このページでは、業務委託契約の委託者・受託者の双方向けに、「月末締め翌月末払い」等の締切制度・締切計算における支払期限・支払期日の書き方について解説しています。
業務委託契約書の支払期限・支払期日の条項の中には、単に「報酬の支払期限は、月末締め翌月末払いとする。」と書かれている場合があります。
この書き方で特に問題ないと思われがちですが、実は、この「月末締め翌月末払い」の書き方では、支払期限や支払期日を特定したことにはなりません。
このため、委託者と受託者の間で具体的な支払期限・支払期日の認識について、月単位でズレてしまい、トラブルになるリスクもあります。
特に、下請法が適用される場合は、この書き方では、下請法違反となる可能性もあります。
このページでは、こうした「月末締め翌月末払い」の正しい書き方について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 契約書に「月末締め翌月末払い」と書いてはいけない理由。
- いわゆる「月末締め翌月末払い」の正確な支払期限・支払期日の書き方・規定のしかた。
- カレンダーどおりの月(暦月)以外・月をまたいだ締切期間における締切制度・締切計算の支払期限・支払期日の書き方。
「月末締め翌月末払い」の正しい書き方・間違った書き方とは?
締切制度・締切計算による料金・報酬の支払期限・支払期日で使う書き方
業務委託契約の中には、料金・報酬が固定ではなく、一定の期間で締め切って計算することがあります。
これは、発注量が変動する契約、出来高払、タイムチャージ(稼働時間×単価)、成果報酬などの料金・報酬が該当します。
また、この場合の一定の期間は、多くはカレンダーどおりの1ヶ月間(=暦月)の場合が多いです。
いわゆる「月末締め翌月末払い」は、こうした1ヶ月間において料金・報酬が変動する場合に使われる支払期日・支払期限です。
「月末締め翌月末払い」が使われる契約の具体例
- 製造請負契約=発注量が変動する契約・出来高払
- 継続的グラフィックデザイン契約=発注量が変動する契約・出来高払
- ライティング契約(文字単価の場合)=発注量が変動する契約・出来高払
- システムエンジニアリング契約(SES契約)=発注量が変動する契約・タイムチャージ
- コンサルティング契約・顧問契約=発注量が変動する契約・タイムチャージ
- 営業代行契約・代理店契約=成果報酬
「月末締め翌月末払い」の間違った書き方・正しい書き方の具体例
この「月末締め翌月末払い」ですが、次のようなシンプルな書き方である場合があります(出来高払制の製造請負契約の場合)。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(支払期限)
本件製品の委託料の支払期限は、月末締め翌月末払いとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
しかし、実は、この書き方では、具体的な支払期限の日付を特定したことにはなりません。
この書き方は、場合によって4通りの解釈ができてしまい、支払期限の解釈が、最大で4ヶ月もの違いとなってしまいます(後述)。
これは、正しくは、次の書き方にしなければなりません(納入日をもって締切計算とする場合)。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において納入されたものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
これを最も簡略化した書き方としては、次のような記載例もあります。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(支払期限)
本件製品の委託料の支払期限は、毎月末日納品締切、翌月末日支払とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
以下、それぞれの書き方のポイントについて、詳しく解説していきます。
契約書には「月末締め翌月末払い」と書いてはいけない
「月末締め翌月末払い」の問題点
繰り返しになりますが、以下の記載例は、「月末締め翌月末払い」の間違った書き方となります(出来高払制の製造請負契約の場合)。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(支払期限)
本件製品の委託料の支払期限は、月末締め翌月末払いとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この具体例は、出来高払制の製造請負契約を想定していますが、より具体的に、次の契約内容を想定してみましょう。
製造請負契約の具体例
- 発注日:5月31日
- 受注日:6月10日
- 製品の納入日:7月31日
- 製品の検査合格日:8月10日
このような取引の場合、「月末締め翌月末払い」では、いつの時点が支払期限になるのでしょうか?
締切計算の場合は「何について締切るのか」が重要
単に「月末締め翌月末払い」という書き方をしただけでは、「何について締切るのか」(いわゆる「何ベース」で締切るのか)が規定されていません。
このため、上記の例では、それぞれの締切のしかたによって、次の4種類の解釈ができます。
「月末締め翌月末払い」の解釈
- 発注日で締切る場合:6月30日が支払期限
- 受注日で締切る場合:7月31日が支払期限
- 製品の納入で締切る場合:8月31日が支払期限
- 製品の検査合格で締切る場合:9月30日が支払期限
このように、解釈によっては、支払期限に4ヶ月の開きがあります。
このため、締切計算をする際には、「何について締切るのか」が重要となります。
ポイント
- 「月末締め翌月末払い」だけでは支払期限は確定しない。
- 締切計算の場合は「何について締切るのか」が重要。
締切制度・締切計算において何について締切るべきか
「何について締切るか」の締切の具体例
業務委託契約では、すでに触れた4種類も含め、主に次の事項について締切ることがあります。
締切の具体例
- 1.発注
- 2.受注(契約成立)
- 3.納入
- 4.業務の実施
- 5.検査の完了
- 6.成果の発生
それぞれ、具体的に解説していきます。
1.発注
受託者にとって極めて有利な支払期限・支払期日
発注による締切計算は、発注があったことをもって締切る方法です。
これは、主に、発注量が変動する業務委託契約での「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
受発注後の納入・業務実施等のスケジュールにもよりますが、よほどタイトなスケジュールでもない限り、発注による締切は、事実上は先払いになることが多いです。
この点から、発注による締切は、受託者にとって極めて有利な支払期限・支払期日となることが多いです。
不透明な会計処理にもつながる
また、発注は、単なる契約の申込みに過ぎないため、通常は、それだけでは契約が成立しません。
つまり、委託者にとっては、金銭の支払債務が発生していないにもかかわらず、支払期限・支払期日が設定されることとなります。
これは、発生主義を基本とする会計処理としても、非常に不透明な会計処理となるリスクもあります。
このような事情があるため、発注による締切計算は、まず見かけることはありません。
発注による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
発注による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(製造請負契約の場合)。
発注による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において委託者から発注がなされたものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
2.受注(契約成立)
受注による締切計算は、受注があったこと=契約の成立をもって、締切る方法です。
これは、主に、一定期間内の発注量が変動する業務委託契約での「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
受発注後の納入・業務実施等のスケジュールにもよりますが、よほどタイトなスケジュールでもない限り、受注による締切は、事実上は先払いになることが多いです。
このため、受注による締切計算は、ほとんど見かけることはありません。
ただ、発注による締切計算とは異なり、契約自体は成立しており、支払債務が発生するため、会計処理は不透明にはなりません。
受注による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
受注による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(製造請負契約の場合)。
受注による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において受託者による受注がなされたものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
3.納入
納入による締切計算は、納入があったことをもって、締切る方法です。
これは、主に、納入される成果物がある業務委託契約での「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
支払期限・支払期日が納入の後になるため、いわゆる「後払い」となります。
納入による締切計算は、最も一般的な締切の方法です。
通常、「月末締め翌月末払い」といえば、この納入による締切計算がイメージされることが多いでしょう。
納入による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
納入による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(製造請負契約の場合)。
納入による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において納入があったものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
4.業務の実施(稼働)
業務の実施による締切計算は、業務の実施や稼働があったことをもって、締切る方法です。
これは、主に、成果物がない業務委託契約のうち、一定の期間内で何らかの変動する量の作業が提供されるものでの「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
支払期限・支払期日が業務実施の後になるため、いわゆる「後払い」となります。
業務の実施・稼働による締切計算は、納入と同様に、最も一般的な締切の方法です。
通常、「月末締め翌月末払い」といえば、この業務の実施による締切計算がイメージされることが多いでしょう。
業務の実施による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
業務の実施による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(業務委託契約の場合)。
業務の実施による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件業務の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において業務の実施があったものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
5.検査の完了
成果物の有無のかかわらず検査がある場合の締切
検査の完了による締切は、成果物や業務内容について検査の合格があったことをもって、締切る方法です。
これは、主に、成果物がある業務委託契約での「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
また、特に成果物の納入がなくても、業務内容について検査がある業務委託契約でも、同様の書き方となります。
検査による締切計算は、納入後におこなわれますので、納入による締切計算よりも、さらに「後払い」の支払条件となります。
検査の完了日が特定されないと支払期限・支払期日も特定されない
このように、検査の完了をもって締切る場合は、最も支払期限・支払期日が遅くなるため、委託者にとって最も有利となります。
このため、業務の実施・稼働による締切計算は、納入と同様に、最も一般的な締切の方法です。
ただ、検査は、完了するかどうかが確定していないため、検査完了の時期も確定しません。
このため、検査の完了による締切計算は、厳密には支払期限・支払期日が確定しないことなります。
下請法が適用される場合は避ける
この点について、下請法では、「親事業者が下請事業者の給付を受領した日」や「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日」とされています(第2条の2第1項)。
しかも、「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず」とわざわざ規定されています(同上)。
下請法第2条の2(下請代金の支払期日)
1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
これは、検査の遅れによって、結果的に支払期限・支払期日が後ろ倒しになることを防止するための規定です。
もちろん、検査の完了による締切計算をしたとしても、結果として下請法に規定される支払期限・支払期日が遵守されていれば、特に問題ではありません。
しかしながら、この検査の完了による締切計算は、実際に検査をする現場の運用によっては、下請法に違反するリスクがあります。
このため、下請法が適用される契約では、一般的には、検査の完了による締切検査計算は避け、納入・業務実施による締切計算をすることが多いです。
締切計算は「60日ルール」の特例
なお、下請法が適用される場合は、支払期限・支払期日は、「親事業者が下請事業者の給付を受領した日」や「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日」から起算して「六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内」でなければなりません(下請法第2条の2第1項)。
しかしながら、締切計算で支払期日を設定する場合は、特例として、「受領後60日以内」の規定を「受領後2か月以内」として運用されています。
● 月単位の締切制度
下請代金は、下請事業者の給付の受領後 60 日以内に支払わなければならないところ、継続的な取引において、毎月の特定日に下請代金を支払うこととする月単位の締切制度を採用している場合がある。
例えば、「毎月末日納品締切、翌月末日支払」といった締切制度が考えられるが、月によっては 31 日の月(大の月)もあるため、当該締切制度によれば、月の初日に給付を受領したものの支払が、受領から 61 日目又は 62 日目の支払となる場合がある。このような場合、結果として給付の受領後 60 日以内に下請代金が支払われないこととなるが、本法の運用に当たっては、「受領後 60 日以内」の規定を「受領後2か月以内」として運用しており、大の月(31 日)も小の月(30 日)も同じく1か月として運用しているため、支払遅延として問題とはしていない(後記「● 役務提供委託における例外的な支払期日の起算日」の場合も、同様に運用している。)。引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.44
検査の完了による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
検査の完了による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(製造請負契約の場合)。
検査の完了による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において検査が完了したものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
6.成果の発生
成果の定義が極めて重要
成果の発生による締切計算は、なんらかの定義づけられた成果の発生があったことをもって、締切る方法です。
この方法は、主に、成果報酬型の業務委託契約(特に営業代行契約・代理店契約)での「月末締め翌月末払い」の書き方となります。
成果の発生により締切る方法は、他の方法とは異なり、「成果」や「成果の発生」の条件・時期などの定義について詳細に規定する必要があります。
また、成果の発生の有無については、場合によっては委託者と受託者の間で利害が対立することがあり、トラブルの原因ともなります。
これらの点から、成果の発生による締切計算は、非常に特殊な締切の方法です。
後から成果の発生条件を満たさなくなった場合も検討する
また、他の計算方法とは異なり、成果の発生による締切計算は、成果の発生後に、その成果が無くなる可能性がある、という特徴があります。
具体例としては、営業代行契約において、受託者の業務の実施により、委託者とその顧客との間で契約が成立した後に、後でクーリングオフなどにより、その契約がキャンセルされる場合です。
成果の発生による締切計算では、こうしたキャンセル等があった場合に、その報酬の取り扱いも決めておく必要があります。
例えば、次のような内容があります。
契約解除・解約・キャンセル・クーリングオフ等の場合の報酬の取り扱い
- 委託者都合の場合:報酬は全額発生する。
- 受託者都合の場合:報酬は全額返還とする。
- 顧客または第三者都合の場合:報酬の50%の返還とする。
上記の内容は、非常にシンプルな一例であり、実際には、費用や過失、計算の手間などを考慮して決定します。
成果の発生による「月末締め翌月末払い」の書き方・具体例
成果の発生による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方は、次のとおりです(営業代行契約の場合)。
検査の完了による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件業務の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において第●条各号列記の条件を満たしたものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
カレンダーの月(暦月)途中から締切期間が始まる場合の書き方
なお、締切計算の期間がカレンダーどおりの月(暦月)でない場合は、締切計算の期間についても、明確に規定する必要があります。
具体的には、次のように規定します(製造請負契約で納入による締切の場合)。
納入による締切計算の「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、毎月16日から翌月15日まで期間(以下、「締切期間」という。)の締切計算とし、委託者は、受託者に対し、締切期間内において納入があったものについて、当該締切期間の終期の属する月の末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の記載例は、いわゆる「15日締切納入、月末払い」の例です。
ポイントは、締切期間を明確に記載する点と、支払期限・支払期日について、「当該締切期間の終期の属する月の末日」を起算点として明記している点です。
カレンダーどおりの月(暦月)の途中で締切る計算方法の場合は、月をまたぐため、極力「当月」や「翌月」を単独で使わないようにします。
なお、上記の記載例では、「…月の末日」としていますが、当然ながら、「…翌月の末日」や「…翌月の15日」等の内容・表現であってもかまいません。
「月末締め翌月末払い」は締切期間・締切計算方法・支払期限(支払期日)を明記する
以上のように、「月末締め翌月末払い」の支払期限・支払期日では、次の3つのポイントを明記する必要があります。
契約書における「月末締め翌月末払い」の書き方のポイント
- 締切期間(暦月または暦月とは異なる締切期間)を明記する。
- 締切計算の方法(発注・受注・納入・業務実施・検査完了・成果発生のいずれかによる)を明記する。
- 支払期限・支払期日を明記する。
すでに述べたとおり、実務上は、「月末締め翌月末払い」の支払条件では、2点めの締切計算の方法、つまり「何をもって締切るのか」が抜けていることが多いです。
このため、契約書を起案する際には、相手方ともよく確認して、この締切計算の方法について、明らかにしておく必要があります。
月末締め翌月末払いに関するよくある質問
- 契約書の支払期限・支払期日として「月末締め翌月末払い」と書くとどのような問題がありますか・
- 契約書の支払期限・支払期日として「月末締め翌月末払い」と書いた場合、「何をもって締切るのか」が明らかにならず、支払期限・支払期日が確定しないこととなります。
- 締切計算による支払期限・支払期日を設定する場合、何をもって締切るべきでしょうか。
- 締切計算による支払期限・支払期日を設定する場合、主に次のもので締切ることが多いです。
- 1.発注
- 2.受注(契約成立)
- 3.納入
- 4.業務の実施
- 5.検査の完了
- 6.成果の発生