下請法
下請法が適用される下請契約―条件2.契約内容
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本項では、下請法が適用される条件のひとつである、下請契約の契約内容について解説しています。
下請契約に下請法が適用されるかどうかは、契約当事者の資本金のと金額契約内容の2つの要素によって判断されます。本項では、このうち、契約内容について解説します。
契約内容としては、下請契約が製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4種類の契約内容である場合に下請法が適用される可能性があります。
なお、この契約内容の条件に加えて、資本金の金額の条件を充たした場合に下請法が適用されます。この点については、詳しくは、「下請法が適用される下請契約―条件1.資本金区分」をご覧ください。
下請法が適用される下請契約の契約内容
下請法が適用される下請契約は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の下請契約です。これらの契約のうち、先述の資本金の区分に応じた内容の下請契約について、下請法が適用されます。
ここでいう下請契約とは、委託者が業として上記の契約を受託し、これを受託者に対して再委託する契約をいいます。下請法上、「業として」とは、事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合を指す(修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託においても同様である)、とされています(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準)。
それぞれの取引については、具体的には、次のとおりです(公正取引委員会・中小企業庁『下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法』より引用)。
- 1製造委託:物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなど を細かく指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物 品」とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。
- 2修理委託:物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を 自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。
- 3情報成果物作成委託:ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他 の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のものを 挙げることができ、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいま す。
- 4役務提供委託:運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を 他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務に は含まれません。
建設工事は対象外だが建設業法が適用される
建設業法上の建設工事には、下請法は適用されません(第2条第4項)。しかし、建設工事の下請契約には、建設業法が適用されます。この場合、親事業者には、下請法と同様の規制がかけられます。
下請法と同様の規制の代表的な例としては、書面(=契約書)の作成義務があります(下請法第3条・建設業法第19条)。ただし、これも細部では運用が異なります。
下請法と異なる規制の代表的な例としては、一括下請負の取扱いの差があります。建設業法では一括下請負を原則として禁止(建設業法第22条)しているのに対し、下請法では、そのような規制はありません。
参考文献
- 川越憲治『下請取引の法務』商事法務;2004年
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
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