申込書・注文書・発注書などの収入印紙は、どちらの当事者が貼るものなのでしょうか?
申込書・注文書・発注書などは、原則として不課税文書となります。このため、そもそも収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、例外として、申込書・注文書・発注書の交付が自動的に契約の成立となる内容の場合は、課税文書となる可能性があります。この場合は、申込書・注文書・発注書の「作成者」に収入印紙を貼る義務が課されます。

このページでは、申込書・注文書・発注書の印紙税と、課税文書に該当する申込書・注文書・発注書の条件等について解説しています。

申込書・注文書・発注書は、国税庁も認めているとおり、原則としては課税文書に該当しません。

ただし、申込書・注文書・発注書を交付することで自動的に契約が成立する場合等では、契約書扱いとなり、課税文書となる可能性もあります。

申込書・注文書・発注書が契約書扱いとなった場合は、1号文書か2号文書のいずれかに該当するか、または不課税文書となります。

このページでは、こうした申込書・注文書・発注書が契約書・課税文書に該当する条件や印紙税の計算や収入印紙について、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページをご覧いただくことで、以下の内容を理解できます。

このページでわかること
  • 申込書・注文書・発注書の印紙税の金額。
  • 申込書・注文書・発注書が契約書に該当する例外の条件。
  • 契約書に該当する申込書・注文書・発注書が課税文書(1号文書・2号文書)に該当する条件。
  • 契約書に該当する申込書・注文書・発注書が不課税文書に該当する条件。
  • 課税文書に該当する申込書・注文書・発注書に契約当事者のどちらが収入印紙を貼るのか。




原則:申込書・注文書・発注書・依頼書・見積書には通常は収入印紙を貼らなくていい

そもそも、原則として、申込書・注文書・発注書・依頼書等には収入印紙を貼る必要はありません。

[平成29年4月1日現在法令等]

契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。(以下省略)

同様に、通常の見積書もそれ単体では契約の成立には関係がありませんので、収入印紙を貼る必要はありません。

ポイント
  • 申込書・注文書・発注書・依頼書等は、交付することで契約が成立しないので、課税文書には該当しない。
  • 単に見積りの内容を示すだけの見積書も、同様に課税文書には該当しない。





例外:自動成立の申込書・注文書・発注書は契約書扱い

契約が成立する申込書・注文書・発注書は課税文書に該当する可能性がある

ただし、注文書を送付しただけで自動的に契約が成立する手続きとした場合、その申込書・注文書・発注書は、契約書扱いとなり、課税文書となる可能性があります。

[平成29年4月1日現在法令等]

(途中省略)次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。

(1)契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

(2)見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

(3)契約当事者双方の署名または押印があるもの

上記のとおり、申込書・注文書・発注書が契約書扱いとなるパターンは、以下の3パターンです。

申込書・注文書・発注書が契約書扱いとなるパターン
  • 自動成立の場合
  • 見積書への「申込み」の場合
  • 契約当事者双方の署名または押印がある場合

パターン1:自動成立の場合

1つめは、申込書・注文書・発注書の交付により、契約が自動的に成立する場合です。

これは、規約、約款、取引基本契約など、あらかじめ締結した別途の契約があることが前提となります。

一般的な企業間契約では、取引基本契約を利用した場合の注文書・発注書などです。

取引基本契約等の契約の内容により、申込書・注文書・発注書による申込みによって自動的に契約(いわゆる個別契約)が成立する場合は、申込書・注文書・発注書が契約書に該当します。

ただし、改めて契約成立の文書を作成する旨が記載されている場合や、受注書・注文請書などの交付により契約が成立する場合は、契約書には該当しません。

パターン2:見積書等への「申込み」の場合

2つめは、見積書等への「申込み」として申込書・注文書・発注書が利用される場合です。

より具体的には、見積書等が一方の契約当事者による「契約の申込み」となっていて、その「申込みへの承諾」をする内容となっている申込書・注文書・発注書である場合です。

この場合は、その申込書・注文書・発注書の交付によって、契約が成立することとなりますので、申込書・注文書・発注書は契約書に該当します。

ただし、改めて契約成立の文書を作成する旨が記載されている場合は、契約書に該当しません。

パターン3:契約当事者双方の署名または押印がある場合

3つめは、契約当事者双方の署名または押印がある申込書・注文書・発注書の場合です。

契約当事者双方の署名または押印があるということは、契約当事者双方の意思表示、つまり契約に対する申込みと承諾が記載されていることとなります。

契約は申込みと承諾により成立しますので、契約当事者双方の署名または押印がある申込書・注文書・発注書は、契約書扱いになります。





ポイント
  • 申込書・注文書・発注書であっても、契約の成立を証明する書面である場合は、契約書扱いとなる。

申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

契約書扱い=課税文書とは限らない

申込書・注文書・発注書が契約書扱いとなったとしても、必ずしも課税文書となるとは限りません。

契約書が印紙税法上の課税文書に該当するかどうかは、原則として、その契約書が印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうかによって判断されます(ただし、例外あり。印紙税法基本通達第2条)。

印紙税法第2条(課税物件)

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

このため、契約書扱いとなった申込書・注文書・発注書が課税物件表に掲げられている文書に該当する場合、収入印紙を貼る必要があります。

なお、契約書扱いとなったとしても、「課税物件」に該当しない申込書・注文書・発注書には、収入印紙を貼る必要はありません。

契約書扱いの申込書・注文書・発注書は1号文書か2号文書か不課税文書

契約書扱いとなった申込書・注文書・発注書は、通常は1号文書、2号文書、不課税文書のいずれかに該当します。

1号文書に該当する代表的な例は、準委任契約で、かつ無体財産権≒知的財産権の譲渡がある契約内容の場合です。

2号文書に該当する代表的な例は、請負契約の契約内容の場合です。

不課税文書に該当する代表的な例は、準委任契約の契約内容の場合です。

ポイント
  • 「契約書扱いの申込書・注文書・発注書・依頼書等=課税文書」ではない。
  • 通常の申込書・注文書・発注書・依頼書等は、1号文書か2号文書または不課税文書。





1号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

1号文書とは?

1号文書とは、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)のいずれかの契約書が該当します。

【意味・定義】1号文書(印紙税法)とは?

印紙税法における1号文書とは、以下のいずれかの契約書をいう。

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)

ここでいう無体財産権とは、以下のものをいいます。

【意味・定義】無体財産権(印紙税法)とは?

印紙税法における無体財産権とは、「特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権」をいう。

1号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

1号文書の印紙税の金額は、次のとおりです。

1号文書の印紙税の金額
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

1号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の具体例は?

1号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の具体例としては、アジャイル型開発のソフトウェア・システム・アプリ開発に関する申込書・注文書・発注書があります。

例えば、次のような条件を満たしている場合が該当します。

申込書・注文書・発注書が1号文書となる条件の例
  • あらかじめ基本契約等を締結していること。
  • 契約形態が準委任契約である旨を明記していること。
  • 著作権等の知的財産権の譲渡がある旨が規定されていること。
  • 申込書・注文書・発注書の交付により自動的に個別契約が成立すること。

同様なケースに、SES基本契約(システムエンジニアリングサービス基本契約)の場合も考えられます。





2号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

2号文書とは?

2号文書とは、「請負に関する契約書」であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」が該当します。

【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?

印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。

政令で定めるもの(印紙税法施行規則第21条)

印紙税法施行規則第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)

1 法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

(1)プロボクサー

(2)プロレスラー

(3)演劇の俳優

(4)音楽家

(5)舞踊家

(6)映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー

(7)テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー

 法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。

2号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

2号文書の印紙税の金額は、次のとおりです。

2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書を除く)
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満(※)非課税
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

ただし、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書は、軽減税率の適用を受け、以下のとおりとなっています。

2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書)
記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
不動産譲渡契約書建設工事請負契約
1万円未満非課税
10万円以下100万円以下200円
10万円を超え50万円以下100万円を超え200万円以下200円
50万円を超え100万円以下200万円を超え300万円以下500円
100万円を超え500万円以下300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下5千円
1千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下5万円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超えるもの48万円

2号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の具体例は?

2号文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の具体例としては、製造請負基本契約や建設工事請負基本契約が締結されている場合おける、個別契約に関する申込書・注文書・発注書があります。

例えば、次のような条件を満たしている場合が該当します。

申込書・注文書・発注書が2号文書となる条件の例
  • あらかじめ基本契約等を締結していること。
  • 契約形態が請負契約である旨を明記していること。
  • 申込書・注文書・発注書の交付により自動的に個別契約が成立すること。

特に、日常的に頻繁に受発注がある製造請負契約の場合は、注文書の交付だけ個別契約が自動成立するがあります。

このような場合における注文書・発注書などが2号文書に該当します。





1号文書かつ2号文書の印紙税の計算は?

原則として1号文書・例外として2号文書

なお、請負契約書として扱われる申込書・注文書・発注書であっても、知的財産権の譲渡があるものは、1号文書であり、かつ、2号文書でもあります。

この場合は、次のように印紙税額を計算します。

1号文書かつ2号文書の場合の印紙税の扱い
  • 原則:1号文書
  • ただし、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、2号文書についての契約金額が1号文書についての契約金額を超えるもの:2号文書

「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書

このように、請負契約書が1号文書と2号文書に該当する場合は、原則として、1号文書となります。

例外として、知的財産権の譲渡の対価と、請負の契約金額を別々に区別できるように記載していて、その金額が、請負の契約金額の方が多い場合に限り、2号文書として扱われます。

参考:2以上の号に該当する文書の所属の決定|国税庁((5)および(6)を参照)

この他、1号文書かつ2号文書の印紙税法の扱い、印紙税の計算方法、節税の方法などの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

1号文書かつ2号文書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額と計算は?

ポイント
  • 1号文書かつ2号文書は、原則として1号文書。
  • ただし、「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書。





不課税文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の印紙税の金額は?

不課税文書・非課税文書とは?印紙税の金額は?

不課税文書とは、課税物件に該当しない文書のことです。

【意味・定義】不課税文書とは?

不課税文書とは、課税文書に該当しない文書をいう。

不課税文書と似た文書で、非課税文書があります。

【意味・定義】非課税文書とは?

非課税文書とは、課税文書であるものの、印紙税法第5条にもとづき、印紙税法別表第一の非課税物件に該当する文書をいう。

非課税文書も不課税文書も、いずれも課税対象ではありませんので、印紙税は0円です。

不課税文書である契約書扱いの申込書・注文書・発注書の具体例は?

契約書扱いとなる申込書・注文書・発注書であっても不課税文書となる具体例は、継続的な取引基本契約が締結されている経営コンサルタント契約、建設作業業務委託契約(請負契約の場合を除く)、清掃作業委託契約、士業等の顧問契約の場合おける、スポットの個別契約に関する申込書・注文書・発注書があります。

例えば、次のような条件を満たしている場合が該当します。

申込書・注文書・発注書が2号文書となる条件の例
  • あらかじめ基本契約等を締結していること。
  • 契約形態が(準)委任契約である旨を明記していること。
  • 著作権等の知的財産権の譲渡がある旨が規定されていないこと。
  • 申込書・注文書・発注書の交付により自動的に個別契約が成立すること。

いずれも、契約形態が(準)委任契約であることが前提となります。

知的財産権の譲渡がない(準)委任契約書は、原則として不課税文書となります。

(準)委任契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の金額はいくら?

なお、冒頭で記載したとおり、そもそも自動的に個別契約が成立しない場合は、申込書・注文書・発注書は不課税文書となります。





申込書・注文書・発注書の収入印紙はどちらが貼る?

印紙税の納税義務者は「作成者」

課税文書となる申込書・注文書・発注書の収入印紙は、「作成者」が貼ることとなります。

印紙税法では、印紙税の納税義務者は、課税文書の「作成者」となっています。

印紙税法第3条(納税義務者)

1 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 1の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

このため、通常の収入印紙・印紙税は、契約書を作成したどちらかの当事者、または双方の当事者が負担することになります。

申込書・注文書・発注書の収入印紙は申込む側

申込書・注文書・発注書の作成者は、通常は申込む側(申込者・注文者・発注者)となります。

このため、収入印紙を貼るのは、申込む側となります。

ただ、民法では、原則として、契約に関する費用は、契約当事者の等分負担となっています。

民法第558条(売買契約に関する費用)

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

民法第559条(有償契約への準用)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

このため、厳密には、印紙税そのものの負担については、折半となる可能性もあります。

なお、ここでいう「契約に関する費用」というのは、契約の締結に必要な費用であって、債務の弁済に必要な費用(民法第485条)ではありません。

【意味・定義】契約に関する費用とは?

契約に関する費用(民法第558条)とは、契約の締結に必要な費用をいう。

この他、契約当事者の印紙税の負担については、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書の印紙(印紙税・収入印紙)はどちらが負担する?折半する法的な根拠は?

ポイント
  • 申込書・注文書・発注書・依頼書等が課税文書となった場合は、作成者=申込む側が収入印紙を貼らなければならない。
  • ただし、厳密には印紙税の負担そのものは折半となる可能性もある。





印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ

印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。

というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。

印紙税を節税する方法は、さまざまあります。

具体的には、以下のものが考えられます。

印紙税を節税する方法
  1. コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
  2. 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
  3. 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。

しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。

印紙税の節税のデメリット
  • コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
  • 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
  • 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。

これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。

電子契約サービスのメリット
  1. 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
  2. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
  3. 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。

このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。

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申込書・注文書・発注書の印紙税・収入印紙に関するよくある質問

申込書・注文書・発注書などの収入印紙は、どちらの当事者が貼るものなのでしょうか?
そもそも申込書・注文書・発注書などは、原則として課税文書ではありませんので、収入印紙を貼る必要はありません。
申込書・注文書・発注書などが例外として課税文書として扱われる場合はどのようなケースでしょうか?
申込書・注文書・発注書は、次の場合に契約書と扱われます。

  1. 申込書・注文書・発注書の交付により契約が自動的に成立する場合
  2. 見積書等への「申込み」として申込書・注文書・発注書が利用される場合
  3. 契約当事者双方の署名または押印がある場合

この場合において、印紙税法の課税物件に該当するときは、課税文書(主に1号文書または2号文書)となります。

申込書・注文書・発注書などが例外として契約書と扱われた場合、必ず課税文書となるのでしょうか?
申込書・注文書・発注書などが例外として契約書と扱われた場合であっても、印紙税法の課税文書に該当しない場合もあります。
申込書・注文書・発注書などが例外として契約書と扱われた場合、どのような課税文書とある可能性がありますか?
申込書・注文書・発注書などが例外として契約書と扱われた場合、主に1号文書か2号文書、またその両者に該当する可能性があります。
申込書・注文書・発注書などが課税文書に該当する場合、契約当事者のどちらが収入印紙を貼るのでしょうか。
申込書・注文書・発注書などが課税文書に該当する場合、その「作成者」、つまり申込む側が収入印紙を貼らなければなりません。