- 請負契約書には収入印紙が必要なのでしょうか?また、必要な場合は、印紙税の金額はいくらでしょうか?
- 請負契約書は課税文書に該当しますので、収入印紙を貼る必要があります。
具体的には、契約内容によって、スポットの請負契約書であれば、2号文書(運送請負契約は1号文書)、継続的取引きの基本となる、いわゆる取引基本契約書であれば、7号文書に該当します。
また、知的財産権の譲渡(売買)が請負契約の内容にある場合は、1号文書にも該当します。
印紙税額は、7号文書に該当する場合は4,000円、1号文書・2号文書に該当する場合は報酬・料金・委託料に応じた金額の収入印紙が必要となります。
このページでは、弊所によく寄せられるご質問である、請負契約書に貼る収入印紙と印紙税の金額について、簡単にわかりやすく解説します。
印紙税法では、請負契約書は、なんらかの課税対象として規定されています(いわゆる「課税文書」)。
具体的には、いわゆる1号文書、2号文書(建設工事請負契約書は軽減措置の対象)、7号文書のいずれかに該当します。
このため、請負契約書には、収入印紙を貼る必要があります。
印紙税の金額が何円かは、契約内容と報酬・料金・委託料によって異なります。
なお、請負契約の基本的な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
請負契約書はなんらかの課税文書に該当する
請負契約書は必ず収入印紙を貼らなければならない
請負契約書は、印紙税法で課税物件として規定されています。
このため、どのような契約内容であったとしても、請負契約の契約書である限り、収入印紙を貼る必要があります。
そもそも、印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法第2条と印紙税法別表第1により、具体的に指定されています。
印紙税法第2条(課税物件)
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
引用元:印紙税法 | e-Gov法令検索
請負契約書は1号文書・2号文書・7号文書のいずれか
請負契約の契約書は、以下のいずれかの課税文書に該当します。
請負契約書が該当する課税文書
- 1号文書:運送に関する契約書(別表第一第1号)
- 1号文書:…無体財産権(※)…の譲渡に関する契約書(別表第一第1号)
- 2号文書:請負に関する契約書(別表第一第2号)
- 2号文書(軽減措置対象):建設工事請負契約書(別表第一第2号)
- 7号文書:継続的取引きの基本となる契約書(別表第一第7号)
※無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権のこと。
請負契約書がこのうちのどの課税文書に該当するかは、契約内容によります。
以下、具体的なパターンを見てみましょう。
ポイント
- 請負契約書は、課税文書であり、1号文書、2号文書、7号文書のいずれかに該当する。
スポットの請負契約書の場合
一般的な請負契約書の場合【2号文書】
2号文書とは?
一般的なスポット(1回だけ・単発)の請負契約書の場合は、一般的な請負契約書となるため、2号文書に該当します。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
例えば、自動車の修理の契約などが該当します。
なお、請負契約であっても、建設工事請負契約の契約書は、軽減措置の対象となり、通常の2号文書よりも、印紙税が安くなります(後述)。
また、運送請負契約は、「運送に関する契約書」として、1号文書に該当します(後述)。
建設工事の請負契約書の場合【軽減措置がある2号文書】
建設工事請負契約書は軽減措置が適用される
請負契約書のなかでも、建設工事の請負契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものについては、軽減措置の対象です。
また、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
なお、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造または家具・機械等の製作もしくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりません。
建設工事とは?
ここでいう「建設工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事のことです。
建設業法第2条(定義)
1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
(以下省略)
引用元:建設業法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】建設工事とは?
建設工事とは、土木建築に関する工事のうち、建設業法別表第一の上欄に掲げるものをいう。
建設業法の定義では、一般の方々が想像する「建設工事」よりも、かなり広い範囲の工事が建設工事に該当します。
建設工事や建設工事請負契約の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 一般的なスポットの請負契約書は、2号文書。
- ただし、建設工事請負契約書は同じ2号文書でも軽減措置の対象。
スポットの運送請負契約書の場合【1号文書】
また、運送業者が荷主から荷物の運送を請負う運送請負契約は、典型的な請負契約のひとつです。
ただ、印紙税法では、一般的な請負契約とは明確に区別できる契約であるという理由から、運送請負契約書は、1号文書とされます。
【意味・定義】1号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における1号文書とは、以下のいずれかの契約書をいう。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
- 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書(傭よう船契約書を含む。)
なお、運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。
引用元: 請負の意義|国税庁
このため、運送請負契約書に、誤って2号文書として収入印紙を貼ってしまうと、余計に印紙税を収めることになる場合があります。
ポイント
- 請負契約書でも、運送請負契約は1号文書として扱われる。
スポットの知的財産権の譲渡がある請負契約書の場合【1号文書】【2号文書】
何らかの知的財産(例:著作物など)の作成の請負契約の契約書の場合、請負契約書として、2号文書に該当します。
また、作成された知的財産の知的財産権が請負人(受託者)から注文者(委託者)に譲渡される場合は、「無体財産権の譲渡に関する契約書」として、1号文書にも該当します。
このように、知的財産権の譲渡がともなう知的財産の作成請負の契約書は、単に2号文書に該当するだけではなく、2号文書と1号文書の両方に該当します。
具体的には、著作権の譲渡があるソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務請負契約書、グラフィックデザイン作成請負契約書、ライティング請負契約書などが該当します。
この場合、印紙税の計算は、やや複雑な計算となります(後述)。
ポイント
- 知的財産権の譲渡がともなる請負契約書は、2号文書だけでなく1号文書にも該当する。
いわゆる「取引基本契約」の場合【7号文書】
売買・請負の取引基本契約書【7号文書】
一般的な取引基本契約書=7号文書
売買取引基本契約書、請負取引基本契約書、建設工事下請基本契約書などの、「継続的取引きの基本となる契約書」(印紙税法別表第1第7号)は、7号文書に該当します。
売買や請負の「継続的取引きの基本となる契約書」は、次のとおりです。
【意味・定義】売買型・請負型の「継続的取引の基本となる契約書」とは?
「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書であって、売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書をいう。
非常に長い定義ですが、簡単にわかりやすく言えば、企業間取引としての売買や請負の取引基本契約書は、まず7号文書に該当すると考えていいでしょう。
例外として7号文書に該当しない場合としては、「営業者」でない者が契約当事者となる場合が考えられます。
また、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
(準)委任契約書でも7号文書=課税文書となる場合がある
余談ですが、(準)委任契約は、原則として課税文書に該当しません。
ただし、「売買の委託」等が業務内容となる「継続的取引きの基本となる契約書」の場合は、7号文書に該当します。
ですから、(準)委任契約書=不課税文書と決めつけてはいけません。
(準)委任契約書の収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
【意味・定義】優越的地位の濫用とは?
優越的地位の濫用とは、「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」をいう。
関連ページ
個別契約書・注文請書の場合【1号文書】【2号文書】
売買型の取引基本契約における個別契約書・注文請書
このように、売買の取引基本契約書の本体は7号文書に該当します。
これに対し、個々の個別契約について規定した個別契約書(契約当事者の両者が署名するもの)は、スポットの売買契約書と同様に、1号文書に該当します。
また、注文書・注文請書で個別契約を締結している場合は、注文請書が1号文書に該当します。
請負型の取引基本契約における個別契約書・注文請書【2号文書】
請負の取引基本契約書の本体も、すでに触れたとおり、7号文書に該当します。
これに対し、個別契約書は、スポットの請負契約書と同様に、2号文書に該当します。
また、注文請書も2号文書に該当します。
請負型の取引基本契約において知的財産権の譲渡がある個別契約書・注文請書【1号文書】【2号文書】
さらに、請負型の取引基本契約において、知的財産権の譲渡がある場合は、個別契約書は、2号文書であると同時に、1号文書にも該当します。
同様に、注文請書も、2号文書と1号文書の両者に該当します。
このため、報酬・料金・委託料の書き方によって、収入印紙の金額は大きく変わってきます(後述)。
申込書・注文書・発注書には収入印紙を貼る必要はない
なお、受注書や注文請書とは異なり、原則として注文書は不課税文書ですので、注文書には収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、注文書を交付することにより、自動的に個別契約が成立する内容となっている場合は、注文書が契約書扱いになります。
この場合、その契約書扱いとなった注文書が課税物件に該当するときは、課税文書に該当します。
この他、申込書・注文書・発注書の印紙税の計算や収入印紙につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 一般的な企業間取引における請負型・売買型の取引基本契約書は7号文書。
- 「売買の委託」など、場合によっては(準)委任型の取引基本契約書も7号文書。
- 個別契約書・注文請書も1号文書(売買型)・2号文書(請負型)のいずれか。
- 知的財産権の譲渡がある請負型の取引基本契約の個別契約書・注文請書は1号文書かつ2号文書。
1号文書・2号文書・7号文書の印紙税の金額は?
1号文書の印紙税額は報酬・料金・委託料の金額次第
1号文書の印紙税額は、契約金額(=報酬・料金・委託料)に応じて、次のようになっています。
1号文書の印紙税の金額 | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
2号文書の印紙税額は報酬・料金・委託料の金額次第
一般的な2号文書の印紙税額
2号文書の印紙税額は、契約金額(=報酬・料金・委託料)に応じて、次のようになっています。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書を除く) | |
---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
1万円未満(※) | 非課税 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
建設工事の請負に関する契約書の印紙税額
2号文書のうち、建設工事請負契約書(および不動産譲渡契約書)の印紙税額は、軽減措置を受けるため、契約金額(=報酬・料金・委託料)に応じて、次のようになっています。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書) | ||
---|---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約 | |
1万円未満 | 非課税 | |
10万円以下 | 100万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 5万円 | |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 48万円 |
7号文書の印紙税額は4,000円
7号文書の印紙税額は、契約書1部または1冊につき、内容に関係なく、一律で4,000円です。
ただし、これはあくまで報酬・料金・委託料の金額の記載がない場合に限ります。
報酬・料金・委託料の金額が確定して書かれているものについては、1号文書または2号文書に該当します。
なお、1号文書にも該当する場合は、金額の書き方によって、1号文書か2号文書のいずれかに該当します(後述)。
1号文書かつ2号文書の印紙税の計算は?
原則として1号文書・例外として2号文書
請負契約書であっても、知的財産権の譲渡があるものは、1号文書であり、かつ、2号文書でもあります。
例えば、著作権の譲渡があるソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務請負契約書、グラフィックデザイン作成請負契約書、ライティング請負契約書などが該当します。
この場合は、次のように印紙税額を計算します。
1号文書かつ2号文書の場合の印紙税の扱い
- 原則:1号文書
- ただし、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、2号文書についての契約金額が1号文書についての契約金額を超えるもの:2号文書
「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書
このように、請負契約書が1号文書と2号文書に該当する場合は、原則として、1号文書となります。
例外として、知的財産権の譲渡の対価と、請負の契約金額を別々に区別できるように記載していて、その金額が、請負の契約金額の方が多い場合に限り、2号文書として扱われます。
参考:2以上の号に該当する文書の所属の決定|国税庁((5)および(6)を参照)
この他、1号文書かつ2号文書の印紙税法の扱い、印紙税の計算方法、節税の方法などの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 1号文書かつ2号文書は、原則として1号文書。
- ただし、「請負の契約金額>知的財産権の譲渡対価」の場合に限り2号文書。
補足1:必要な収入印紙を貼っていない場合はどうなる?契約は無効?過怠税は?
収入印紙が貼られていなくても契約は無効にはならない
請負契約書に収入印紙を貼っていない場合、どうなるのでしょうか?
まず、契約が有効か無効かということですが、仮に必要な収入印紙が貼られていなくても、契約自体は、そのことで無効になることはありません。
収入印紙を貼っていないことは、税法上問題となるだけであって、民事上の契約内容の判断には、なんら影響を与えません。
ですから、契約自体は、有効といえます(他の理由で無効になる可能性はありますが)。
収入印紙を貼らずに税務調査で発覚したら3倍の負担(印紙税+2倍の過怠税)
次に、印紙税法上の問題ですが、税務調査で請負契約書に貼る必要がある収入印紙が貼られていないことが発覚した場合、本来必要な印紙税に加えて、その2倍の金額の過怠税を負担しなければなりません(印紙税法第20条第1項)。
ただし、一定の条件のもとで、税務署長に対して自己申告した場合は、この過怠税は、印紙税の10%まで減額されます(同第2項)。
また、収入印紙を貼っているにもかかわらず、消印を押していない場合は、本来必要な税額に加えて、同額の過怠税を負担しなければなりません(同第3項)。
なお、この過怠税は、必要経費に算入できませんので、ご注意ください。
ポイント
- 請負契約書に収入印紙が貼られていなくても、その契約は無効にはならない。
- 収入印紙が貼られてないことが税務調査で発覚した場合は、本来の印紙税に加えて2倍の金額の過怠税が課される。
- 収入印紙が貼られていても、消印が押されていない場合は、本来の印紙税に加えて同額の過怠税が課される。
- 過怠税は経費算入できない。
補足2:印紙税は契約当事者のどちらが負担するの?
印紙税は、印紙税法では、課税文書の作成者が納税義務者となっています(印紙税法第3条)。
他方で、民法上は、契約の締結に要する費用は、当事者の双方が折半して負担することとされています(民法第558条、第559条)。
このため、一般的な企業間取引で、契約書を2部作成した場合、収入印紙は、それぞれの当事者が折半して負担することが多いです。
ただ、1部しか契約書を作成しない場合の印紙税の負担や、注文請書の印紙税の負担については、どちらの契約当事者が負担するべきなのか、という問題点もあります。
こうした収入印紙の負担につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
補足3:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
なお、収入印紙に消印を押す場合、以下の図のように押します。
この他、収入印紙への消印(≠割印)の押し方の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足4:契約書の収入印紙にはいつ消印を押す?
契約書の収入印紙に消印を押印するタイミングは、通常は、契約成立の時期=契約書に当事者すべての署名、記名押印等をした時点です。
具体的には、対面・郵送によって、以下の時期になります。
2つ契約成立の時期
- 対面での契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインが完了した時点
- 郵送で契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインがなされた契約書が当事者に到達した時点
この他、契約書の収入印紙にはいつ消印を押すかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。
というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。
印紙税を節税する方法は、さまざまあります。
具体的には、以下のものが考えられます。
印紙税を節税する方法
- コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
- 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。
しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。
印紙税の節税のデメリット
- コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
- 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。
これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。
電子契約サービスのメリット
- 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。
このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。
請負契約書の収入印紙・印紙税に関するよくある質問
- 請負契約書には収入印紙が必要なのでしょうか?
- 請負契約書は課税文書に該当しますので、収入印紙を貼る必要があります。
- 請負契約書の印紙税の金額はいくらでしょうか?
- 請負契約書は、契約内容によって、スポットのものであれば、2号文書(運送請負契約は1号文書)、継続的取引きの基本となる、いわゆる取引基本契約書であれば、7号文書に該当します。
また、知的財産権の譲渡(売買)が請負契約の内容にある場合は、号文書にも該当します。
印紙税額は、7号文書に該当する場合は4,000円、1号文書・2号文書に該当する場合は報酬・料金・委託料に応じた金額の収入印紙が必要となります。
- 1 請負契約書はなんらかの課税文書に該当する
- 2 スポットの請負契約書の場合
- 3 スポットの運送請負契約書の場合【1号文書】
- 4 スポットの知的財産権の譲渡がある請負契約書の場合【1号文書】【2号文書】
- 5 いわゆる「取引基本契約」の場合【7号文書】
- 6 個別契約書・注文請書の場合【1号文書】【2号文書】
- 7 1号文書・2号文書・7号文書の印紙税の金額は?
- 8 1号文書かつ2号文書の印紙税の計算は?
- 9 補足1:必要な収入印紙を貼っていない場合はどうなる?契約は無効?過怠税は?
- 10 補足2:印紙税は契約当事者のどちらが負担するの?
- 11 補足3:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
- 12 補足4:契約書の収入印紙にはいつ消印を押す?
- 13 印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
- 14 請負契約書の収入印紙・印紙税に関するよくある質問