知的財産権と業務委託契約書
意匠権と業務委託契約書
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本項では、意匠権と業務委託契約書、特に、デザイン業務委託契約書、製造請負契約書について解説しています。
意匠権は、工業製品のデザインを保護する権利です。
工業製品のデザイン業務委託契約書では、そのデザインについての意匠登録を受ける権利の取扱いの規定が重要です。
また、受託者が意匠権を使用することが前提の業務委託契約書では、その使用について、契約書に明記したうえで作成ます。
意匠登録を受ける権利の取扱いを明記する
意匠権は、特許権などと同様に、登録を出願することで、はじめて権利として認められます。このため、いくら優れたデザインの製品であっても、意匠登録をしていないと、原則として、意匠法による保護を受けることはできません(ただし、著作権法や不正競争防止法による保護を受けることができる可能性はあります。)。
さて、実際のデザインを企業の社員が職務としておこなう場合は、いわゆる「職務創作」として、その企業が意匠登録を出願できることになります。ここで問題となるのが、社外のデザイナーにデザインを委託する場合です。具体的には、デザインの権利の取扱いについて、問題となる可能性があります。
意匠権の登録を出願できる権利(これを、「意匠登録を受ける権利」といいます。)は、原則として、そのデザインを創作した者が取得します。つまり、デザイン業務委託契約で社外のデザイナーにデザインを委託した場合、そのデザイナーが意匠登録を受ける権利を取得します。委託者は、意匠登録を受ける権利を取得しません。
このため、デザイン業務委託契約書は、デザイナー(受託者)から委託者に対して意匠登録を受ける権利を承継(移転)させる旨を記載して作成します。そうしなければ、委託者は、意匠登録の出願ができません。
なお、できあがったデザインには、著作権が発生する可能性もあります。この場合、仮に意匠権の登録ができたとしても、その著作権によって、意匠権の実施(使用などの権利の行使)ができなくなる可能性があります(意匠法第26条)。このため、デザインの著作権についても譲渡する旨を規定します。
意匠権の実施を明記する
業務委託契約において、意匠権の実施が問題となる場合は、委託者から受託者への意匠権の実施権の付与(使用許諾などのこと。)の場合です。具体的には、大量生産できる工業製品の製造請負契約の場合です。
この場合、実施権の内容を契約書に記載します。この際、実施権の内容を正確に記載することが重要です。併せて、意匠権の実施にともなう技術情報やノウハウ(=営業秘密)の取扱いについても記載します。特に、目的、専用実施権・通常実施権の別、通常実施権であれば独占・非独占の別、地域、期間、対象目的物などの詳細を記載します。
こうすることで、特に委託者にとっては、自らの意匠権や技術情報を必要以上に受託者に利用されることがなくなります。なお、場合によっては、これらの内容を、製造請負契約とは別のライセンス契約にすることもあります。
参考文献
- 特許庁『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第18版]』社団法人発明協会;2010年(平成22年)
- 大阪弁護士会知的財産法実務研究会『知的財産契約の理論と実務』商事法務;2007年
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