- 建設工事請負契約書の印紙税・収入印紙の金額はいくらでしょうか?また、そもそも印紙税を貼る必要があるのでしょうか?
- 建設工事請負契約書は、2号文書(工事代金の金額があるもの)または7号文書(工事代金の金額がないもの)となります。
2号文書の場合は、工事代金に応じて印紙税・収入印紙の金額が変わってきます。7号文書の場合は、印紙税・収入印紙の金額は4,000円となります。
なお、いわゆる「手間請け」の工事に関する契約や、建設作業の業務委託契約の場合は、不課税文書に該当し、印紙税・収入印紙の金額は0円となります。
このページでは、主に建設工事請負契約の発注者・受注者向けに、弊所によく寄せられるご質問である、建設工事請負契約書に貼る収入印紙と印紙税の金額について、簡単にわかりやすく解説します。
建設工事請負契約書は、工事代金の金額の有無によって、2号文(印紙税・収入印紙の金額は工事代金による)または7号文書(印紙税・収入印紙の金額は4,000円)のいずれかに該当します。
なお、建設工事の契約、特に一人親方との下請け(手間請け)の契約は、実態としては必ずしも工事の完成を目的とした請負契約ではなく、準委任契約である場合もあります。
このような建設工事業務委託契約書・建設工事準委任契約書の場合は、契約書に準委任契約である旨が明記されていれば、不課税文書となり、印紙税・収入印紙の金額は0円となります。
このページでは、こうした建設工事請負契約書の印紙税や収入印紙について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページをご覧いただくことで、以下の内容を理解できます。
このページでわかること
- 建設工事請負契約書の印紙税の金額。
- 建設工事請負契約書が不課税文書となる条件。
- 建設工事請負契約の契約形態の違い。
一般的な建設工事請負契約書は2号文書か7号文書
建設工事請負契約書は、契約形態や業務内容によって、収入印紙・印紙税の取扱いが異なります。
建設工事請負契約書における印紙(収入印紙・印紙税)の扱い
- 一般的な建設工事請負契約(契約形態は請負契約):印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がある=2号文書または7号文書
- 一人親方等の小規模事業者との下請け(手間請け)の建設工事業務委託契約・建設工事準委任契約(契約形態は準委任契約):原則として印紙税が発生せず、収入印紙を貼る必要はない=不課税文書
なお、契約形態の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
2号文書に該当する建設工事請負契約とは?
工事の完成を目的とした建設工事請負契約書は請負契約書=2号文書
一般的な建設工事請負契約は、工事の完成=「仕事の完成を目的とした」請負契約となります。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。
ここでいう「工事の完成」とは、建物や土木の工事全体の完成だけではなく、部分的な工事であっても、その完成を目的としたものであれば、請負契約(建設工事下請負契約)となります。
請負契約は、印紙税法では2号文書とされます。
【意味・定義】2号文書(印紙税法)とは?
印紙税法における2号文書とは、請負に関する契約書であって、「職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むもの」をいう。
建設工事請負契約書が2号文書に該当する条件は、以下の3つのすべてとなります。
建設工事請負契約書が2号文書となる3条件
- 契約形態が請負契約であること。
- 一回的契約(いわゆるスポット契約、単発契約)であること(継続的な契約はものは後述の7号文書となる可能性があります)。
- 工事代金の記載があること(工事代金の記載がないものは後述の7号文書となる可能性があります)。
このため、一般的建設工事請負契約書は2号文書に該当します。
建設工事請負契約書(2号文書)の印紙税・収入印紙の金額は?
建設工事請負契約書が2号文書に該当する場合、工事代金によって、次の印紙税が発生します。
2号文書の印紙税の金額(不動産譲渡契約・建設工事請負契約書) | ||
---|---|---|
記載された契約金額 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約 | |
1万円未満 | 非課税 | |
10万円以下 | 100万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 | |
1億円を超え5億円以下 | 5万円 | |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 48万円 |
ポイント
- 請負契約型の建設工事請負契約書は2号文書となり、印紙税が発生する。
7号文書に該当する建設工事請負基本契約書とは?
継続的な建設工事請負基本契約書は7号文書になることも
なお、2号文書は、あくまで金額の記載があるものに限ります。
金額の記載がない請負契約型の建設工事請負契約書は、7号文書に該当する可能性があります。
7号文書とは、「継続的取引の基本となる契約書」、いわゆる取引基本契約書であって、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条に該当するもののことです。
【意味・定義】7号文書(印紙税法)とは?
7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書であって、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもの」のうち、売買契約や請負契約等の印紙税法施行規則第26条で定めるものをいう。
建設工事請負契約書が7号文書に該当する条件は、以下の5つのすべてとなります。
建設工事請負契約書が7号文書となる5条件
- 委託者が「営業者」であること。
- 契約形態が請負契約であること。
- 継続的取引の基本となる契約書、いわゆる取引基本契約書であること。
- 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」でないこと。
- 工事代金の記載がないこと(工事代金の記載があるものは前述の2号文書となる可能性があります)。
具体的には、スポットの建設工事請負契約ではなく、いわゆる基本契約、つまり反復継続した建設工事請負契約の基本となる契約書が該当します。
【意味・定義】基本契約(取引基本契約)とは?
基本契約とは、継続的な売買契約、請負契約、準委任契約の取引の基本となる、個々の取引における共通した条項を規定した契約をいう。取引基本契約ともいう。
例えば、賃貸不動産を扱う不動産業者と、賃貸物件の原状回復の工事を請負う建設工事請負基本契約書などが該当します。
7号文書の印紙税の金額は?
建設工事請負契約書が7号文書に該当する場合、4,000円の印紙税が発生します。
7号文書の印紙税の金額 | ||
---|---|---|
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
7 | 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) | 4千円 |
7号文書に該当しない建設工事請負基本契約書は?
契約期間が3か月以内かつ更新なしの場合は2号文書
なお、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」は7号文書からは除外されています。
このため、契約期間が3か月以内で更新条項が無い建設工事請負契約書は、基本契約書であっても7号文書には該当しません。
この場合は、2号文書として扱われます。
工事代金の金額の記載がある場合は2号文書
また、具体的に確定した工事代金の金額が記載された建設工事請負契約書は、基本契約書であっても7号文書ではなく2号文書となります。
一般的な建設工事請負基本契約書では、金額の計算方法等は規定することはあっても、具体的な確定した工事代金が記載されることはありません。
このため、建設工事請負基本契約書だけでは、7号文書として扱われます。
しかし、建設工事請負基本契約書に、初回の個別契約にかかる注文書・注文請書や個別契約書を基本契約書と一緒に綴じ込むことで、具体的に確定した金額が記載されることとなります。
これによって、その2号文書として扱われ、工事代金の金額によっては、4,000円よりも節税できることもあります。
7号文書に該当するかどうかの判断は?
7号文書に該当するかどうかにつきましては、以下のフローチャートでかんたんに判断できます。
ポイント
- 成果報酬の請負契約型の建設工事請負契約書は7号文書になることもある。
不課税の建設工事請負契約書とは?
建設作業の手間請けの建設工事業務委託契約書は準委任契約書=不課税文書
これらの請負契約である建設工事請負契約に対し、特に建設工事の下請契約の場合、(下請け部分の)工事の完成を目的とせず、単に作業の提供を目的とした契約であることもあります。
例えば、いわゆる「手間請け」といわれる、建設業者(多くの場合はいわゆる「一人親方」)が、作業のみをおこなう形態の契約があります。
このような一人親方の手間請けの契約は、請負契約ではなく、準委任契約と考えられます。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約をいう。
準委任契約は、不課税文書とされていますので、印紙税・収入印紙の金額は0円です。
このため、準委任契約型の建設工事業務委託契約書・建設工事準委任契約書は、不課税文書となり、印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。
さく井工事は請負契約・準委任契約の両者があり得る
また、建設工事のなかには、予定どおりに施工したとしても、「仕事の完成」がないものがあります。
典型的な例としては、「さく井工事」があります。
さく井工事の具体例としては、「さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事」などがあります(国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」p.50)。
これらの工事のうち、さく井工事、温泉掘削工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事などは、さく井工事を施工したとしても、必ずしも、水、温泉、石油、天然ガスが出てくるとは限りません。
よって、これらの工事の場合は、請負契約・準委任契約の両者が該当し得ます。
契約書には準委任契約であることを明記する
なお、一般的な建設業者が締結する建設工事の契約は、請負契約とされることが多いため、契約書のタイトルや契約書の内容に、「建設工事請負契約」と記載しがちです。
この場合は、実態が手間請けの準委任契約であったとしても、契約書の記載が請負契約である以上は、すでに述べた2号文書か7号文書として扱われます。
このため、契約書の内容に、準委任契約である旨を明記することが重要となります。
また、同様に、契約書のタイトルについても、「建設工事業務委託契約書」や「建設工事準委任契約書」などと記載することが重要です。
ポイント
- 準委任契約型の建設工事請負契約書は、原則として不課税文書となり、印紙税は発生しない。
- さく井工事は建設工事であっても、請負契約・準委任契約の双方が該当し得る。
- 手間請けの建設工事の契約の場合は、契約内容として準委任契約である旨を明記する。
請負契約と準委任契約の違いは?
なお、請負契約と(準)委任契約については、次の14の違いがあります。
請負契約と(準)委任契約の違い | ||
---|---|---|
請負契約 | (準)委任契約 | |
業務内容 | 仕事の完成 | 法律行為・法律行為以外の事務などの一定の作業・行為の実施 |
報酬請求の根拠 | 仕事の完成 | 履行割合型=法律行為・法律行為以外の事務の実施、成果完成型=成果の完成 |
受託者の業務の責任 | 仕事の結果に対する責任 (完成義務・契約不適合責任) | 仕事の過程に対する責任 (善管注意義務) |
報告義務 | なし | あり |
業務の実施による成果物 | 原則として発生する(発生しない場合もある) | 原則として発生しない(発生する場合もある) |
業務の実施に要する費用負担 | 受託者の負担 | 委託者の負担 |
受託者による再委託 | できる | できない |
再委託先の責任 | 受託者が負う | 原則として受託者が直接負う (一部例外として再委託先が直接負う) |
委託者の契約解除権 | 仕事が完成するまでは、いつでも損害を賠償して契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、次のいずれかの場合は、損害賠償責任が発生する
|
受託者の契約解除権 | 委託者が破産手続開始の決定を受けたときは、契約解除ができる | いつでも契約解除ができる。ただし、委託者の不利な時期に契約解除をしたときは損害賠償責任が発生する |
印紙(印紙税・収入印紙) | 必要(1号文書、2号文書、7号文書に該当する可能性あり) | 原則として不要(ただし、1号文書、7号文書に該当する可能性あり) |
下請法違反のリスク | 高い | 高い |
労働者派遣法違反=偽装請負のリスク | 低い(ただし常駐型は高い) | 高い(常駐型は特に高い) |
労働法違反のリスク | 低い | 高い |
この他、請負契約と(準)委任契約の違いの解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足1:必要な収入印紙を貼っていない場合はどうなる?契約は無効?過怠税は?
収入印紙が貼られていなくても契約は無効にはならない
建設工事請負契約書に収入印紙を貼っていない場合、どうなるのでしょうか?
まず、契約が有効か無効かということですが、仮に必要な収入印紙が貼られていなくても、契約自体は、そのことで無効になることはありません。
収入印紙を貼っていないことは、税法上問題となるだけであって、民事上の契約内容の判断には、なんら影響を与えません。
ですから、契約自体は、有効といえます(他の理由で無効になる可能性はありますが)。
収入印紙を貼らずに税務調査で発覚したら3倍の負担(印紙税+2倍の過怠税)
次に、印紙税法上の問題ですが、税務調査で請負契約書に貼る必要がある収入印紙が貼られていないことが発覚した場合、本来必要な印紙税に加えて、その2倍の金額の過怠税を負担しなければなりません(印紙税法第20条第1項)。
ただし、一定の条件のもとで、税務署長に対して自己申告した場合は、この過怠税は、印紙税の10%まで減額されます(同第2項)。
また、収入印紙を貼っているにもかかわらず、消印を押していない場合は、本来必要な税額に加えて、同額の過怠税を負担しなければなりません(同第3項)。
なお、この過怠税は、必要経費に算入できませんので、ご注意ください。
ポイント
- 建設工事請負契約書に収入印紙が貼られていなくても、その契約は無効にはならない。
- 収入印紙が貼られてないことが税務調査で発覚した場合は、本来の印紙税に加えて2倍の金額の過怠税が課される。
- 収入印紙が貼られていても、消印が押されていない場合は、本来の印紙税に加えて同額の過怠税が課される。
- 過怠税は経費算入できない。
補足2:印紙税は契約当事者のどちらが負担するの?
印紙税は、印紙税法では、課税文書の作成者が納税義務者となっています(印紙税法第3条)。
また、民法上は、契約の締結に要する費用は、当事者の双方が折半して負担することとされています(民法第558条、第559条)。
この点について、建設業法第19条では、契約書の作成者は、「建設工事の請負契約の当事者」となっており、「相互に交付しなければならない」となっていることから、建設工事請負契約書は、2部作成することとなります。
このため、注文者・請負人の2者で建設工事請負契約を締結する場合は、注文者と請負人の双方が、共同で原本を2部作成することとなります。
この他、建設工事請負契約書の印紙(印紙税・収入印紙)の負担につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足3:収入印紙への消印(≠割印)の押し方
なお、収入印紙に消印を押す場合、以下の図のように押します。
この他、収入印紙への消印(≠割印)の押し方の詳細な解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補足3:契約書の収入印紙にはいつ消印を押す?
契約書の収入印紙に消印を押印するタイミングは、通常は、契約成立の時期=契約書に当事者すべての署名、記名押印等をした時点です。
具体的には、対面・郵送によって、以下の時期になります。
2つ契約成立の時期
- 対面での契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインが完了した時点
- 郵送で契約締結の手続きをおこなった場合:当事者のすべての署名または記名押印等のサインがなされた契約書が当事者に到達した時点
この他、契約書の収入印紙にはいつ消印を押すかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
印紙税の節税は電子契約サービスがおすすめ
印紙税の節税には、電子契約サービスの利用がおすすめです。
というのも、電子契約サービスは、他の方法に比べて、デメリットがほとんど無いからです。
印紙税を節税する方法は、さまざまあります。
具体的には、以下のものが考えられます。
印紙税を節税する方法
- コピーを作成する:原本を1部のみ作成し、一方の当事者のみが保有し、他方の当事者はコピーを保有する。
- 契約形態を変更する:節税のために準委任契約のような非課税の契約にする。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:取引基本契約に初回の注文書・注文請書や個別契約を綴じ込むことで7号文書から2号文書・1号文書に変える。
しかし、これらの方法には、以下のデメリットがあります。
印紙税の節税のデメリット
- コピーを作成する:契約書のコピーは、原本に比べて証拠能力が低い。
- 契約形態を変更する:節税のために契約形態を変えるのは本末転倒であり、節税の効果以上のデメリットが発生するリスクがある。
- 7号文書を2号文書・1号文書に変更する:7号文書よりも印紙税の金額が減ることはあるものの、結局2号文書・1号文書として課税される。
これに対し、電子契約サービスは、有料ではあるものの、その料金を上回る節税効果があり、上記のようなデメリットがありません。
電子契約サービスのメリット
- 電子契約サービスを利用した場合、双方に証拠として電子署名がなされた契約書のデータが残るため、コピーの契約書よりも証拠能力が高い。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、印紙税を考慮した契約形態にする必要がない。
- 電子契約サービスは印紙税が発生しないため、7号文書に2号文書や1号文書を同轍する必要はなく、そもそも契約書を製本する必要すらない。
このように、印紙税の節税には、電子契約サービスの利用が、最もおすすめです。
建設工事請負契約書の収入印紙・印紙税に関するよくある質問
- 建設工事請負契約書の印紙税・収入印紙の金額はいくらでしょうか?
- 建設工事請負契約書の印紙税・収入印紙の金額は、契約形態・契約内容に応じて、以下のとおりです。
- 一般的な建設工事請負契約(契約形態は請負契約):2号文書(印紙税・収入印紙の金額は工事代金次第)または7号文書(印紙税・収入印紙の金額は4,000円)
- 一人親方等の小規模事業者との下請け(手間請け)の建設工事業務委託契約・建設工事準委任契約(契約形態は準委任契約):不課税文書(印紙税・収入印紙の金額は0円)
- 建設作業の委託や手間請けの契約などの準委任契約型の建設工事に関する契約書であっても、印紙税が発生し、収入印紙を貼る必要がありますか?
- 準委任契約型の建設工事に関する契約書の場合は、不課税文書となり、印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。