このページでは、下請法の親事業者・下請事業者の双方向けに、いわゆる「60日ルール」とその例外について解説しています。
下請法が適用される企業間取引の契約では、納入等(給付・役務の提供)の時点から起算して、原則として、60日後までに支払期日・支払期限を設定しなければなりません。
この「60日ルール」の規制にはいくつかの例外があり、その例外に該当した場合は、60日を経過した後に支払ったとしても、下請法違反とはなりません。
ただし、この「60日ルール」の例外には、詳細な条件がありますので、その条件を満たしていないと、下請法違反となります。
このページでは、こうした「60日ルール」とその例外について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 「60日ルール」の定義。
- 「60日ルール」の数え方。
- 「60日ルール」の5つの例外と条件。
下請法の「60日ルール」とは?
支払期限・支払期日は給付日・役務の提供日から60日以内
「60日ルール」とは、下請法が適用される企業間取引の契約において、支払期日・支払期限を納入等(給付・役務の提供)があった日(初日算入)から起算して、最長でも60日以内とするルールのことをいいます。
【意味・定義】60日ルール(下請法)とは?
60日ルールとは、下請法が適用される業務委託契約における支払代金の支払期日について、検査の有無にかかわらず、親事業者が下請事業者からの給付を受領した日・役務の提供を受けた日(初日を算入する)から起算して60日以内を最長とするルールをいう。
下請法では、下請代金の支払期日・支払期限は、次のように制限されています。
下請法第2条の2(下請代金の支払期日)
1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
ポイント
- 下請法が適用される企業間取引の契約では、支払期日・支払期限は、原則として納入日・業務提供日から60日以内。
下請法の「60日ルール」の数え方は?いつから数える?
「60日ルール」はいつから計算する?
このように、「60日ルール」は、「親事業者が下請事業者の給付を受領した日」「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日」から計算します。
これは、「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうか」は問題になりません。
このため、親事業者が検査をしたとしても、また、その検査が終わっていなかったとしても、下請事業者による給付・役務の提供があった日から起算して、原則として60日後には支払いをしなければなりません。
ただし、後述の「やり直しの場合」等を除きます。
60日ルールには「初日不算入の原則」は適用されない
さらに、下請法の60日ルールには、「初日不算入の原則」は適用されず、初日を算入します。
【意味・定義】初日不算入の原則とは?
初日不算入の原則とは、日、週、月または年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入しない原則をいう。
民法第140条(初日不算入の原則)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
一般的な期間の計算では、初日を算入せずに、翌日を初日=起算点として算入して計算します。
しかし、下請法が適用される企業間取引の計算における支払期日・支払期限の計算では、次のとおり、初日を算入します。
親事業者は,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず,受領日(下請事業者から物品等又は情報成果物を受領した日。役務提供委託の場合は,下請事業者が役務を提供した日)から起算して 60 日以内(受領日を算入する。)のできる限り短い期間内で,下請代金の支払期日を定める義務がある。
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.35
ポイント
- 下請法の「60日ルール」の起算点は、検査の有無に関係なく下請事業者からの給付・役務の提供があった日。
- 下請法の「60日ルール」には初日不算入の原則は適用されず、下請事業者からの給付・役務の提供があった日を初日として計算する。
60日ルールの5つの例外とは?
ただし、60日ルールには、以下の例外があります。
60日ルールの例外
- 例外1:締切計算の場合
- 例外2:やり直しの場合
- 例外3:システム等開発業務委託契約の「受領」の場合
- 例外4:継続的な役務提供委託=準委任型の業務委託契約の場合
- 例外5:支払日に銀行等が休日・休業日である場合
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
60日ルールの例外1:締切計算の場合
60日ルールの例外の1つめは、いわゆる「締切計算」で支払期日・支払期限を設定する場合です。
この場合、「給付の受領後60日以内」の規定を「給付の受領後2か月以内」として運用されています。
● 月単位の締切制度
下請代金は,下請事業者の給付の受領後 60 日以内に支払わなければならないところ,継続的な取引において,毎月の特定日に下請代金を支払うこととする月単位の締切制度を採用している場合がある。
例えば、「毎月末日納品締切、翌月末日支払」といった締切制度が考えられるが、月によっては 31日の月(大の月)もあるため,当該締切制度によれば,月の初日に給付を受領したものの支払が,受領から 61 日目又は 62 日目の支払となる場合がある。このような場合,結果として給付の受領後 60 日以内に下請代金が支払われないこととなるが,本法の運用に当たっては,「受領後 60 日以内」の規定を「受領後2か月以内」として運用しており,大の月(31 日)も小の月(30 日)も同じく1か月として運用しているため,支払遅延として問題とはしていない(後記「● 役務提供委託における例外的な支払期日の起算日」の場合も,同様に運用している。)。
なお,検収締切制度を採用する場合,検査に相当日数を要する場合があるが,検査をするかどうかを問わず,受領日から 60 日以内において,かつ,できる限り短い期間内に設定した支払期日に下請代金を支払う必要があることから,検査に要する期間を見込んだ支払制度とする必要がある。引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.44
この運用により、いわゆる「月末納入締切翌月末払い」の場合は、61日目や62日目の支払いとなったとしても、支払遅延の問題は生じません。
締切計算の場合において60日ルールが例外となる条件
- 支払期日・支払期限を締切計算とすること。
- 納入ベースで締め切ること。
なお、「月末締め翌月末払い」の正確な記載方法につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 締切計算=「月末納入締切翌月末払い」で支払期日・支払期限を設定する場合、支払期日・支払期限は、翌月末日まで。
60日ルールの例外2:やり直しの場合
60日ルールの例外の2つめは、やりなおしの場合です。
これは、支払期日・支払期限の到来の前に、下請事業者の給付に瑕疵あるなど、下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合において、やり直しをさせるときが該当します。
この場合は、委託者=親事業者は、当初の支払期日・支払期限ではなく、やり直し後の受領日から60日以内に支払えばよいとされています。
● やり直しをさせた場合の支払期日の起算日
下請事業者の給付に瑕疵があるなど,下請事業者の責めに帰すべき理由があり,下請代金の支払前(受領後 60 日以内)にやり直しをさせる場合には,やり直しをさせた後の物品等又は情報成果物を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務を提供した日)が支払期日の起算日となる(下請事業者の責めに帰すべき理由があるとして,親事業者が費用を負担することなく,やり直しをさせることができる場合については 84 ページ参照。)。
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.45
- Q54:下請事業者の給付に瑕疵があり,下請代金の支払よりも前(受領後 60 日以内)に返品する場合であっても,当初の受領日から 60 日以内に下請代金を支払う必要があるか。
- A:支払期日が到来する前に瑕疵等が発見され,返品する場合は,当初の受領日から 60 日以内に下請代金を支払う必要はない。この場合,下請事業者が再納品した際の受領日が支払期日の起算日となる。
引用元:下請取引適正化推進講習会テキストp.46
この点について、契約内容として、「瑕疵」「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるかどうかが明確である必要があります。
そうでないと、「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」(下請法第4条第2項第4号)に該当するリスクがあります。
【意味・定義】不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(下請法)とは?
下請法における不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止とは、下請法が適用される取引において、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、または下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることをいう。
特に、システム等の開発契約、とりわけアジャイル開発の場合は、要求仕様や要件定義が明確でないと、この「不当なやり直し」に該当するリスクがありますので、注意が必要です。
ポイント
- 支払期日・支払期限の到来の前に、下請事業者の給付に瑕疵等の下請事業者の責めに帰すべき理由が発見された場合、委託者=親事業者は、当初の支払期日・支払期限ではなく、やり直し後の受領日から60日以内に支払えばよい。
60日ルールの例外3:システム等開発業務委託契約の「受領」の場合
60日ルールの例外の3つめは、システム等開発業務委託契約の「受領」の場合です。
請負型(特にウォーターフォール開発)のシステム等の開発契約において、成果物を受領した際、成果物が委託内容の水準に達しているかどうかがわからない場合があります。
この場合、親事業者=委託者=ユーザは、次の一定の条件を満たすことにより、必ずしも支払期日・支払期限どおりに支払いをする必要はありません。
(3) また,情報成果物作成委託においては,親事業者が作成の過程で,委託内容の確認や今後の作業についての指示等を行うために,情報成果物を一時的に自己の支配下に置くことがある。親事業者が情報成果物を支配下に置いた時点では,当該情報成果物が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合において,あらかじめ親事業者と下請事業者との間で,親事業者が支配下に置いた当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で,給付を受領したこととすることを合意している場合には,当該情報成果物を支配下に置いたとしても直ちに「受領」したものとは取り扱わず,支配下に置いた日を「支払期日」の起算日とはしない。ただし,3条書面に明記された納期日において,親事業者の支配下にあれば,内容の確認が終わっているかどうかを問わず,当該期日に給付を受領したものとして,「支払期日」の起算日とする。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 2(3)
これをわかりやすくまとめると、次のとおりです。
情報成果物作成委託の支払期日・支払期限の起算日・受領日
- 注文品(=成果物)が委託内容の水準に達しているかどうか明らかではない場合
- あらかじめ親事業者と下請事業者との間で、親事業者の支配下に置いた注文品の内容が一定の水準を満たしていることを確認した時点で受領とすることを合意している場合
―以上の2点を満たしていれば、ユーザは、その確認の時点まで(ただし、最長で三条書面に記載した納期日まで)は、受領を留保することができる。
なお、準委任型、特にアジャイル開発型のシステム等の開発契約では、「委託内容の水準に達し得るかどうか」については、常に発注者側が確認していることが多いため、この例外が適用されない可能性が高いです。
業務委託契約書を作成する理由
下請法が適用される契約では、「60日ルール」の例外として、情報成果物の受領について、情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で給付を受領したこととすることとする場合は、その旨の合意が必要となるから。
ポイント
- システム等開発業務委託契約において、成果物を受領した際、成果物が委託内容の水準に達しているかどうかがわからない場合、親事業者=委託者=ユーザは、一定の条件を満たすことにより、最長で納期までは受領を留保できる。
60日ルールの例外4:継続的な役務提供委託の業務委託契約の場合
60日ルールの例外の4つめは、継続的な役務提供委託(主に準委任型)の業務委託契約の場合です。
継続的な役務提供委託≒準委任型の業務委託契約の場合、次のとおり、一定の条件を満たせば、「月単位で設定された締切対象期間の末日」を役務提供の日とすることができます。
(4) 役務提供委託にあっては,「支払期日」の起算日は,「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」であり,原則として,下請事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし,個々の役務が連続して提供される役務であって,次の要件を満たすものについては,月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。
○ 下請代金の額の支払は,下請事業者と協議の上,月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され,その旨が3条書面に明記されていること。
○ 3条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること,又は下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。
○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4 2(4)
これをわかりやすくまとめると、次のとおりです。
継続的な役務提供契約の場合において60日ルールが例外となる条件
- 「個々の役務が連続して提供される役務」であること。
- 支払いが役務提供ベースの月末締切であることについてあらかじめ合意されていること。
- 上記の「月末締切」について三条書面に明記されていること。
- 三条書面に下請代金の額または算定方式が明記されていること。
- 「下請事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。」
この条件を満たした場合、親事業者=委託者は、月末に締切り、その月末から60日後(2ヶ月後)を支払期日として設定できます。
なお、「月末締め翌月末払い」につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約書を作成する理由
下請法が適用される契約では、「60日ルール」の例外として「月末締切」で報酬の計算をする場合、特約としてその合意が必要となるから。
ポイント
- 役務提供委託≒準委任型の業務委託契約の場合、一定の条件を満たせば、「月単位で設定された締切対象期間の末日」を役務提供の日とし、月末締切・翌々月末日を支払期日・支払期限とすることができる。
60日ルールの例外5:支払日に銀行等が休日・休業日である場合
60日を超える場合は順延できる
順延できるのは2日以内
60日ルールの例外の5つめは、支払日に銀行等が休日・休業日である場合です。
下請法が適用される企業間取引の契約であっても、支払期限・支払期日が銀行等の金融機関の休日・休業日に該当する場合は、次のとおり、例外として、支払期限・支払期日を順延できます。
● 金融機関の休業日
下請代金を毎月の特定日に金融機関を利用して支払うこととしている場合に,当該支払日が金融機関の休業日に当たることがある。このような場合,支払日が土曜日又は日曜日に当たるなど支払を順延する期間が2日以内である場合であって,親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面で合意している場合には,結果として受領日から60日(2か月)を超えて下請代金が支払われても問題とはしていない。
(以下省略)
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.46
ただし、順延できる期間は、あくまで「2日以内」となります。
また、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)との間で、書面での合意が必要となります。
銀行等の休業日の場合において60日ルールが例外となる条件(下請法)
- 支払日が土曜日又は日曜日に当たるなど支払を順延する期間が2日以内である場合
- 親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面で合意している場合
銀行営業日は「土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで」以外の日
なお、銀行は、銀行法第15条により、土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで日が休日となっています。
銀行法第15条(休日及び営業時間)
1 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
引用元:銀行法 | e-Gov法令検索
銀行法施行令第5条(休日)
1 法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百78号)に規定する休日
(2)12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3)土曜日
2 (以下省略)
このため、一般的にも、また、法令用語としても、「銀行営業日」は、上記の休日(土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日とされています。
【意味・定義】銀行営業日とは?
銀行営業日とは、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日まで以外の日をいう。
順延後の支払期限・支払期日が60日以内の場合は2日以上順延できる
また、同様に、順延後の支払期限・支払期日が60日(2ヶ月)以内となるのであれば、次のとおり、2日以上の順延も可能です。
● 金融機関の休業日
(途中省略)
なお,順延後の支払期日が受領日から起算して60日(2か月)以内となる場合には,下請事業者との間であらかじめその旨書面で合意していれば,金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはしていない。
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.46
この場合は、年末年始・ゴールデンウィーク・3連休以上の休日などの銀行の休業日であっても、下請法違反となりません。
なお、この場合も、書面での合意が必要です。
書面での合意が必須
このように、支払期限について順延する場合は、順延後の支払期限・支払期日が60日を超える場合または60日以内の場合のいずれであっても、書面での合意=契約書の作成が必須となります。
業務委託契約書を作成する理由
下請法が適用される契約では、「60日ルール」の例外として支払期限・支払期日を順延するために、特約として支払期限・支払期日の順延について規定した契約書が必要となるから。
ポイント
- 支払期日が銀行等の金融機関の休業日に該当する場合、一定の条件を満たすことで、順延後の支払期日・支払期限が60日を超える場合は、2日以内に限り、支払期日・支払期限を順延できる。
- 順延後の支払期日・支払期限が60日以内の場合は、2日以上であっても順延できる。
補足:下請法が適用される条件とは?
下請法は4つの資本金のパターンと特定の業務内容に該当すると適用される
下請法では、すべての企業間取引が適用対象となるわけではありません。
下請法が適用となる企業間取引は、親事業者(委託者)と下請事業者(受託者)の資本金が、一定の区分のものに限られます。
この資本金の区分には、4つのパターンがあります。
そして、その4つのパターンに当てはまる企業間取引のうち、特定の業務内容のものが、下請法の適用対象となります。
下請法が適用される資本金の区分と業務内容
パターン1 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 3億1円以上 | 3億円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン2 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 1千万1円以上3億円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
|
パターン3 | |||
---|---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | ||
資本金の区分 | 5千万1円以上 | 5千万円以下(または個人事業者) | |
業務内容 |
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パターン4 | ||
---|---|---|
親事業者 | 下請事業者 | |
資本金の区分 | 1千万1円以上5千万円以下 | 1千万円以下(または個人事業者) |
業務内容 |
|
これらの4つのパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法の「60日ルール」とその例外に関するよくある質問
- 下請法の「60日ルール」とはなんですか?
- 60日ルールとは、下請法が適用される業務委託契約における支払代金の支払期日について、検査の有無にかかわらず、下請事業者が給付を受領した日・役務の提供を受けた日(初日を算入する)から起算して60日以内を最長とするルールをいう。
- 下請法の「60日ルール」には、どのような例外がありますか?
- 下請法の「60日ルール」には、主に以下の5つの例外があります。
- 例外1:締切計算の場合
- 例外2:やり直しの場合
- 例外3:システム等開発業務委託契約の「受領」の場合
- 例外4:継続的な役務提供委託=準委任型の業務委託契約の場合
- 例外5:支払日に銀行等が休日・休業日である場合