業務内容の確定
コンサルティング契約と業務内容
スポンサード リンク
本項では、委託者と経営コンサルタント、コンサルティングファーム等とのコンサルティング契約書における業務内容の確定方法について解説しています。
コンサルティング契約では、提案書や見積書などの、契約書とは別の書面を作成した業務内容を確定させます。
また、一般的には、コンサルティング契約は委任契約といえます。ただ、内容によっては請負契約と解される可能性がありますので、この点をコンサルティング契約書で明らかにすることが重要です。
契約書や提案書の内容に注意する
原則として、コンサルティング契約には、法律上、契約書を作成する必要はありません。このため、コンサルティング契約では、契約書などの書類が一切用意されないことがあります。しかし、これでは、後日、業務内容を巡ってトラブルになる可能性があるため、契約書などの書類を作成します。
コンサルティング契約では、提案書、企画書、見積書など、契約書とは別の書類を作成することで業務内容を確定させます。契約書そのものに業務内容を記載して確定させることもありますが、この方法では、紙面の都合や表現の問題があるため、業務内容を詳細に記載することはできません。
コンサルティング契約は、形が見えないサービスの契約であるため、「最初の話と実際のサービス内容が違う」といったトラブルが多い契約です。このようなトラブルを防ぐためにも、できるだけ詳細かつ明確な提案書、企画書、見積書などを作成することが重要です。
逆に、このような書面が整っていないコンサルティング契約では、トラブルになる可能性が非常に高いといえます。委託者(依頼者)にとっては、書面が整っていないコンサルタントとの契約は、十分に注意する必要があります。逆に、コンサルタントにとっては、委託者(依頼者)から信頼されるためにも、契約書に加えて、より詳細かつ明確な提案者、企画書、見積書などを作成し、用意するべきです。
コンサルティング契約は委任契約か請負契約か?
一般的なコンサルティング契約は、コンサルタントが委託者(依頼人)に対して、知識や技能を提供する契約です。この点から考えると、コンサルティング契約は、委任契約であるといえます。ただ、業務内容によっては、請負契約と解される可能性もあります。
コンサルティング契約では、通常は、委託者(依頼者)がなんらかの事業をおこなっており、コンサルタントがその事業の専門家としてのアドバイス(=知識の提供)をします。あくまで委託者(依頼者)の事業上の責任は、委託者(依頼者)が負います。
ただ、契約内容によっては、コンサルタントが、知識の提供にとどまらず、技能や労力を提供することがあります。これらの技能や労力の提要について、一定の成果をあげることが前提となっている場合は、請負契約と解される可能性があります。
特に、純粋なコンサルティング契約ではなく、付加価値をつけるための何らかのサービスがともなう契約の場合や、逆になんらかのサービスの契約に付随的なコンサルティング契約の場合は、注意を要します。
これらの契約では、本来は複数の契約であるべきであるにもかかわらず、ひとつの契約であるかのような形式になりがちです。このような場合、結果に対する責任などがあいまいになることがあります。
以上のように、純粋なものであっても、ほかの契約との複合的なものであっても、コンサルティング契約書は、請負契約・委任契約の別や、コンサルタントの責任を明確に規定して作成するべきです。
参考文献
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
スポンサード リンク
