このページでは、建設工事請負契約の定義について、簡単にわかりやすく解説しています。
建設工事請負契約は、建設業者である請負人(受託者)が、建設工事の施工を請負い、注文者(委託者)が、その対価として、報酬・料金・委託料を支払う契約のことです。
建設工事の定義については、建設業法で厳密に規定されています。
このため、意外と多くの工事が、建設業法上の建設工事に該当します。
このページでは、こうした建設工事請負契約の定義・意味について、解説します。
建設工事請負契約とは
【意味・定義】建設工事とは?
建設工事請負契約は、特に建設業法では定義がありませんが、一般的には、注文者(委託者)と請負人(受託者)との間で締結される、建設工事の施工に関する請負契約です。
ここでいう「建設工事」は、建設業法に明確に定義づけられていて、29種類あります。
建設業法第2条(定義)
1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
(以下省略)
そして、「別表第一の上欄」とは、次の表の左の列のことです。
建設工事 | 建設業 |
---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
引用元: 建設業法別表第一
このように、およそ「工事」と名前がつくものは、建設業法では建設工事に該当します。
これらの詳細につきましては、国土交通省が定める「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」をご覧ください。
【意味・定義】建設工事請負契約とは?
請負契約は、民法では、以下のように規定されています。
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
従って、建設工事請負契約の定義は、次のとおりです。
建設工事請負契約とは、請負人(受託者)が何らかの建設工事を完成させること約束し、注文者(委託者)が、その建設工事の施工の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
なお、請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建設業法に規定されている必須記載事項は?
建設業法第19条で書面作成義務が課されている
建設工事の請負契約を結ぶ場合、次のとおり、書面の交付が義務づけられています。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)工事内容
(2)請負代金の額
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期
(4)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(5)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(6)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(7)価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(8)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(9)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(10)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(11)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(12)工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
(13)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(14)契約に関する紛争の解決方法
2(以下省略)
このように、建設業法では、書面の作成義務に加えて、作成するべき書面の詳細な事項まで規定されています。
建設業法第19条の書面=建設工事請負契約書とする
しかも、単に契約内容を記載した書面を交付すればいいだけではなく、「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」となっています。
このため、通常は、この建設業法第19条の「書面」として建設工事請負契約書を作成し、同第1項各号に規定された事項をすべてを契約書に記載します。
ちなみに、この規定では、「建設工事の請負契約の当事者は」となっていますので、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方に義務が課されています。
このため、建設工事請負契約書を作成しないと、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方が建設業法違反となります。
建設工事請負契約の当事者は、建設業法第19条により、建設工事請負契約書の作成義務がある。
建設工事請負契約の約款=雛形について
建設工事請負契約には、様々な雛形があります。
代表的なものとしては、国土交通省が定めている民間建設工事標準請負契約約款と、民間(旧四会)民間連合協定工事請負契約約款委員会が定めたものがあります。
参照:建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について – 国土交通省
参照:工事請負契約書類 - 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会
これらは、いずれも大規模な工事や、中規模(個人住宅など)な工事を想定しているものです。
このため、実際の工事の実態や契約内容に合わせて、適宜修正しながら使う必要があります。
民間建設工事標準請負契約約款・民間(旧四会)民間連合協定工事請負契約約款は、ともに大規模な工事を想定している約款。
【補足】建設工事請負契約書の作成義務の誤解
【誤解1】「ウチは建設工事はやってない」
よくありがちですが、建設業法では書面=建設工事請負契約書の作成義務があることを建設業者のお客さまに話すと、次のような言葉が返ってきます。
「いや、ウチでは建設工事はやっていないんですよ」
これは、建設業の許可を取得していない会社のお客さまから、お聞きすることが多いです。
こうしたお客さまからお話を伺うと、どうも「建設工事」のことを、大規模な建物の建築工事や土木工事のことをイメージしているようなのです。
しかし、すでに触れたように、建設業法では、29種類の建設工事が定義づけられています。
- 【間違ったイメージ】建設工事はゼネコンが施工しているような大規模な建築工事や土木工事
- 【正しいイメージ】建設工事は建設業法第2条第1項・別表第一に規定する29種類の建設工事
建設業法で規定されている29種類に該当する工事は、どんなに小規模であっても、建設業法上は建設工事として扱われます。
【誤解2】「ウチは建設業の許可は取っていない」
建設業の許可がない=小規模な工事=契約書の作成義務はない?
同じく、建設業者のお客さまに建設工事請負契約書の作成義務について話すと、次のような言葉も返ってきます。
「ウチは建設業の許可が必要な工事はやってないんですよ」
これはどういうことかというと、建設工事の中には、建設業の許可が不要なもの(=軽微な工事)もあります。
具体的には、以下のものです。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
こうしたお客さまは、建設工事請負契約書の作成義務があるのは、建設業の許可を受けている建設業者だけだと誤解されています。
建設業法第19条第1項の主語=建設工事の請負契約の当事者
これもありがちな誤解で、建設業法第19条第1項の主語は、次のとおりです。
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)(以下省略)
この点について、建設業の許可を受けて建設業を営む者は建設業法では、「建設業者」とされています(建設業法第2条第3項)。
建設業法第19条第1項の主語が、「建設業者」となっておらず、「建設工事の請負契約の当事者」となっているということは、建設業の許可の取得の有無に関係なく、建設工事請負契約書の作成義務がある、ということです。
つまり、建設業の許可を取得していなくても、建設工事請負契約書の作成義務はあります。
- 【間違ったイメージ】建設工事請負契約書の作成義務があるのは建設業の許可を受けた建設業者だけ
- 【正しいイメージ】建設工事請負契約書の作成義務があるのは「建設工事の請負契約の当事者」
- 一般的な「工事」は、ほとんどが建設業法の「建設工事」に該当する。このため、工事の契約は、建設業法第19条にもとづき、建設工事請負契約書の作成義務がある。
- 許可を受けた建設業者でなくても、建設業法第19条にもとづき、建設工事請負契約書の作成義務がある。
建設工事請負契約の契約条項のポイント
すでに触れたとおり、建設工事請負契約では、契約当事者には、建設業法第19条に規定する事項について、すべて契約書に規定する義務があります。
また、建設業法に規定する事項以外にも、次のような重要な契約条項があります。
- 工事内容
- 契約形態
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 前金払いまたは出来高払いの支払時期・支払方法
- 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の場合の取扱い
- 不可抗力
- 物価の変動・変更による請負代金(報酬・料金・委託料)・工事内容の変更
- 第三者の損害賠償金の負担
- 資材の提供
- 機械等の貸与
- 検査の時期・方法
- 引渡しの時期
- 所有権の移転
- 請負代金(報酬・料金・委託料)の金額または計算方法
- 請負代金(報酬・料金・委託料)の支払の時期
- 金銭の支払方法
- 瑕疵担保責任
- 損害保険
- 遅延利息・違約金・その他の損害金
- 知的財産権
- 再委託・下請負
- 秘密保持義務
- 契約解除・施工の中止
- 紛争解決方法(合意管轄・仲裁)
こうした建設工事請負契約の契約条項のポイントにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。