給付させる(役務の提供委託については、役務を提供させる)とともに、業務委託の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「給付の内容」とすることがある。この場合は、業務委託事業者は、3条通知の「給付の内容」の一部として、当該知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。

実務上は3条通知=業務委託契約書となるようにする

このように、フリーランス保護法が適用される業務委託契約では、3条通知が必須になります。

この点について、契約書において必須記載事項をすべて網羅したうえで取り交わした場合は、別に3条通知をする必要はありません。

このため、業務委託契約の場合は、業務委託契約書がフリーランス保護法第3条に適合していれば、業務委託契約書を3条通知としても差し支えありません。

逆に言えば、業務委託契約書で不明確な業務内容を記載すること自体が、フリーランス保護法違反となります。

このため、業務委託契約書に業務内容=「特定受託事業者の給付の内容」を記載するのは、委託者の義務である、ということです。

業務委託契約書を作成する理由

フリーランス保護法が適用される業務委託契約においては、委託者は、受託者に対し3条通知を交付する義務があることから、3条通知を契約書とする場合は、業務内容を含む3条通知の必須記載事項を規定した契約書が必要となるから。

3条通知を明示しないと勧告・命令・公表の対象となる

委託者が3条通知を明示しない場合、取適法とは異なり、直ちに罰金が科されることはありません。

しかしながら、勧告の対象となります。

フリーランス保護法第8条(勧告)

1 公正取引委員会は、業務委託事業者が第三条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第一項の規定による明示又は同条第二項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 (以下省略)

【意味・定義】勧告とは?

勧告とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を勧め促す行為をいう。

また、委託者がこの勧告に違反して3条通知を明示等しなかった場合は、命令と公表の対象となります。

フリーランス保護法第9条(命令)

1 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

【意味・定義】命令とは?

命令とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を命ずる行為をいう。一般的に、命令に違反した場合は罰則が伴う。

3条通知の命令に違反すると50万円の罰金が法人と担当者個人に科される

発注事業者がこの3条通知の命令に違反して3条通知を明示しなかった場合は、最大で50万円以下の罰金が科されます。

フリーランス保護法第24条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

(1)第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

(2)第十一条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

ポイントは、発注事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした発注事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。

フリーランス保護法第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。

なお、発注事業者である法人にも、罰金は科されます。

フリーランス保護法第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

ポイント
  • 業務内容は取適法の4条明示やフリーランス保護法の3条通知の必須記載事項。
  • 業務内容=「中小受託事業者の給付の内容」「特定受託事業者の給付の内容」を明らかにするのは委託者の義務であり、受託者の義務ではない。
  • 業務内容=「中小受託事業者の給付の内容」「特定受託事業者の給付の内容」は、ただ単に書けばいいのではなく、受託者=中小受託事業者・特定受託事業者が理解できる程度の内容でなければならない。
  • 取適法の4条明示をしないことは最大で罰金50万円の犯罪行為。しかも法人だけでなく個人にも罰金が科される。
  • フリーランス保護法の3条通知を明示しないことは、行政指導、勧告、命令、公表の対象。命令に従わない場合は、最大で50万円の罰金が科される。





不明確・不十分な業務内容のリスクに関するよくある質問

業務委託契約において、不明確・不十分な業務内容には、どのようなリスクがありますか?
業務委託契約で不十分・不明確な業務内容は、以下の4つのリスクがあります。

  1. 委託者は受託者の責任を追求できない
  2. 受託者は際限なく業務の提供を求められる
  3. あとで変更・明確化する方が手間がかかる
  4. 委託者が取適法・フリーランス保護法違反となる
業務委託契約書で不十分・不明確な業務内容を記載してしまうと法律違反になりますか?
取適法やフリーランス保護法が適用される業務委託契約の場合、委託者が受託者に対し、業務内容(「給付の内容」)を十分かつ明確に記載した適法な書面=4条明示・3条通知をしないと、取適法第4条(旧下請法第3条)やフリーランス保護法第3条に違反します。