このページでは、業務委託契約にもとづく委託業務の実施によって著作権や特許を受ける権利などの知的財産権が発生した場合における、不当な対価の問題について解説しています。

特に、対価が無償である場合や不当に低い場合における、独占禁止法や下請法の違反について取り扱います。

業務委託契約において知的財産権が発生した場合、その知的財産権が、委託者から受託者に譲渡されたり、使用許諾されたりします。

この際、対価が無償であったあり、不当に低い場合は、独占禁止法や下請法の違反となる可能性があります。

このため、特に委託者の側は、業務委託契約の報酬・対価・料金について、あまり低い設定をしないように気をつけなければなりません。




業務委託契約で無償・不当に低い対価では独占禁止法違反・下請法違反

業務委託契約では知的財産権が創作される場合がある

業務委託契約の中には、委託業務を実施することで、知的財産権が発生することがあります。

特に、業務委託契約では、著作権や特許を受ける権利が発生することが多いです。

例えば、著作権が発生する業務委託契約は、次のようなものがあります。

著作権が発生する業務委託契約の一例
  • ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約
  • ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成の業務委託契約
  • グラフィックデザイン・イラスト作成などの業務委託契約
  • ライティングなど文章の作成の業務委託契約
  • 素材撮りなどの撮影業務委託契約
  • マニュアルの作成業務委託契約
  • プロモーション動画の作成業務委託契約
  • 経営コンサルティング契約(成果物の作成がある場合)
  • 講演などの業務委託契約

このほか、業務委託契約書における著作権・著作者人格権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約(請負契約)で著作権はどのように発生・帰属・譲渡・処理をする?

こうした知的財産権が発生する業務委託契約では、知的財産権の譲渡・移転か、または使用許諾(ライセンス)により、権利の処理をします。

当然ながら、この知的財産権の移転・譲渡・使用許諾には、対価を設定します。

優越的地位の濫用・買いたたき・不当な経済上の利益の提供要請に該当する場合も

知的財産権の移転・譲渡・使用許諾の対価が無償である場合や、不当に低い金額である場合は、いくら業務委託契約で発生したものとはいえ、法律上、問題となります。

無償・不当に低い金額での知的財産権の移転・譲渡・使用許諾は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。

優越的地位の濫用につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約では独占禁止法(不公正な取引方法・優越的地位の濫用)に注意

同様に、下請法の「買いたたき」または「不当な経済上の利益の提供要請」に該当します。

このため、知的財産権の移転・譲渡・使用許諾を業務委託契約書に規定したとしても、その規定が必ずしも有効となるとは限りません。

ポイント
  • 業務委託契約で発生した知的財産権の処理は、譲渡・移転か使用許諾(ライセンス)。
  • 譲渡・移転・使用許諾の対価が無償・不当に低い場合は、独占禁止法または下請法違反。





業務委託契約の権利処理が優越的地位の濫用に該当する場合とは?

「お金を払っている=知的財産権は委託者のもの」とは簡単にはならない

知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合、または無償の場合は、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当します。

独占禁止法は、下請法とは違って、資本金の金額などに関係なくすべての企業間取引に適用されますので、すべての委託者は注意が必要です。

公正取引委員会が定める独占禁止法のガイドラインである「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」の第2 7(2)ア(1)では、次の場合は、「独占禁止法上問題となる」とされています。

受託者に権利が発生するにもかかわらず、当該成果物が委託者との委託取引の過程で得られたこと又は委託者の費用負担により作成されたことを理由として、一方的に当該成果物に係る著作権、特許権等の権利を委託者に譲渡させる場合

適正な対価の支払いがあってはじめて適法な移転・譲渡・使用許諾となる

では、どのような場合に独占禁止法上問題にならないのかといえば、同じガイドラインの第2 7(1)で、次のように定められています。

しかしながら、このような場合に、成果物等に係る権利の譲渡又は二次利用の制限に対する対価を別途支払ったり(略)、当該対価を含む形で対価に係る交渉を行っていると認められるときは、優越的地位の濫用の問題とはならない(略)。

ただし、このような場合であっても、成果物等に係る権利の譲渡等に対する対価が不当に低い場合や成果物等に係る権利の譲渡等を事実上強制する場合など、受託者に対して不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として問題となる(注18)。

(注18)「対価が不当に低い場合」の判断に当たっては、本指針の「第2 3 著しく低い対価での取引の要請」に記載される考え方が適用される。

わかりやすく簡単に表現すれば、委託者が、受託者としっかりと交渉したうえで、十分に対価を支払った場合は、優越的地位の濫用に該当せず、適法な業務委託契約である、ということです。

コンペ・相見積もりによって「優越的地位の濫用」に該当しないようにする

また、同じガイドラインの第2 3(1)により、対価が低い場合であっても、以下のような場合は優越的地位の濫用の問題とはなりません。

優越的地位の濫用の問題とならない場合
  • 委託者から要請のあった対価で受託しようとする同業者が他に存在する場合など、それが対価に係る交渉の一環として行われるものであって、その額が需給関係を反映したものであると認められる場合
  • いわゆるボリュームディスカウントなど取引条件の違いを正当に反映したものであると認められる場合
根拠規定

しかし、委託者が要請する対価が受託者の見積りにおける対価に比べて著しく低く、受託者からみると、委託者による代金の買いたたき行為であると認識されるとしても、委託者から要請のあった対価で受託しようとする同業者が他に存在する場合など、それが対価に係る交渉の一環として行われるものであって、その額が需給関係を反映したものであると認められる場合や、いわゆるボリュームディスカウントなど取引条件の違いを正当に反映したものであると認められる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない(注10)。

(注9省略)

(注10) 同業者が独占禁止法第二条第九項第三号又は一般指定第六項に規定する不当廉売に該当する行為を行っている場合には、当該同業者の提示する対価は需給関係を反映したものであるとは認められない。

特に、1点目については、コンペ方式や相見積もりで対処できます。

ポイント
  • 無償・不当に低い対価の譲渡・移転・使用許諾は、独占禁止法の優越的地位の濫用となる。
  • 委託者は、独占禁止法違反とならないよう、適正な対価を払うべき。
  • 「不当」にならないように、相見積もりを取る、コンペ方式とする、という対処も必要。





業務委託契約の権利処理が買いたたき・不当な経済上の利益の提供要請に該当する場合とは?

下請法は特定の条件の業務委託契約に適用される法律

知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合、または無償の場合は、下請法の買いたたき・不当な経済上の利益の提供要請に該当します。

下請法は、特定の条件を満たした企業間取引に適用される法律です。

下請法が適用される業務委託契約のパターンにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の対象かどうかの条件とは?資本金・業務内容(製造委託等)について解説

買いたたきに該当する場合

下請法が適用される業務委託契約では、「次のような方法で下請代金の額を定めることは,買いたたきに該当するおそれがある」とされています。

キ 給付の内容に知的財産権が含まれているにもかかわらず,当該知的財産権の対価を考慮せず,一方的に通常の対価より低い下請代金の額を定めること。

なお、「通常支払われる対価」は、以下の2つの価格をいいます。

「通常支払われる対価」とは,当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(以下「通常の対価」という。)をいう。ただし,通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については,例えば,当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には,従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う。

つまり、知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が、相場よりも低い場合や従来の取引価格より低い場合は、買いたたきに該当する可能性があります。

不当な経済上の利益の提供要請に該当する場合

下請法が適用される業務委託契約では、不当な経済上の利益の提供要請については、次のように考えられています。

知的財産権の譲渡・許諾等が発生する場合

情報成果物等の作成に関し,下請事業者に知的財産権が発生する場合があるが,親事業者が下請事業者に発生した知的財産権を,作成の目的たる使用の範囲を超えて無償で譲渡・許諾させることは,不当な経済上の利益の提供要請に該当する。また,親事業者が,情報成果物の二次利用について,下請事業者が知的財産権を有するにもかかわらず,収益を配分しなかったり,収益の配分割合を一方的に定めたり,利用を制限するなどして下請事業者の利益を不当に害する場合には,不当な経済上の利益の提供要請として問題となる。さらに,製造委託においても,発注時に下請事業者の給付の内容になかった知的財産権やノウハウが含まれる技術資料を無償で提供させるなどして下請事業者の利益を不当に害する場合には,不当な経済上の利益の提供要請として問題となる。

なお、不当な経済上の利益の提供要請に該当しない、適法な業務委託契約の例としては、次のようなものが上げられています。

Q96: あらかじめ知的財産権を親事業者に譲渡させることを通知し,情報成果物に係る知的財産権の譲渡対価が含まれるような下請代金の額を見積ってもらい,下請事業者の見積額で発注する場合には,不当な経済上の利益の提供要請又は買いたたきには該当しないと考えてよいか。
該当しない。ただし,この場合,3条書面の「下請事業者の給付の内容」に,知的財産権を譲渡する旨記載する必要がある。

このため、知的財産権をはじめとした、知的財産権の譲渡・移転・使用許諾がともなう業務委託契約では、委託者としては、受託者に見積りを出してもらうことが、非常に重要です。

なお、三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の三条書面とは?12の法定記載事項や契約書との違いは?

ポイント
  • 下請法が適用される場合は、無償・不当に低い対価は、買いたたき・不当な経済上の利益の提供要請となる。
  • 委託者は、下請法違反とならないよう、適正な対価を払うべき。
  • 受託者に見積りを出してもらうにも重要。





業務委託契約における著作権の買取り方式・ライセンス方式とは?

なお、知的財産権の権利処理のうち、著作権の買取り方式とライセンスにつきましては、それぞれ以下のページで詳しく解説をしていますので、ご覧ください。

業務委託契約における著作権の譲渡5つのポイント【買取り方式】

業務委託契約における著作権のライセンス6つのポイント【ライセンス方式】





関連ページ

なお、知的財産権の譲渡に限らず、無償の業務委託は、下請法・独占禁止法に抵触する可能性があります。

このため、委託者としては、特に下請法が適用される業務委託契約では、業務の対価はもとより、業務委託契約に付帯して発生する業務についても、無償・無報酬とすることは避けるべきです。

この他、無償の業務委託の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

無償・無報酬の業務委託は違法?独占禁止法・下請法・建設業法についても解説





無償・不当に低い対価の知的財産権の譲渡・使用許諾に関するよくある質問

独占禁止法では、業務委託契約における知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合または無償の場合、どのような問題となりますか?
知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合または無償の場合、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当します。
下請法では、業務委託契約における知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合または無償の場合、どのような問題となりますか?
知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価が不当に低い場合または無償の場合、下請法の買いたたき・不当な経済上の利益の提供要請に該当します。