建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)は、注文者と請負人のどちらが負担するべきなのでしょうか?また、負担の割合はどうなっているのでしょうか?
原則として、建設工事請負契約の印紙(印紙税・収入印紙)は、注文者と請負人が折半して、それぞれの分を負担することになります。

このページでは、建設工事請負契約の注文者・請負人向けに、弊所によく寄せられるご質問である、建設工事請負契約書の印紙(収入印紙・印紙税)の負担当事者について解説しています。

印紙税法と建設業法により、建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の納税義務者は、注文者と請負人の双方となります。

また、民法上は、印紙(印紙税・収入印紙)の負担は、契約当事者の双方が折半して負担することになっています。

従って、建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)は、注文者と請負人の双方が折半して負担することになります。

このページでは、こうした建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の負担当事者と負担割合・金額について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の負担当事者
  • 建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の負担割合
  • 建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額




建設工事請負契約書の印紙税の納税義務者は?

印紙税法では印紙税の納税義務者は「作成者」

印紙税法では、印紙税の納税義務者は、課税文書の「作成者」となっています。

印紙税法第3条(納税義務者)

1 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 1の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

このため、収入印紙・印紙税は、契約書を作成したどちらかの当事者、または双方の当事者が負担することになります。

ここでポイントとなるのは、第2項にあるとおり、課税文書を共同で作成した場合は、「連帯して」印紙税を収める義務があります(何をもって「共同」というのかは必ずしも明らかではありませんが)。

つまり、共同で契約書を作成したにもかからわず、相手方がその契約書に収入印紙を貼っていない場合は、理屈のうえでは、国税庁に対して、「連帯して」印紙税を納税させられる可能性もあるわけです。

建設業法では「建設工事の請負契約の当事者」が建設工事請負契約書の作成者

この点について、建設工事請負契約書の作成義務を規定した建設業法第19条では、「建設工事の請負契約の当事者」が建設工事請負契約書の作成者となっています。

建設業法第19条

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(1)工事内容

(2)請負代金の額

(3)工事着手の時期及び工事完成の時期

(4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

(5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8)価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15)契約に関する紛争の解決方法

(16)その他国土交通省令で定める事項

2(以下省略)

また、「相互に交付しなければならない」となっていることから、建設工事請負契約書は、2部作成することとなります。

このため、注文者・請負人の2者で建設工事請負契約を締結する場合は、注文者と請負人の双方が、共同で原本を2部作成することとなります。

ポイント
  • 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者。
  • 印紙税は、共同で作成した契約書の場合は、契約当事者が連帯して納税する義務がある。
  • 共同して作成したにもかかわらず、相手方が契約書に収入印紙を貼っていない場合は、理屈のうえでは、「連帯して」印紙税を納税させられる可能性もある。
  • 建設工事請負契約書は、注文者と請負人の双方が、共同で原本を2部作成することとなる。





民法では印紙税を含む「契約に関する費用」は等分負担

”契約の締結”に必要な費用は折半

なお、民法では、原則として、契約に関する費用は、契約当事者の等分負担となっています。

民法第558条(売買契約に関する費用)

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

民法第559条(有償契約への準用)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

ここでいう「契約に関する費用」というのは、契約の締結に必要な費用であって、債務の弁済に必要な費用(民法第485条)ではありません。

【意味・定義】契約に関する費用とは?

契約に関する費用(民法第558条)とは、契約の締結に必要な費用をいう。

このため、民法上は、印紙(印紙税・収入印紙)は、契約当事者のそれぞれが等分に負担することになります。

建設工事請負契約書を2部作成する場合は自然と折半となる

この点について、すでに述べたとおり、通常の建設工事請負契約書であれば、原本を2部作成して契約当事者の双方が1部づつ保管することとなります。

この場合は、それぞれが収入印紙を購入して消印を押印すれば、自然と折半となります。

なお、この際、収入印紙への消印については、「作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない」とされています(印紙税法基本通達第64条)。

印紙税法基本通達第64条(共同作成の場合の印紙の消印方法)

2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

ポイント
  • 民法上は、契約に関する費用(≠債務の弁済の費用)は、契約当事者の等分負担。





申込書・注文書・発注書に収入印紙・印紙税は必要?

申込書・注文書・発注書には収入印紙を貼らなくていい

なお、建設工事請負契約の中でも、頻繁に取引をおこなう場合は、いわゆる取引基本契約=建設工事請負基本契約を締結し、個々の取引については注文書・注文請書で受発注の手続きをすることがあります。

【意味・定義】基本契約(取引基本契約)とは?

基本契約とは、継続的な売買契約、請負契約、準委任契約の取引の基本となる、個々の取引における共通した条項を規定した契約をいう。取引基本契約ともいう。

このような場合に、注文書・発注書等で個別契約の申込みをする場合、原則として、注文書・発注書等には収入印紙を貼る必要はありません。

[平成29年4月1日現在法令等]

契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。(以下省略)

自動成立の注文書・発注書等は課税文書扱い=収入印紙を貼る必要がある

ただし、注文書・発注書等を送付しただけで自動的に契約が成立する手続きとした場合などには、その注文書・発注書等は、課税文書となります。

[平成29年4月1日現在法令等]

(途中省略)次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。

(1)契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

(2)(以下省略)

このため、注文書・注文諸島の送付により完全に自動的に契約が成立する手続きでは、印紙税の節約のメリットはありません。

この他、申込書・注文書・発注書の印紙税の計算や収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

注文書の印紙(収入印紙)はどちらが貼るものなのでしょうか?

注文請書・受注書の印紙税の負担は?

注文請書・受注書は、注文書・発注書と違って、契約の成立を証する書面ですので、収入印紙を貼る必要があります。

この場合も、民法上は、契約当事者の双方が折半で負担するべきものです。

このため、委託者としては、後になって、受託者から印紙税の半額の負担を求められる可能性があります。

こうしたことがないように、業務委託契約や取引基本契約では、念のため、注文請書に貼る収入印紙の負担について、特約を規定しておくべきです。

ポイント
  • 注文書には、原則として収入印紙を貼る必要はない。
  • 例外として、注文書の交付により契約が完全に自動的に成立する場合は、収入印紙を貼る必要がある。
  • 注文請書は課税文書であるため、収入印紙を貼る必要がある。





特約で一方の当事者だけに印紙税を負担させられる

なお、特約を設定することで、どちらか一方が印紙税を負担するような契約内容とすることはできます。

ただし、例えば、下請事業者や立場が弱い契約当事者に対して、一方的に印紙税を負担させるような契約内容は、独占禁止法で問題となる可能性があります。

独占禁止法につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

独占禁止法とは?私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法等の業務委託契約との関係も解説

なお、建設工事請負契約には、下請法は適用されません(下請法第2条第4項)。

ポイント
  • 特約として一方だけが印紙税を負担する内容にもできるが、独占禁止法で問題となる可能性もある。





建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額は?

一般的な建設工事請負契約書は2号文書

一般的な建設工事請負契約書は、いわゆる2号文書に該当します。

建設工事請負契約書が2号文書に該当する条件は、以下の3つのすべてとなります。

建設工事請負契約書が2号文書となる3条件
  • 契約形態が請負契約であること
  • 一回的契約(いわゆるスポット契約、単発契約)であること(継続的な契約はものは後述の7号文書となる可能性があります)
  • 工事代金の記載があること(工事代金の記載がないものは後述の7号文書となる可能性があります)

このため、一般的建設工事請負契約書は2号文書に該当します。

建設工事請負契約書(2号文書)の印紙税・収入印紙の金額は?

建設工事請負契約書が2号文書に該当する場合、工事代金によって、次の印紙税が発生します。

2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書)
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
不動産譲渡契約書建設工事請負契約
1万円未満非課税
10万円以下100万円以下200円
10万円を超え50万円以下100万円を超え200万円以下200円
50万円を超え100万円以下200万円を超え300万円以下500円
100万円を超え500万円以下300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下5千円
1千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下5万円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超えるもの48万円

金額の記載がない取引基本契約書=建設工事請負基本契約書は7号文書

これに対し、金額の記載がない建設工事請負契約書は、7号文書に該当する可能性があります。

7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」、いわゆる取引基本契約書であって、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条に該当するもののことです。

【意味・定義】7号文書(印紙税法)とは?

7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書であって、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもの」のうち、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条で定めるものをいう。

建設工事請負契約書が7号文書に該当する条件は、以下の5つのすべてとなります。

建設工事請負契約書が7号文書となる5条件
  • 委託者が「営業者」であること。
  • 契約形態が請負契約であること。
  • 継続的取引の基本となる契約書、いわゆる取引基本契約書であること。
  • 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」でないこと。
  • 工事代金の記載がないこと(工事代金の記載があるものは前述の2号文書となる可能性があります)。

例えば、賃貸不動産を扱う不動産業者と、賃貸物件の原状回復の工事を請負う建設工事請負基本契約書などが該当します。

7号文書の印紙税の金額は?

建設工事請負契約書が7号文書に該当する場合、4,000円の印紙税が発生します。

7号文書の印紙税の金額
文書の種類印紙税額(1通または1冊につき)
7継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)4千円

7号文書に該当するかどうかにつきましては、以下のフローチャートでかんたんに判断できます。

その契約書は7号文書?2号文書?1号文書?フローチャートでかんたんに診断

この他、建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)はいくら?





補足1:必要な収入印紙を貼っていない場合はどうなる?契約は無効?過怠税は?

収入印紙が貼られていなくても契約は無効にはならない

建設工事請負契約書に収入印紙を貼っていない場合、どうなるのでしょうか?

まず、契約が有効か無効かということですが、仮に必要な収入印紙が貼られていなくても、契約自体は、そのことで無効になることはありません。

収入印紙を貼っていないことは、税法上問題となるだけであって、民事上の契約内容の判断には、なんら影響を与えません。

ですから、契約自体は、有効といえます(他の理由で無効になる可能性はありますが)。

収入印紙を貼らずに税務調査で発覚したら3倍の負担(印紙税+2倍の過怠税)

次に、印紙税法上の問題ですが、税務調査で請負契約書に貼る必要がある収入印紙が貼られていないことが発覚した場合、本来必要な印紙税に加えて、その2倍の金額の過怠税を負担しなければなりません(印紙税法第20条第1項)。

ただし、一定の条件のもとで、税務署長に対して自己申告した場合は、この過怠税は、印紙税の10%まで減額されます(同第2項)。

また、収入印紙を貼っているにもかかわらず、消印を押していない場合は、本来必要な税額に加えて、同額の過怠税を負担しなければなりません(同第3項)。

なお、この過怠税は、必要経費に算入できませんので、ご注意ください。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

ポイント
  • 建設工事請負契約書に収入印紙が貼られていなくても、その契約は無効にはならない。
  • 収入印紙が貼られてないことが税務調査で発覚した場合は、本来の印紙税に加えて2倍の金額の過怠税が課される。
  • 収入印紙が貼られていても、消印が押されていない場合は、本来の印紙税に加えて同額の過怠税が課される。
  • 過怠税は経費算入できない。





補足2:収入印紙が貼られた契約書と貼られていない契約書はどちらを渡す・返す?

相手方から建設工事請負契約書が2部郵送されてきた場合に、片方だけに収入印紙(消印済み)が貼られていて、もう片方は収入印紙が貼られていないことがあります。

この場合、法的には、どちらを返送しても、特に問題はありません。ただし、収入印紙が貼られていない建設工事請負契約書には、収入印紙を貼ったうえで返送するようにします。

なお、ビジネスマナーとしては、収入印紙が貼られていない建設工事請負契約書に収入印紙を貼り、消印(割印ではありません)を押したうえで返送するべきです。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書はどちらを渡す・返す?消印(≠割印)がある印紙(収入印紙)が有るものと無いもの





補足3:収入印紙への消印(≠割印)の押し方

なお、収入印紙に消印を押す場合、以下の図のように押します。

この他、収入印紙への消印(≠割印)の押し方の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書に貼る印紙(収入印紙)への消印(≠割印)のしかた・場所は?





印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ

印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。

というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。

印紙税を節税する方法は、さまざまあります。

具体的には、以下のものが考えられます。

印紙税を節税する方法
  1. コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
  2. 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
  3. 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。

しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。

印紙税の節税のデメリット
  • コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
  • 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
  • 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。

これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。

電子契約サービスのメリット
  1. 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
  2. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
  3. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。

このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。

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建設工事請負契約書の印紙(収入印紙・印紙税)の負担に関するよくある質問

建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)は、注文者と請負人のどちらが負担するべきなのでしょうか?また、負担の割合はどうなっているのでしょうか?
原則として、建設工事請負契約の印紙(印紙税・収入印紙)は、注文者と請負人が折半して、それぞれの分を負担することになります。
建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくらですか?
2号文書である建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額は、工事代金によって計算されます。7号文書である建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額は、4,000円です。