重要な契約条項
秘密保持義務
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業務委託契約では、ある種の情報が開示されます。この情報に価値がある場合、情報の開示者は、情報の受領者に対して、秘密保持義務を課します。
特に、有用性が高い情報である技術情報、ノウハウ、顧客情報などを開示する場合は、不正競争防止法の保護を受けるためにも、厳しい秘密保持義務を課す必要があります。具体的には、秘密保持義務、情報の使用許諾、目的外の使用の禁止などを規定します。
秘密保持義務で企業秘密の漏洩を防ぐ
業務委託契約では、業務内容によって、さまざまな企業秘密(以下、「秘密情報」といいます。)が開示されます。秘密情報の具体例としては、技術情報、ノウハウ、顧客リスト、個人情報などがあります。これは、委託者から受託者への開示の場合もありますし、受託者から委託者への開示もあります。
これらの情報は、第三者に開示されたり外部に漏洩すると、開示者にとって、損害の原因となります。このため、秘密秘密の開示がともなう業務委託契約書には、秘密保持義務の規定を記載します。これは、特に秘密情報の保有者である開示者にとって重要な条項です。また、受領者にとっても、あまりにも厳しすぎる秘密保持義務が課されないようにチェックする意味で重要です。
秘密保持義務の規定は、それ自身が業務委託契約の義務として重要であることに加えて、秘密秘密が不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためにも重要です。
営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)をいいます。
秘密保持義務の規定は、上記の要件のうち、「秘密として管理されている」(これを「秘密管理性」といいます。)と、「公然と知られていないもの」(これを「非公知性」といいます。)の2つに関係します。秘密保持義務を課すことは、秘密情報がこれらの要件を充たしていると判断される重要な要素となります。
ただし、秘密保持義務の内容によっては、必ずしも秘密保持義務さえ課していれば上記の条件を充たしていると判断されるとは限りません。
単に秘密保持義務を課せばよいわけではない
業務委託契約書における秘密保持義務条項として最も重要な条項は、いうまでもなく、情報の受領者が秘密情報を第三者に開示しない、または秘密情報を漏洩しない義務、いわゆる秘密保持義務そのものです。
しかし、秘密保持義務条項には、単に秘密保持義務だけを規定すればいいというわけではありません。このほかにも、多くの関連条項を規定する必要があります。
まず、業務内容によっては、秘密情報の使用許諾を規定します。そもそも、情報の受領者には、秘密情報を使用する権利はありません。このため、業務内容の特性上、秘密情報を使用する必要がある場合は、受領者は、開示者から、秘密情報の使用を許諾してもらう必要があります。
そのうえで、開示者は、受領者に対して、目的外の使用を禁止します。目的外使用の禁止条項がないと、受領者が秘密情報の第三者への開示や漏洩をせずに、勝手に目的外の使用をしていたとしても、契約上は対応できなくなります。例えば、顧客リストの開示がともなうソフトウェア開発業務委託契約において、受託者がその顧客リストを自社の営業活動に勝手に使用するような場合があります。
また、そもそも、「秘密情報」とは何か、という秘密情報の定義も明記します。併せて、秘密情報の例外も規定します。実際に情報が外部に流出した場合、その情報が秘密情報であるかどうかを巡って、トラブルとなることがあります。このようなトラブルを回避するためにも、秘密情報を定義づけます。
このほか、業務委託契約の内容に応じて、個人情報の取扱い、従業員・役員への使用許諾、再委託先への開示の可否、再委託先の秘密保持義務、損害賠償の予定、違約金などを規定します。詳細は、外部姉妹サイトである「秘密保持契約書の達人」をご覧ください。
関連項目
- ソフトウェア開発業務委託契約書
- 再委託
- 建設工事請負契約書
- 秘密保持契約書の達人(外部姉妹サイト)
参考文献
- 佐藤孝幸『実務契約法講義[第3版]』民事法研究会;平成19年
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
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