よくある質問
業務委託契約書には収入印紙が必要なの?
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Q1 当社は、本業の契約書として、「○○業務委託契約書」というタイトルの契約書を使用しています。契約内容は、○○のような内容です。この契約書には、収入印紙を添付する必要があるのでしょうか?また、収入印紙を添付する必要があるとすれば、その収入印紙税はいくらになるのでしょうか?
A.収入印紙は契約内容次第
業務委託契約書に収入印紙を貼る必要があるかどうかは、契約内容次第です。また、金額も、契約内容次第です。
契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます。このため、業務委託契約書の内容が、この課税物件表に掲げられている文書に該当するかどうかが問題となります。
この点につき、一般的な業務委託契約は、請負契約か委任契約のいずかに該当します。このため、請負契約である業務委託契約書は、課税物件表の第2号:請負に関する契約書(いわゆる「2号文書」)に該当する可能性があります。また、長期間の契約書や基本契約書であれば、第7号:継続的取引の基本となる契約書(いわゆる「7号文書」)に該当する可能性があります。
金額は、2号文書に該当する場合は、契約書に記載された契約金額に応じて、200円~60万円となります。また、7号文書の場合は、契約金額に関係なく、一律で4,000円となります。
なお、7号文書がいわゆる「取引基本契約書」であり、これとは別に「個別契約書」や「注文請書」がある場合は、個別契約書や注文請書についても課税文書に該当するかどうかが判断されます。
また、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのない委任契約である業務委託契約書は、課税文書に該当せず、非課税となる可能性もあります。
補足:最終的な確認は管轄の税務署へ
収入印紙税の課税の判断については、最終的には、その事業者を管轄する税務署がおこなっています。国税庁本体や、管轄の違う税務署でも相談自体は受け付けていますが、その相談の回答と管轄税務署との見解は必ずしも一致するとは限りません。これは、弁護士、税理士、行政書士などの専門家による回答も同様です。
このため、最終的に業務委託契約書が課税文書に該当するのかどうか、また、課税文書に該当する場合の金額はいくらなのかは、管轄税務署の担当官に実際に契約書を見てもらったうえで判断してもらいます(相談料等はかかりません。)。
なお、この際、契約内容によっては、ある程度判断が出るまで時間がかかる場合もあります。このため、なるべく早めに相談するべきです。
関連項目
参考文献
- 特になし
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