このページでは、業務委託契約書に関係する特許権・実用新案権・発明・特許を受ける権利・実用新案登録を受ける権利の意味・定義・要件について解説しています。

特許権は、特許発明(わかりやすくいえば高度な技術情報)を排他的独占的に実施できる権利のことです。

実用新案権とは、登録実用新案(わかりやすくいえば発明よりは高度でない技術情報)を排他的独占的に実施できる権利のことです。

特許発明も、登録実用新案も、どちらも技術的なアイデアであり、特許発明のほうがより高度な技術です。

業務委託契約では、これらの特許権・実用新案権のライセンス(実施権の設定・許諾)が問題となります。

また、業務委託契約の受託者が、特許発明や登録実用新案を改良した場合、その改良後の技術(いわゆる改良発明)の権利の帰属も問題となります。

そこで、このページでは、そもそも特許権、実用新案権、発明とは何か(定義・要件)、という基本的なことについて、解説しています。

なお、業務委託契約において発生する特許権や実用新案権の問題全般については、詳しくは、以下のページをご覧ください。

発明等に関する業務委託契約における特許権・実用新案権の使用許諾・改良発明の問題とは?




【意味・定義】特許権とは?

特許権は特許発明を排他的独占的に実施できる権利

特許権は、特許法では直接的に定義づけられていませんが、特許法第68条には、次の規定があります。

特許法第68条(特許権の効力)

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下省略)

また、「特許発明」、「実施」については、特許法第2条に、次のような規定があります。

特許法第2条(定義)

1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

(2)方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

(3)物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

(以下省略)

このことから、一般的には、特許権の定義は、以下のとおりです。

【意味・定義】特許権とは?

特許権とは、特許発明を排他的独占的に実施できる権利をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。

  • 排他的:重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
  • 独占的:権利者だけが実施=使用でき、第三者は実施=使用できないこと。

絶対的独占権と相対的独占権の違いは?

ちなみに、著作権や不正競争防止法の営業秘密のなどの権利は、排他的ではありません。

このため、著作権や営業秘密にもとづく権利については、同じものであっても、それぞれが独立した別の権利として認められます。

この点から、特許権などの排他的独占的権利のことを「絶対的独占権」といい、著作権などの非排他的独占的権利のことを「相対的独占権」といいます。

【意味・定義】絶対的独占権・相対的独占権とは?
  • 絶対的独占権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権の5つの権利に認められる、絶対的な排他的独占的権利のこと。
  • 相対的独占権:著作権、回路配置利用権、商号、不正競争法上の利益の4つの権利に認められる、相対的な非排他的独占的権利のこと。
ポイント
  • 特許権は、特許を受けた発明を排他的独占的に使用できる権利。





【意味・定義】特許発明・発明とは?

では、特許発明(そして発明)の定義は何かというと、繰り返しになりますが、特許法第2条では、次のとおり規定されています。

特許法第2条(定義)

1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

(以下省略)

このように、特許法の第2条第1項では、以下の4つの条件を満たしたものを「発明」としています。

【意味・定義】発明の4要件とは?

特許法の「発明」であるためには、以下の4つの条件を満たす必要がある。

  1. 自然法則を利用していること
  2. 技術的思想であること
  3. 創作であること
  4. 高度のものであること





特許の3要件=新規性・進歩性・産業上の利用可能性

発明の要件を満たしていたとしても、必ずしも特許を受けられるとは限りません。

特許を受けるには、発明の要件を満たすとともに、次の特許の要件も満たさなければなりません。

【意味・定義】特許の3要件とは?
  • 新規性:新しいもの=公表されていないもの(特許法第29条第1項各号)
  • 進歩性:その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないもの(特許法第29条第2項
  • 産業上の利用可能性:産業として利用できるもの(医療(=産業でない)の方法や個人的にしか利用できないものは該当しない)(特許法第29条第1項柱書き)

一般に、特許の要件は、以上の3つのことをいいますが、この他、以下の3つも重要なポイントです。

【意味・定義】特許が取得でない3条件

以下の3つの条件に該当すると特許は取得できない





【意味・定義】特許を受ける権利とは?

「特許を受ける権利」は、一般的には馴染みのない言葉かもしれませんが、特許制度では非常に重要な概念です。

特許を受ける権利は、特許法では直接的に定義づけられていませんが、一般的な定義は、次のとおりです。

【意味・定義】特許を受ける権利とは?

特許を受ける権利とは、発明をなした者(職務発明の場合は使用者等)に発生する、特許出願により特許を受けることができる権利をいう。

なお、特許を受ける権利は、移転・譲渡をできる権利です(特許法第33条)。





【意味・定義】実用新案権とは?

実用新案権は、実用新案法では直接的に定義づけられていませんが、実用新案法第16条では、次のような規定があります。

実用新案法第16条(実用新案権の効力)

実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。(以下省略)

また、「登録実用新案」、「実施」については、実用新案法第2条に、次のような規定があります。

実用新案法第2条(定義)

1 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

このことから、一般的には、実用新案権の定義は、以下のとおりです。

【意味・定義】実用新案権とは?

実用新案権とは、登録実用新案を排他的独占的に実施できる権利をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。

  • 排他的:重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
  • 独占的:権利者だけが実施=使用でき、第三者は実施=使用できないこと。





【意味・定義】登録実用新案・考案とは?

では、登録実用新案と考案の定義は何かというと、実用新案法第2条では、以下のとおり規定されています。

実用新案法第2条(定義)

1 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3 (省略)

このように、実用新案法第2条第1項では、以下の3つの条件を満たしたものを「考案」としています。

【意味・定義】考案の3要件とは?
  1. 自然法則を利用していること
  2. 技術的思想であること
  3. 創作であること
この3要件は、発明の4要件のうち、「高度のものであること」以外と重複しています。

つまり、「高度のものであること」かどうかが、発明か考案のどちらに該当するのかの基準となります。

ポイント
  • 「自然法則を利用している」「技術的思想」「創作」の要件を満たしたもののうち、高度なものが「発明」、高度とまではいえないものが「考案」。





【意味・定義】実用新案登録を受ける権利とは?

実用新案制度にも、特許法における「特許を受ける権利」と同様に、「実用新案登録を受ける権利」があります。

実用新案登録を受ける権利は、実用新案法では、特許法を準用する形で規定されています。

実用新案法第11条(特許法の準用)

1 (省略)

2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

3 (省略)

このため、実用新案登録を受ける権利の定義は、以下のとおりです。

【意味・定義】実用新案登録を受ける権利とは?

実用新案登録を受ける権利とは、考案をなした者(職務考案の場合は使用者等)に発生する、実用新案登録により実用新案権を受けることができる権利をいう。

実用新案登録を受ける権利も、特許を受ける権利と同様に、移転・譲渡をできる権利です。





実用新案権は実務ではあまり使われていない制度

実は、実用新案権は、現在の実用新案法(平成5年改正実用新案法)では、あまり活用されていない制度です。

というのも、実用新案権には、以下のような問題点があるからです。

実用新案権の問題点
  • 実用新案権は無審査で登録できる。
  • 実用新案権は、第三者による権利侵害に対して、「実用新案技術評価書」の提示による警告が必要。
  • 実用新案技術評価書は特許庁が作成する書面であり、実用新案権の有効性について肯定的または否定的な判断が出されるもの。
  • 実用新案技術評価書では必ずしも実用新案権の有効性について、肯定的な判断が出されるとは限らない。
  • 実用新案権は、実用新案技術評価書でその有効性に肯定的な判断が出ないと、権利として使えない。

このように、実用新案権は、実質的には、実用新案技術評価書で有効性に肯定的な判断が出た場合にのみ使える権利であり、非常に不安定な権利です。

また、第三者からの権利侵害の前に、あらかじめ実用新案技術評価書の取得をしようとすると、特許出願と変わらない費用が発生します。

このため、通常、技術情報の保護するために、特許権と実用新案権のどちらを検討するかといえば、ほとんどの場合、特許権による保護を検討します。

ですから、知的財産権の実務では、実用新案権は、あまり活用されていません。

ポイント
  • 実用新案制度は、実務では非常に使いづらい制度。このため、あまり使われていない。





特許権・実用新案権・発明・考案の定義・要件に関するよくある質問

発明の要件は何ですか?
発明の要件は、以下の4つです。

  1. 自然法則を利用していること
  2. 技術的思想であること
  3. 創作であること
  4. 高度のものであること
特許の要件は何ですか?
特許の要件は、以下の3つです。

  1. 新規性:新しいもの=公表されていないもの(特許法第29条第1項各号)
  2. 進歩性:その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないもの(特許法第29条第2項)
  3. 産業上の利用可能性:産業として利用できるもの(医療(=産業でない)の方法や個人的にしか利用できないものは該当しない)(特許法第29条第1項柱書き)

また、以下に該当しないことも要件となります。

  1. 先に出願されていること(特許法第39条、特許法第29条の2)
  2. 公序良俗に反していること(特許法第32条)
  3. 明細書等の記載が規定どおりでないこと(特許法第36条)