このページでは、業務委託契約書で問題となる著作者人格権への対処について、解説しています。
業務委託契約のなかには、受託者に著作権人格権が発生するものがあります。
一般的な業務委託契約では、著作者人格権については不行使特約を付けて、受託者による著作者人格権の行使を制限します。
このページでは、こうした業務委託契約における著作者人格権の不行使特約について解説します。
【意味・定義】著作者人格権とは
著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の集合体
著作権が発生する業務委託契約では、著作権の処理以外にも、著作者人格権への対処も規定します。
著作者人格権は、以下の3つの著作者の権利を要約した用語です。
【意味・定義】著作者人格権とは?
著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利の総称をいう。
なお、この著作者人格権と区別するために、著作権を「著作財産権」と表現することもあります。
著作者人格権の概要
著作者人格権 | 概要 |
---|---|
公表権 (第18条) | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 |
氏名表示権 (第19条) | 著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利 |
同一性保持権 (第20条) | 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 |
引用元: 著作者の権利の内容について | 文化庁(リンク切れ)
業務委託契約には必ず著作者人格権不行使特約を規定する
成果物に関して著作者人格権を行使されるとどのような問題があるのか?
業務委託契約の成果物に関して、受託者から著作者人格権を行使された場合、次のような問題があります。
著作者人格権を行使されるリスク
- 公表権:成果物の公表が制限される。
- 氏名表示権:成果物についてクレジット表記を要求される(著名・ブランドがある受託者であれば問題が少ない)。
- 同一性保持権:成果物を改変する権利(翻案権)が制限される。
著作者人格権は譲渡できない
このようなリスクがあるため、通常は、業務委託契約において、「著作者人格権を行使しない特約」=著作者人格権不行使特約を設定します。
なぜ著作者人格権の譲渡ではなく、不行使の特約とするのかというと、著作者人格権は人格権であるため、譲渡できないからです。
著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
「著作者人格権を行使しない」とは?
以上のように、著作権の譲渡が伴う業務委託契約では、譲渡できない著作者人格権について、行使しない特約を規定します。
つまり、委託者にとっては、「著作者人格権を行使しない」とは、それぞれの著作者人格権について、次のことを意味します。
委託者側にとっての「著作者人格権を行使しない」の具体的な意味
- 公表権:成果物の公表をするかどうか、公表する場合は公表する時期について制限されない。
- 氏名表示権:成果物についてクレジット表記を要求されない。
- 同一性保持権:成果物を改変することができる。
逆に、受託者にとっては、「著作者人格権を行使しない」とは、それぞれの著作者人格権について、次のことを意味します。
受託者側にとっての「著作者人格権を行使しない」の具体的な意味
- 公表権:成果物の公表をするかどうか、公表する場合は公表する時期について制限できない。
- 氏名表示権:成果物についてクレジット表記を要求できない。
- 同一性保持権:成果物を改変することを制限できない。
ポイント
- 著作者人格権は譲渡できない。
- 委託者としては、業務委託契約に必ず著作者人格権不行使特約を付ける。
著作者人格権の不行使特約の契約条項の書き方・記載例・具体例は?
著作者人格権の不行使特約は、具体的には、次のとおり規定します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作者人格権の不行使特約の条項
第○条(著作者人格権の不行使)
受託者は、委託者および第三者に対し、本件成果物に関して発生した著作者人格権を行使しないものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
なお、次の内容の規定は、著作権法第59条に反し、無効となります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作者人格権の不行使特約の条項
第○条(著作者人格権の譲渡)
受託者は、委託者に対し、報酬の支払の完了があったことをもって、本件成果物の著作権および著作者人格権を譲渡するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
著作者人格権は、人格権であるため、著作者に専属的に帰属するものであり、譲渡はできません。
著作者人格権の一身専属性を規定した著作権法第59条は、いわゆる強行規定とされています。
【意味・定義】強行規定とは?
強行規定とは、ある法律の規定と異なる合意がある場合であっても、なお優先される法律の規定をいう。
このため、たとえ上記のような著作者人格権の譲渡を規定した契約条項=合意があったとしても、無効となります。
著作者人格権の不行使特約に関するよくある質問
- 著作者人格権とは、どのような権利ですか?
- 著作者人格権は、次の3つの権利の総称のことです。
- 公表権:未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
- 氏名表示権:著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利
- 同一性保持権:著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利
- なぜ著作者人格権は譲渡でなく不行使の特約を規定するのですか?
- 著作者人格権は、著作権法第59条により譲渡できない権利とされていますので、不行使とする特約を規定します。