建設工事請負契約書についての質問です。建設工事において、契約書がない場合は、違法になるのでしょうか?また、小規模な工事や少額工事の場合は、契約書は必要ないのでしょうか?
建設工事請負契約で契約書がない場合、建設業法第19条違反となり違法です。これは、工事の規模や工事代金の金額に関係なく、すべての建設工事が該当します。
なお、建設業法以外にも、建設工事に関して契約書がない場合は、特定商取引法、下請法、フリーランス保護法に違反する可能性があります。

このページでは、建設工事請負契約の契約当事者向けに、建設工事において契約書がない場合の違法性について解説しています。

建設工事に関する契約では、契約書(書面)がない場合は、建設業法、特定商取引法、下請法、フリーランス保護法に違反する可能性があります。

また、契約書(書面)は、建設工事の規模や工事代金の金額に関係なく、たとえ少額工事や無料の工事であっても作成の義務があります。

ただし、上記の法律では、あくまで契約書(書面)の作成・交付の義務が課されているだけであり、契約書が無かったとしても、建設工事請負契約自体は有効に成立します。

このページでは、こうした建設工事に関する契約書の作成義務について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 建設工事の契約が法律的にはどのような契約に該当するのか。
  • 契約書なしの建設工事がどのような法律に違反するのか。
  • 建設業の許可がない場合でも建設業法に違反するのか。
  • 契約書なしの建設工事が特定商取引法違反となるのか。
  • 建設工事に関する契約が下請法の規制対象となるのか。
  • 一人親方との建設工事に関する契約に契約書が必要なのか。
  • 契約書なしの建設工事請負契約は有効に成立するのか。




建設工事・建設工事請負契約とは?

【意味・定義】建設工事とは?

「建設工事」は、建設業法に明確に定義づけられていて、29種類あります。

建設業法第2条(定義)

1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

(以下省略)

【意味・定義】建設工事とは?

建設工事とは、土木建築に関する工事のうち、建設業法別表第一の上欄に掲げるものをいう。

そして、「別表第一の上欄」とは、次の表の左の列のことです。

建設工事建設業
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

これらの詳細につきましては、国土交通省が定める「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」をご覧ください。

【意味・定義】建設工事請負契約とは?

請負契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第632条(請負)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

従って、建設工事請負契約の定義は、次のとおりです。

【意味・定義】建設工事請負契約とは?

建設工事請負契約とは、請負人(受託者)が何らかの建設工事を完成させること約束し、注文者(委託者)が、その建設工事の施工の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。

なお、建設業法第24条には、以下の規定があります。

建設業法第24条(請負契約とみなす場合)

委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

よって、「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」は、名義を問わず、建設業法上は請負契約とみなされ、建設業法の規制対象となります。

この他、建設工事請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】建設工事請負契約とは?建設業法・雛形・約款・作成義務・印紙について解説





契約書なしの建設工事は規模・金額の大小に関係なく法律違反

建設工事に関する契約において、契約書がない場合は、次の法律に違反し、違法となります。

建設工事に関する契約で契約書がない場合に違反する法律
  • 建設業法
  • 特定商取引法
  • 下請法
  • フリーランス保護法

なお、いずれの法律も、建設工事の規模や金額の大小に関係なく、規制が課されています。

このため、どんなに規模が小さな工事や少額工事であったとしても、契約書がない建設工事に関する契約は、違法となります。

建設工事請負契約書が不要となる工事代金の金額はいくらから?

以下、それぞれの法律の条文にもとづき、解説していきます。





契約書なしの建設工事請負契約は建設業法違反

建設工事請負契約は建設業法第19条で書面作成義務が課される

建設工事の請負契約を締結する場合、次のとおり、書面の交付が義務づけられています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(1)工事内容

(2)請負代金の額

(3)工事着手の時期及び工事完成の時期

(4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

(5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8)価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15)契約に関する紛争の解決方法

(16)その他国土交通省令で定める事項

2(以下省略)

このように、建設業法では、書面の作成義務に加えて、作成するべき書面の詳細な事項まで規定されています。

それも、工事代金の大小に関係なく、作成しなければなりません。

契約書なしの建設工事は建設業法第19条違反した違法行為

しかも、単に契約内容を記載した書面を交付すればいいだけではなく、「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」となっています。

このため、契約書なしの建設工事は、建設業法第19条に違反した違法行為となります。

また、建設業法第19条では、主語が「建設工事の請負契約の当事者は」となっていますので、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方に義務が課されています。

このため、建設工事請負契約書を作成しないと、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方が建設業法違反となります。

業務委託契約書を作成する理由

建設工事請負契約では、建設業法第19条が適用され、書面の交付義務があり、建設工事請負契約書が必要となるから。

ただし、現行の建設業法では、特に建設業法第19条に違反した場合であっても、罰則等は課されません。

建設業の許可がなくても契約書を作成しなければならない

この建設業法第19条について、「建設業の許可がなければ契約書の作成は必要ない」という誤解があります。

しかし、建設業法第19条第1項の主語は、次のように記載されています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(1)(以下省略)

「建設業者」は、「建設業の許可を受けて建設業を営む者」とされています(建設業法第2条第3項)。

これに対し、建設業法第19条第1項の主語は、「建設業者」となっておらず、「建設工事の請負契約の当事者」となっています。

これは、建設業の許可の取得の有無に関係なく、建設工事請負契約書の作成義務がある、ということです。

つまり、建設業の許可を取得していなくても、建設工事請負契約書の作成義務はあります。

建設工事請負契約書の作成のポイントは?

すでに触れたとおり、建設工事請負契約では、契約当事者には、建設業法第19条に規定する事項について、すべて契約書に規定する義務があります。

また、建設業法に規定する事項以外にも、次のような重要な契約条項があります。

建設工事請負契約の重要な契約条項
  1. 工事内容
  2. 契約形態
  3. 工事着手の時期および工事完成の時期
  4. 前金払いまたは出来高払いの支払時期・支払方法
  5. 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の場合の取扱い
  6. 不可抗力
  7. 物価の変動・変更による請負代金(報酬・料金・委託料)・工事内容の変更
  8. 第三者の損害賠償金の負担
  9. 資材の提供
  10. 機械等の貸与
  11. 検査の時期・方法
  12. 引渡しの時期
  13. 所有権の移転
  14. 請負代金(報酬・料金・委託料)の金額または計算方法
  15. 請負代金(報酬・料金・委託料)の支払の時期
  16. 金銭の支払方法
  17. 瑕疵担保責任
  18. 損害保険
  19. 遅延利息・違約金・その他の損害金
  20. 知的財産権
  21. 再委託・下請負
  22. 秘密保持義務
  23. 契約解除・施工の中止
  24. 紛争解決方法(合意管轄・仲裁)

こうした建設工事請負契約の契約条項のポイントにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】建設工事請負契約書の書き方と24のポイントについて解説

ポイント
  • 建設工事請負契約は、建設業法第19条で書面作成義務が課される。
  • 契約書なしの建設工事は、建設業法第19条違反した違法行為となる。
  • 建設業の許可がなくても、建設工事請負契約書を作成しなければならない。





契約書なしの建設工事は特定商取引法違反

訪問販売・電話勧誘販売とは?

一般消費者が相手方となる建設工事では、勧誘のしかたによっては、特定商取引法が適用されます。

具体的には、訪問販売、電話勧誘販売など、一部の勧誘方法による、建設業者と消費者との建設工事請負契約(例:リフォーム契約)が該当します。

【意味・定義】訪問販売とは?

訪問販売とは、特定商取引法第2条第1項に規定する販売方法であって、事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売または役務の提供をおこなう契約をする取引をいい、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

【意味・定義】電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは、特定商取引法第2項第3項に規定する販売方法であって、事業者が消費者を電話で勧誘し、申込みを受ける取引をいい、電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みをおこなう場合も含む。

特定商取引法が適用される場合は法定書面の交付義務がある

建設工事の勧誘方法が訪問販売や電話勧誘販売である場合、建設業者は、消費者に対し、契約の申込みを受けたときまたは契約を締結したときは、法定書面を交付しなければなりません。

この法定書面には、以下の内容を記載しなければなりません。

特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の内容
  • 商品・権利・役務の種類
  • 販売価格・役務の対価
  • 代金・対価の支払時期
  • 代金・対価の支払方法
  • 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
  • 契約の申込みの撤回・契約の解除に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
  • 契約の申込みまたは締結の年月日
  • 商品名および商品の商標または製造業者名
  • 商品の型式
  • 商品の数量
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容

また、これらの書面には、次の記載も必要となります。

特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の記載方法
  • 注意事項として、赤枠内に赤字でこの書面をよく読むべきことを記載すること。
  • クーリングオフに関する事項を赤枠内に赤字で記載すること。
  • 文字の大きさを日本工業規格で8ポイント以上とすること。

法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は特定商取引法違反となる

訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法が適用される場合において、建設業者が消費者に対し法定書面を交付しないときは、特定商取引法違反となり、業務停止命令等の行政処分の対象や、罰則の対象となります。

また、法定書面を交付した場合であっても、その内容が不十分であったり、虚偽の内容であったりした場合も、同様です。

以上のとおり、特定商取引法の規制対象となる場合における契約書なしの建設工事は、違法行為となります。

法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は無期限のクーリングオフの対象となる

なお、訪問販売や電話勧誘販売は、適法な法定書面を交付した場合もクーリングオフ制度の対象となります。

この場合、消費者が法定書面を受け取った日から起算して8日後までは、消費者は、書面または電磁的方法により契約の申込みの撤回や契約解除ができます。

この点について、建設業者が法定書面を交付しなかった場合や、不十分な法定書面・虚偽の内容の法定書面を交付した場合は、そもそも適法な法定書面を交付したことにはなりません。

よって、適法な法定書面の交付がなされてから8日後を経過するまでの間は、無期限でクーリングオフの対象となります。

建設工事における特定商取引法の法定書面は契約書とする

このように、特に建設業者にとっては、特定商取引法が適用される建設工事請負契約は、一定のリスクがあります。

また、たとえ適法な法定書面を作成し、消費者に対し交付したとしても、「交付した証拠」が残っていないと、後日、トラブルとなる可能性もあります。

こうしたトラブルを予防するため、建設工事における特定商取引法の法定書面は、契約書の形式にして、建設業者の側にも、契約書の原本が残るようにします。

こうすることで、特定商取引法の法定書面を交付した証拠を残しつつ、建設業法第19条も遵守することができます。

ポイント
  • 一般消費者が委託者となる場合において、訪問販売・電話勧誘販売による営業があった建設工事請負契約(例:リフォーム工事等)は、特定商取引法の規制対象となる。
  • 特定商取引法が適用される場合、受託者である建設業者には、法定書面の交付義務がある。
  • 法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は、特定商取引法違反(業務停止命令・罰則等)となる。
  • 法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は、無期限のクーリングオフの対象となる。
  • 建設工事における特定商取引法の法定書面は、契約書とすることができる。





契約書なしの建設工事は下請法違反

準委任契約(建設業務委託契約)の建設工事に関する契約は下請法の対象となり得る

建設業者同士の建設工事に関する委託(準委任契約)の場合、契約書がないと、下請法違反となる可能性があります。

建設工事に関する業務は、以下のとおり、下請法第2条第4項において、規制対象となる「委託」である「役務提供委託」から除外されています。

下請法第2条(定義)

(途中省略)

4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。

(以下省略)

しかしながら、除外されているのは、あくまで「請け負う」建設工事です。

このため、請負契約以外の契約形態、特に準委任契約の場合は、なお下請法の規制対象となる可能性があります。

下請法が適用される建設業務委託契約は三条書面の交付義務の対象となる

準委任契約の建設工事の委託契約、つまり建設業務委託契約に下請法が適用される場合(条件については後述)、下請法第3条により、親事業者は、下請事業者に対し、委託をした場合は、直ちに、法定書面を交付しなければなりません。

この書面のことを、下請法第3条にちなみ、「三条書面」といいます。

下請法第3条(書面の交付等)

1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

【意味・定義】三条書面(下請法)とは?

三条書面(下請法)とは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条に規定された、親事業者が下請事業者対し交付しなければならない書面をいう。

下請法の三条書面とは?12の法定記載事項や契約書との違いは?

三条書面の記載事項一覧

下請法第3条と下請法三条規則では、以下の内容が、三条書面の記載事項とされています。

三条書面の必須記載事項

  1. 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
  3. 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)
  4. 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
  5. 下請事業者の給付を受領する場所(役務提供委託の場合は、役務が提供される場所)
  6. 下請事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  7. 下請代金の額
  8. 下請代金の支払期日
  9. 下請代金の全部又は一部の支払につき、手形を交付する場合は、その手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
  10. 下請代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払を受けることができることとする額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
  11. 下請代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
  12. 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法

三条書面の記載事項を網羅していれば建設業務委託契約書だけでいい

この三条書面ですが、契約書と別々に交付しなければならないのかといえば、必ずしもそうではありません。

「下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例」には、以下のような記載があります。

(途中省略)親事業者と下請事業者の間で取り交わされる契約書等の内容が,3条規則で定める事項をすべて網羅している場合には,当該契約書等を3条書面とすることが可能であるので,別に書面を作成する必要はない。

このため、業務委託契約の場合は、業務委託契約書が下請法第3条と下請法三条規則に適合していれば、業務委託契約書を三条書面としても差し支えありません。

また、親事業者は、別途三条書面を作成・交付する必要もありません。

委託者が三条書面を交付しないと最大で50万円の罰金が個人単位にも科される

親事業者が下請業者に対し三条書面を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。

下請法第10条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)(省略)

(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。

ポイントは、親事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。

つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。

なお、親事業者である法人にも、罰金は科されます。

下請法第12条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

下請法が適用される条件とは?

下請法は4つの資本金のパターンと特定の業務内容に該当すると適用される

下請法では、すべての企業間取引が適用対象となるわけではありません。

下請法が適用となる企業間取引は、親事業者(委託者)と下請事業者(受託者)の資本金が、一定の区分のものに限られます。

この資本金の区分には、4つのパターンがあります。

そして、その4つのパターンに当てはまる企業間取引のうち、特定の業務内容のものが、下請法の適用対象となります。

下請法が適用される資本金の区分と業務内容

パターン1
親事業者下請事業者
資本金の区分3億1円以上3億円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン2
親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上3億円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る
  4. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理に限る
パターン3
親事業者下請事業者
資本金の区分5千万1円以上5千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)
パターン4
親事業者下請事業者
資本金の区分1千万1円以上5千万円以下1千万円以下(または個人事業者)
業務内容
  1. 情報成果物の作成(プログラムの作成以外のもの)
  2. 役務提供委託(運送・物品の倉庫保管、情報処理以外のもの)

これらの4つのパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の対象かどうかの条件とは?資本金・業務内容(製造委託等)について解説

ポイント
  • 建設工事に関する契約であっても、請負契約でない場合、特に準委任契約(建設業務委託契約)の建設工事に関する契約は、下請法の対象となり得る。
  • 下請法が適用される建設業務委託契約は、三条書面の交付義務の対象となる。
  • 三条書面の記載事項を網羅していれば、建設業務委託契約書だけでいい。
  • 委託者が三条書面を交付しない場合、最大で50万円の罰金が個人単位にも科される。





契約書なしの建設工事はフリーランス保護法違反

フリーランス保護法が適用される場合は取引条件の明示義務あり

さらに、遅くとも2024年秋ごろまで施行されるフリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が適用される場合(条件については後述)、同法第3条により、下請法同様に、書面による取引条件の明示・交付が義務づけられています。

フリーランス保護法第3条(書面の交付等)

1 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

下請法とは異なり、フリーランス保護法の場合は、必ずしも書面の交付が必要なわけではなく、明示で足ります(同第1項)。

また、書面ではなく、電磁的方法(電子メールの送信等)も、あらかじめ認められています(同上)。

ただし、一人親方からの求めがあった場合は、委託者は、書面の交付をしなければなりません(同第2項)。

フリーランス保護法第3条の明示事項

フリーランス保護法第3条では、以下の内容が、明示事項とされています。

フリーランス保護法第3条の必須明示事項

  1. 給付の内容(=工事内容)
  2. 報酬の額(=工事代金)
  3. 支払期日
  4. 「公正取引委員会規則」で定める内容

なお、本記事執筆日(2023年8月29日)現在、「公正取引委員会規則」の詳細は未定ですが、おそらく「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」と同様となるものと考えられます。

フリーランス保護法第3条に違反すると勧告・措置命令・公表・罰金の対象となる

委託者(業務委託事業者)が受託者(特定受託事業者)に対しフリーランス保護法第3条にもとづく取引条件の明示をしない場合、最大で50万円以下の罰金が科されます。

フリーランス保護法第24条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)第9条第1項又は第19条第1項の規定による命令に違反したとき。

(2)第11条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

ただし、これは、あくまで勧告の後の措置命令に違反した場合です。

フリーランス保護法第8条(勧告)

1 公正取引委員会は、業務委託事業者が第3条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第1項の規定による明示又は同条第2項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(以下省略)

フリーランス保護法第9条(命令)

1 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

なお、措置命令に対する違反があった場合は、フリーランス保護法第9条第2項により、公正取引委員会により、その旨を公表される場合もあります。

フリーランス保護法第3条違反は最大で50万円の罰金が個人単位にも科される

フリーランス保護法第3条違反による罰金のポイントは、委託者(業務委託事業者)である事業者だけに罰金が科されるのではなく、「代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する」こととされている点です。

つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。

なお、委託者(業務委託事業者)である事業者にも、罰金は科されます。

フリーランス保護法第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

フリーランス保護法第3条が適用される条件とは?

フリーランス保護法第3条は、受託者がフリーランス・個人事業者(いわゆる一人親方も含みます)である場合や、一人法人である場合に適用されます。

フリーランス保護法第3条では、規制を受ける委託者が「業務委託事業者」(フリーランス保護法第2条第5項)であり、保護を受ける受託者が「特定受託事業者」(同第2条第1項)とされています。

フリーランス保護法第3条

フリーランス保護法第3条(書面の交付等)

1 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

これは、それぞれ以下のとおり定義づけられています。

【意味・定義】業務委託事業者とは?

業務委託事業者とは、「特定受託事業者に業務委託をする事業者」をいう。

フリーランス保護法第2条(定義)

(途中省略)

5 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。

(以下省略)

【意味・定義】特定受託事業者とは?

業務委託事業者とは、個人事業者または一人法人(代表者1人のみの法人)であって、従業員を使用しないものをいう。

フリーランス保護法第2条(定義)

1 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1)個人であって、従業員を使用しないもの

(2)法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第6項第2号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

(以下省略)

このように、フリーランス保護法第3条は、受託者が、従業員を使用しないフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合は、委託者がどのような事業者であっても規制対象となります。

これは、委託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人であってもです。

建設工事に関する契約も規制対象

なお、フリーランス保護法では、業種については、除外規定がありません。

これは、建設工事の請負について除外している下請法とは大きく異なる点です。

このため、フリーランス保護法は、建設工事に関する契約であっても適用対象となります。

ポイント
  • フリーランス保護法が適用される場合は、委託者には受託者に対する取引条件の明示義務がある。
  • フリーランス保護法第3条に違反すると、勧告・措置命令・公表・罰金の対象となる。
  • フリーランス保護法第3条違反は、最大で50万円の罰金が個人単位にも科される。
  • フリーランス保護法第3条は、受託者が従業員を使用しないフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合は、事業者である委託者は、規制対象となる。
  • フリーランス保護法は、建設工事に関する契約も適用対象。





契約書がない建設工事請負契約は無効?

建設工事請負契約は不要式契約であり口約束でも有効に成立する

契約書がない、つまり口約束だけの建設工事請負契約であっても、契約自体は有効に成立します。

建設工事請負契約は、契約自由の原則のうち、方式自由の原則により、契約の成立になんらかの方式を必要としていません。

【意味・定義】契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、契約当事者が、契約について自由に決められる原則をいう。契約自由の原則は、さらに以下の4つに分類される。

  • 契約締結自由の原則
  • 相手方自由の原則
  • 内容自由の原則
  • 方式自由の原則

このように、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約のことを、不要式契約といいます。

【意味・定義】不要式契約とは?

不要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約をいう。

逆に、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約のことを、要式契約といいます。

【意味・定義】要式契約とは?

要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約をいう。

建設工事請負契約は、上記のうちの不要式契約ですので、契約書が無かったとしても、有効に成立します。

建設業法・下請法・特定商取引法・フリーランス保護法はあくまで「交付」「明示」の義務

この点について、建設業法・下請法・特定商取引法・フリーランス保護法に規定されている義務は、あくまで書面の作成と「交付」の義務や取引条件の明示の義務です。

このため、これらの法律に違反したとしても、建設工事請負契約の契約自体は有効に成立します。

つまり、契約書がない口約束の建設工事請負契約であったとしても、施工をしなかったり、工事代金を支払わなかったりすると、債務不履行=契約違反となります。

なお、すでに述べたとおり、特定商取引法が適用される建設工事に関する契約の場合は、クーリングオフ制度の対象となるため、建設業者は、消費者から、一方的にクーリングオフされる可能性があります。

ポイント
  • 契約書がない=口約束であっても、建設工事請負契約自体は有効に成立する。
  • 建設業法・特定商取引法・下請法・フリーランス保護法は、あくまで書面の「交付」や取引条件の「明示」の義務を規定しているのであって、契約自体の有効性には関係がない。
  • 口約束の建設工事請負契約であっても、義務を履行しないと契約違反となる。
  • 特定商取引法が適用される場合は、クーリングオフがある可能性もある。





契約書なしの建設工事に関するよくある質問

建設工事において、契約書がない場合は、違法になるのでしょうか?
建設工事請負契約で契約書がない場合、建設業法第19条違反となり違法です。
なお、建設業法以外にも、建設工事に関して契約書がない場合は、特定商取引法、下請法、フリーランス保護法に違反する可能性があります。
小規模な工事や工事代金の金額が少ない工事の場合は、契約書は必要ないのでしょうか?
建設工事請負契約では、工事の規模や工事代金の金額に関係なく、すべての建設工事において、契約書の作成が必要となります。
契約書がない建設工事請負契約は無効ですか?
契約書がない口約束の建設工事請負契約であっても、有効に成立し、無効にはなりません。
建設業の許可が必要でなくても契約書を作成する必要がありますか?
建設業の許可が必要でなくても、建設業法第19条において、主語が「建設工事の請負契約の当事者」となっていることから、契約書の作成は必要です。





まとめ:契約書が必要な建設工事・契約書が不要な建設工事とは?

以上をまとめると、契約書が必要な建設工事に関する契約は、以下のとおりです(カッコ内は根拠法令)。

契約書が必要な建設工事に関する契約
  • 契約形態が請負契約の建設工事に関する契約(建設業法)
  • 一般消費者が委託者となる場合において、訪問販売・電話勧誘販売による建設工事に関する契約(特定商取引法)
  • 契約形態が請負契約でない(=準委任契約である)建設工事に関する契約であって、委託者と受託者の資本金に大きな差がある場合におけるもの(下請法)
  • 受託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合における建設工事に関する契約(フリーランス保護法。ただし、2024年秋頃までに施行予定)

逆に、現行法において契約書が不要な建設工事に関する契約は、以下のすべての条件を満たした場合となります。

契約書が不要な建設工事に関する契約
  • 事業者間の建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。
  • 契約形態が請負契約でない(=準委任契約である)建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。
  • 委託者と受託者の資本金に大きな差がない場合(下請法の適用対象外である場合)における建設工事に関する契約(建設業務委託契約)であること。

なお、これらの条件をすべて満たしたとしても、2024年秋頃に施行されるフリーランス保護法により、受託者がフリーランス・個人事業者(一人親方を含む)や一人法人の場合は、契約書が必要となります。





建設工事請負契約書の作成は弊所におまかせください

このように、建設工事請負契約書は、請負代金・施工代金の金額に関係なく、作成義務があります。

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