契約種類別チェックポイント
建設工事請負契約書
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本項では、委託者と建設業者による建設工事請負契約書について解説しています。
建設工事請負契約書は、建設工事をおこなう場合に必ず作成しなければなりません(建設業法第19条第1項)。このため、どのような些細な工事であっても、必ず契約内容が記載された書面(=建設工事請負契約書)を作成し、署名または記名押印のうえ、委託者・受託者双方が相互に交付しなければなりません。
また、建設業法には秘密保持義務がなく、また、建設業法第19条第1項でも秘密保持義務を規定するべき旨が規定されていませんので、契約書に秘密保持義務を明記して作成します。
なお、業務内容(いわゆる「設計」)の確定については、「建設工事請負契約と業務内容」をご覧ください。
建設工事請負契約書は作成の義務がある
「建設工事の請負契約の当事者は、(中略)契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければ」なりません(建設業法第19条第1項)。これは、契約内容を修正する場合であっても同様です(同第19条第2項)。また、「次に掲げる事項」とは、次のとおりです。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
建設工事請負契約書で建設業者に秘密保持義務を課す
ところで、建設業法では、建設業者に対して、秘密保持義務が課されていません。また、上記の建設業法第19条第1項各号にも、秘密保持義務を規定するべき旨は規定されていません。このため、建設業者(受託者)には、秘密保持義務が課されません。これは、委託者にとっては、問題となります。
というのも、特に建物の建設工事の場合、当然、建設業者は、設計図面等の情報に従って工事をおこないますので、建物の構造を完全に把握します。このような情報は、セキュリティの都合上、外部に漏洩すると問題となる情報です。また、特にメーカーの工場などの建設工事の場合、工場内の工作機械の配置などは、メーカー(委託者)にとって、極めて有用性が高い情報(=営業秘密)ですので、これも外部に漏洩すると問題となります。
この点につき、建設工事請負契約は、数次にわたる下請負が半ば常態化している契約です。このため、親事業者は、下請け先、再下請け先、3次下請け先まで情報を開示することになります。これほど複数の契約当事者が存在すると、どうしても情報の管理が杜撰となり、情報漏洩のリスクが高くなります。
このような事情から、建設工事請負契約では、特に委託者は、建設業者である委託者に対して、秘密保持義務と課す必要があります。なお、情報の管理が難しいようであれば、下請負そのものを禁止することも検討するべきです。
参考文献
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
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