このページでは、主に業務委託契約(請負契約・準委任契約)の委託者に向けて、受託者がフリーランス・個人事業者である場合の業務委託契約における「勤務時間」の書き方について解説しています。

業務委託契約(請負契約・準委任契約)における「勤務時間」には、さまざまな書き方があります。

ただ、フリーランス・個人事業者が当事者となる業務委託契約(請負契約・準委任契約)において、勤務時間を指定することが違法となる場合があり、逆に勤務時間を指定しないことが違法となる場合もあります。

このため、「勤務時間」については、必要最低限の書き方しかいけない場合と、詳細な書き方をしなければいけない場合の両者があります。

このページでは、こうした「勤務時間」の適法な書き方について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 業務委託契約(請負契約・準委任契約)における「勤務時間」の種類と書き方
  • 委託者が「勤務時間」を指定することによる労働法違反のリスク
  • 委託者が「勤務時間」を指定しないことによる下請法違反のリスク




業務委託契約(請負契約・準委任契約)における「勤務時間」の書き方の6種類のパターン

業務委託契約(請負契約・準委任契約)における「勤務時間」は、大きく分けて次の6種類のパターンがあります。

業務委託契約の「勤務時間」の書き方
    1. 時間帯=稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の書き方
    2. 時間帯+「コアタイム」の書き方
    3. 時間帯+稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量の書き方
    4. 時間帯のみの書き方
    5. 稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量のみの書き方
    6. 時間帯・稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)のいずれも書かない書き方

概ね、上から順に受託者側の自由度が高くなり、6.が最も受託者にとって自由な「勤務時間」となります。

なお、これらの書き方は、場合によっては違法(後述)となりますので、取り扱いには十分にご注意ください。

以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。





業務委託の「勤務時間」1:時間帯=稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の書き方

業務委託契約の「勤務時間」の1つめは、時間帯と稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)が同一の書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

受託者は、委託者に対し、委託者の営業日の午前10時00分から午後6時00分までの間において、本件業務を実施するものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

これは、おそらく、「勤務時間」としては、最も一般的で、イメージしやすい規定と思われます。

ただし、この「勤務時間」の書き方は、最も受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の拘束性が高く、契約の性質上必要がないにもかかわらず規定した場合は、労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。

なお、上記の記載例では規定しておりませんが、営業日の定義(以下同)や、休憩時間など、他にも規定が必要となりますので、ご注意ください。





業務委託の「勤務時間」2:時間帯+「コアタイム」の書き方

業務委託契約の「勤務時間」の2つめは、受託者が業務実施をできる時間帯を指定し、さらにその時間帯内で業務実施の義務がある時間帯(いわゆる「コアタイム」と同様のもの)を指定する書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

受託者は、委託者に対し、委託者の営業日の午前8時00分から午後8時00分までの間のうち、次の各号の時間帯ごとに、それぞれ当該各号に規定する時間の本件業務を実施するものとする。

(1)午前10時00分から午後3時00分までの間(ただし、正午から午後1時までを休憩時間とする。) 4時間

(2)前号のもの以外の時間帯 4時間

(※便宜上、表現は簡略化しています)

上記の書き方では、いわゆる「コアタイム」に相当する部分が午前10時00分から午後15時00分であり、休憩時間が正午から午後1時00分に固定されています。

また、「コアタイム」の他にも、4時間の稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)を設定しています。

この「勤務時間」の書き方につきましても、比較的受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の拘束性が高く、契約の性質上必要がないにもかかわらず規定した場合は、労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。

また、休憩時間につきましては、上記の記載例のような固定時間の他、さまざまな書き方があります。





業務委託の「勤務時間」3:時間帯+稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量の書き方

受託者から「勤務時間」を指定する場合

業務委託契約の「勤務時間」の3つめは、受託者が業務実施をする時間帯を指定し、その時間帯において受託者が業務を実施しなければならない稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量を指定する書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

委託者の本件事業の営業時間は、委託者の営業日の午前8時00分から午後6時00分までとし、受託者は、委託者に対し、当該営業時間の間において、受託者が任意で決定する合計8時間の本件業務をおこなうものとする。ただし、本件業務の実施の時間は、連続することを要しない。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

上記の書き方は、業務を実施する時間帯と稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量そのものが明記されています。

他方で、時間帯の範囲内での業務実施については、「受託者が任意で決定する」とあるとおり、受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の任意となります。

この点について、「受託者が任意で決定する」ではなく「委託者が任意で決定する」とすると、拘束性が高くなり、労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。

また、ただし書きにおいて、連続した業務提供についても求めないこととなっています。

連続する業務提供を求める場合は、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

委託者の本件事業の営業時間は、委託者の営業日の午前8時00分から午後6時00分までとし、受託者は、委託者に対し、当該営業時間の間において、受託者が任意で決定する連続する8時間の本件業務をおこなうものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

なお、連続する業務実施を求める「勤務時間」の書き方は、比較的受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の拘束性が高く、契約の性質上必要がないにもかかわらず規定した場合は、労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。

もっとも、連続していなかったとしても、指揮命令目的で「勤務時間」を拘束している場合は、同様に労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。

受託者から業務実施(役務提供)の時間帯について制限をかける書き方

この点について、受託者の側から業務実施(役務提供)の時間帯について制限をかける場合もあります。

この場合は、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

1 受託者は、委託者に対し、委託者の営業日の午前8時00分から午後6時00分までのうち、受託者が任意で決定する連続する8時間の本件業務をおこなうものとする。

2 委託者は、受託者に対し、前項のもの以外の時間帯および時間における本件業務の実施を求めることができないものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

この書き方では、受託者のほうから、委託者に対する業務実施の時間帯と稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量に関する制限をかけています。

第1項のみであれば、すでに記載した例と実質的には変わりませんが、あえて第2項を規定しています。

この第2項により、受託者としては、過大な業務実施の要求があることを防ぐことができます。





業務委託の「勤務時間」4:時間帯のみの書き方

業務委託契約の「勤務時間」の4つめは、受託者が業務実施をできる時間帯だけを指定する書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

委託者の本件事業の営業時間は、委託者の営業日の午前8時00分から午後6時00分までとし、受託者は、委託者に対し、当該営業時間の間において、受託者が任意で決定する時間帯および時間の本件業務をおこなうものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

上記の書き方は、業務を実施する時間帯は明記されています。

そのうえで、その時間帯の範囲内での業務実施の時間帯と稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量については、「受託者が任意で決定する」とあるとおり、受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の任意となります。

このため、極端ですが、受託者が業務を実施しなかったとしても、少なくともこの契約条項には違反しません。

この「勤務時間」は、業務の実施そのものについて受託者に裁量があることから、労働契約・雇用契約とみなされるリスクは低くなります。

なお、業務を実施しなかったことによりなんらかの損害が発生した等の場合は、本条違反にはならないものの、(準委任契約の場合は)善管注意義務違反や、債務不履行の責任を問われる可能性があります。

準委任型業務委託契約における善管注意義務とは?定義・具体例と5つのポイントもわかりやすく解説





業務委託の「勤務時間」5:稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量のみの書き方

業務委託契約の「勤務時間」の5つめは、受託者が業務実施をしなければならない時間量だけを指定する書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

受託者は、1週間のうち、月曜日から金曜日の間において、受託者が任意で決定する合計4時間の本件業務を実施するものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

この書き方では、1週間あたり(それも月曜日から金曜日。ただし祝祭日も含む)の稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量のみを指定しているだけで、他は指定していません。

この他、月単位、日単位での稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)を指定することも可能です。

ただし、「勤務時間」を日単位で指定した場合、週単位や月単位に比べると、拘束性が高くなり、指揮命令目的で指定した場合は、労働契約・雇用契約とみなされる可能性が高くなります。





業務委託の「勤務時間」6:時間帯・時間量のいずれも書かない書き方

業務委託契約の「勤務時間」の6つめは、時間帯・時間量を含め、業務実施の時間に関することを一切指定せず、受託者の裁量に任せる書き方です。

具体的には、以下の書き方となります。

【契約条項の書き方・記載例・具体例】業務実施の時間に関する条項

第○条(業務実施の時間)

受託者は、自らの裁量により、本件業務を実施の時刻または時間帯および時間を決定できるものとする。

(※便宜上、表現は簡略化しています)

上記の書き方は、業務を実施する時間帯も稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量も、受託者(フリーランス・個人事業者・一人親方)の裁量次第となり、一切の制約がありません。

このため、極端ですが、受託者が業務を実施しなかったとしても、少なくともこの契約条項には違反しません。

ただし、契約期間の全期間を通じて業務をしなかったり、業務を実施しなかったことによりなんらかの損害が発生した等の場合は、本条違反にはならないものの、(準委任契約の場合は)善管注意義務違反や、債務不履行の責任を問われる可能性があります。

この「勤務時間」は、業務の実施そのものについて受託者に裁量があることから、労働契約・雇用契約とみなされるリスクは最も低くなります。





「勤務時間」を指定すると違法となる業務委託契約とは?

「勤務時間」の指定=労働契約・雇用契約となる可能性がある

以上のように、「勤務時間」の指定・書き方にはさまざまな種類があります。

この点について、すでに指摘しているとおり、受託者が個人事業者・フリーランス・一人親方の場合、委託者が受託者の業務提供の時間=「勤務時間」を指定したときは、業務内容の性質によって違法となる可能性と適法となる可能性の両方があります。

勤務時間の指定の違法性・適法性(個人事業者・フリーランスが受託者の場合)
  • 「業務の遂行を指揮命令する必要による」勤務時間の指定=違法
  • 「業務の性質上」「安全を確保する必要上」の勤務時間の指定=適法

前者の場合は、いわゆる「指揮命令」に該当し、業務委託契約が労働契約・雇用契約(偽装請負)とみなされ、委託者が労働基準法・労働契約法等の労働法に違反する可能性があります。

また、この場合は、受託者である個人事業者・フリーランスが労働者とみなされます。

他方で、後者の場合は、勤務時間の指定は必然となり、適法な業務委託契約と判断される可能性が高いです。

このように、個人事業者・フリーランス・一人親方が受託者となる業務委託契約において、勤務時間の指定は、適法・違法の両者の可能性があります。

労働者性の判断基準=「労働基準法研究会報告」とは?

上記の違法性・適法性の判断基準は、「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)」によるものです。

この「労働基準法研究会報告」の第2 1(1)ハに、以下の記載があります。

ハ 拘束性の有無

勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。

これにより、場所の指定が「指揮命令する必要」による業務委託契約は違法(労働基準法・労働契約法等の各種労働法違反)、「業務の性質上」「安全を確保する必要上」による業務委託契約は適法となります。

この他、業務委託契約における「勤務時間」の指定の適法性・違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

「勤務時間」の指定は違法?業務委託契約(請負契約・準委任契約)の場合では?





「勤務時間」を指定しないと違法となる業務委託契約とは?

必要な「勤務時間」を業務委託契約書に記載しないと下請法違反となる

逆に、業務の実施に必要があって委託者が役務提供の時間を指定する場合は、業務委託契約書にその時間を記載しないと、下請法違反となる可能性があります。

下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則第1条第1項第2号によって、いわゆる「三条書面」には、「下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)」を記載しなければなりません。

このため、下請法が適用される業務委託契約において、役務提供の時間を指定する場合は、必ずその時間を記載するようにします。

なお、下請法が適用される条件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の対象かどうかの条件とは?資本金・業務内容(製造委託等)について解説

書面を交付しないと最大で50万円の罰金が科される

仮に委託者=親事業者が、受託者=下請業者に対し三条書面を交付しない場合は、50万円以下の罰金が科されます。

下請法第10条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。

(1)(省略)

(2)第5条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。

この点について、本来は役務提供の時間の記載が必要であるにもかかわらず、時間の記載がない場合は、三条書面に不備があることとなり、三条書面を交付したこととなりません。

三条書面の不備・不交付は担当者を含む個人・法人双方に罰則が課される

ポイントは、親事業者である法人だけに罰金が科されるのではなく、「その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」にも罰金が科される、ということです。

つまり、会社で50万円を払えばいい、というものではないのです。しかも、50万円とはいえ、いわゆる「前科」がつきます。

なお、親事業者である法人にも、罰金は科されます。

下請法第12条(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

この他、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の三条書面とは?12の法定記載事項や契約書との違いは?

「勤務時間」を指定しない場合は三条書面への記載は不要

この点について、委託者が受託者の勤務時間を指定しない場合、三条書面には、特に勤務時間を記載する必要はありません。

下請法題第3条においても、「その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しない」と規定されています。

下請法第3条

下請法第3条(書面の交付等)

1 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

ただし、三条書面への記載が求められる「時間」は、「下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)」とされています。

このため、具体的な「期日」または「期間」のいずれかは、何らかの形で三条書面に記載しなければなりません。





適法な「勤務時間」の指定のしかた・書き方とは?

以上のように、フリーランス・個人事業者・一人親方が受託者となる場合、委託者による「勤務時間」を指定することが、労働基準法・労働契約法等の観点で、違法となる場合があります。

逆に、「勤務時間」をしないことが、下請法の観点で、違法となる場合もあります。

適法な「勤務時間」の指定のしかた・書き方
  • 「業務の性質上」「安全を確保する必要上」の指定の場合は、労働契約・雇用契約とみなされないため、委託者は、下請法を遵守するために「勤務時間」を三条書面において詳細に明記する。
  • 「業務の性質上」「安全を確保する必要上」の必要がない場合、委託者は「勤務時間」の指定・記載をしない。この場合は、三条書面において「勤務時間」を記載しなくても下請法上では問題ない。

繰り返しになりますが、「勤務時間」については、「業務の遂行を指揮命令する必要による」指定や、「業務の性質上」「安全を確保する必要上」でない指定は、適法な業務委託契約ではなく、労働契約・雇用契約とみなされます。

この場合は、労働基準法・労働契約法・最低賃金法などの各種法令違反となる可能性があります。

つまり、「勤務時間」については、「適法に勤務時間を指定すること」または「適法に勤務時間の指定をしないこと」のいずれかが必要となります。





業務委託契約書における「勤務時間」の書き方に関するよくある質問

業務委託契約において、委託者にようr受託者の「勤務時間」の指定の方法・書き方には、どのようなものがありますか?
業務委託契約における「勤務時間」の書き方には、主に以下の6種類があります。

  • 時間帯=稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の書き方
  • 時間帯+「コアタイム」の書き方
  • 時間帯+稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量の書き方
  • 時間帯のみの書き方
  • 稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)の時間量のみの書き方
  • 時間帯・稼働時間(業務実施時間・役務提供時間)のいずれも書かない書き方
業務委託契約において委託者による受託者の「勤務時間」の指定については、どのような法的なリスクがありますか?
業務委託契約において、委託者が受託者の「勤務時間」を指定することは、適法な業務委託契約ではなく労働契約・雇用契約とみなされる可能性があり、労働基準法・労働契約法・最低賃金法等の各種労働法に違反するリスクがあります。
他方で、「勤務時間」を指定しないことは、下請法第3条に違反する可能性があります。





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