このページでは、業務委託契約書で問題となる、著作権の帰属・使用許諾や著作者人格権への対処について、解説しています。
業務委託契約のなかには、受託者に著作権が発生するものがあります。
この場合、一般的には、受託者に発生した著作権を委託者に移転・譲渡させるか、または受託者に権利を残しつつ、受託者に使用許諾をさせます。
いずれの場合も、業務委託契約書で権利処理についてしっかり明記しないと、トラブルのもとになります。
このページでは、こうした業務委託契約に関連した著作権の処理について解説します。
【意味・定義】著作権とは?
著作権は、著作権者が保有する複数の権利群のことです。
著作権法では、著作権そのものを具体的に定義づけるのではなく、複数の権利の要約・略称として位置づけています。
具体的には、著作権は、著作権法第17条第1項で、次のとおり規定されています。
著作権法第17条(著作者の権利)
1 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 (省略)
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
つまり、著作権とは、著作権者が保有する、著作権法第21条から第28条までの権利である、ということです。これを、よりわかりやすく整理すると、以下のとおりです。
【意味・定義】著作権とは?
著作権とは、著作権者が保有する、著作物の利用を許諾し、または禁止できる権利であって、複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の総称をいう。
また、著作権は、後述の「著作者人格権」と区別するために、「著作財産権」とも表現されます。
なお、著作権・著作物・著作者人格権につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 著作権は権利(支分権)の集合体。
著作権が発生する業務委託契約では著作権の処理が重要
意外に多い著作権が発生する業務委託契約
業務委託契約では、著作権が発生することが意外に多いです。
典型的な例としては、次のようなものがあります。
著作権が発生する業務委託契約の具体例
- ソフトウェア・システム・アプリなど、プログラムの開発の業務委託契約
- ウェブサイトの作成・ウェブデザインなどの作成の業務委託契約
- グラフィックデザイン・イラスト作成などの業務委託契約
- ライティングなど文章の作成の業務委託契約
- 素材撮りなどの撮影業務委託契約
- マニュアルの作成業務委託契約
- プロモーション動画の作成業務委託契約
- 経営コンサルティング契約(成果物の作成がある場合)
- 講演などの業務委託契約
このように、ビジネス上の業務委託契約であっても、著作権が発生する場面は意外に多いです。
【パターン1】著作物の創作が主な目的の業務委託契約
業務委託契約において、著作権が発生する主なパターンは、受託者による著作物の創造そのものが契約の目的となっている場合です。特に、なんらかの情報を創造し、その情報を成果物として納入してもらう請負契約は、このパターンに該当します。
すでに触れた業務委託契約の例も、ほとんどがこのパターンの業務委託契約です。
こうした、著作権を発生させることそのものを目的としている業務委託契約では、著作権の処理(移転または使用許諾)が、非常に重要となります。
【パターン2】委託業務の実施に付随して著作権が発生する業務委託契約
また、他に著作権が発生するパターンとしては、主要な業務のとしては著作権が発生しないまでも、業務に付随して著作物が発生する場合です。
具体的な著作物としては、報告書、企画書、資料などのドキュメント類などが該当します。
もっと身近なものとしては、電子メールの記載や、チャットの記載なども、厳密には著作物に該当することもあります。
こうした著作物の著作権は、著作物そのものを契約の目的にした場合と比べて、軽く考えられがちです。
しかし、本来は、これらの付随的に発生した著作物の著作権も、業務委託契約で、しっかりと処理(移転または使用許諾)しておくことが重要です。
ポイント
- 著作権が発生する業務委託契約は意外に多い。
著作権は原則として著作者に原始的に帰属する
委託者には著作権が発生・帰属はしない
著作権は、原則として、著作物を創作した著作者に原始的に帰属します。これは、著作権法の非常に重要な原則です。
例外として、著作者でない者に著作権が原始的に帰属するのは、いわゆる「職務著作」(著作権法第15条)の場合のみです。
【意味・定義】職務著作とは?
職務著作とは、以下の5つの要件を満たした創作をいう(著作権法第15条)。
- 事業者(法人等)の発意によるものであること。
- 事業者(法人等)の業務に従事する者が作成したものであること。
- 職務上作成されるものであること。
- 事業者(法人等)が自己の著作の名義の下に公表するものであること(プログラム著作物は不要)。
- 契約、勤務規則その他に別段の定め(特約)がないこと。
参照:著作者について | 文化庁(リンク切れ)
職務著作に該当する場合は、労働者が創作した著作物であっても、その使用者(=勤務先)である法人等が著作者となり、その著作権は、法人等に原始的に帰属します。
業務委託契約は企業間取引ですから、受託者による委託業務の実施が職務著作に該当することはありません。
つまり、受託者が創作した著作物の著作権が、委託者に原始的に発生・帰属することはありません。
著作権は手続きを必要とせず自然と発生する
著作権法上、著作権は、特に手続きを必要とせず、自然と発生するものとされています(著作権法第17条第2項)。このような方式を「無方式主義」といいます。
【意味・定義】無方式主義とは?
無方式主義とは、知的財産権の発生について、特に手続き等を必要とせず、自然に権利が発生する方式をいう。
これに対して、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの他の知的財産権は、一定の手続きを経て発生します。
このため、著作物の創作があった時点で、著作権は、自然と著作者である受託者に発生し、帰属します。
「委託者に帰属する」業務委託契約は無効となる可能性もある
繰り返しになりますが、「著作権が著作物を創作した著作者に原始的に帰属する」という原則は、著作権法上、非常に重要です。
このため、以下のような、(おそらく本来は著作権の「移転・譲渡」を意図した)著作権に関する規定は、実は非常に問題です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】著作権の帰属に関する条項
第○条(著作権の帰属)
受託者による本件業務の実施により発生した著作権は、委託者に帰属する。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
このように、著作権が委託者に帰属する規定は、「著作権は著作物の著作者に原始的に帰属する」という原則に反します。
このため、このような規定は無効である、という考えもあります(なお、管理人は必ずしもそうとは考えていません)。
ポイント
- 成果物を作成する業務委託契約では、成果物の著作権は必ず受託者に帰属する。
- 委託者には、成果物の著作権は原始的には帰属しない。
業務委託契約書では著作権の処理を明記する
業務委託契約で著作権の処理を決めていない=著作者である受託者が圧倒的に有利
著作物・著作権は、わざわざ国が著作権法という法律・制度を作ってまで、(発明や特許権ほどでないにせよ)非常に強力に保護されています。
言い方を変えれば、これは、著作者が保護されているということでもあります。
このため、業務委託契約書で、著作権の処理(主に移転・譲渡)について一切触れていないければ、著作者である受託者は、非常に強力に保護されたままとなります。
つまり、著作権を委託者に移転・譲渡することを意図した業務委託契約の場合、移転・譲渡を業務委託契約書に記載しなければ、著作権は、著作者である受託者に帰属したままとなり、依然として強力に保護された状態のままです。
「お金を払った=著作権移転」とはならない
「お金を払って業務委託したのに、成果物の著作権が受託者に帰属したままっていうのは、おかしいじゃないか!」という委託者側の考え方も理解できます。
ただ、委託者が受託者に対してお金を払ったからといって、受託者の著作権が当然に委託者に移転する、ということにはなりません。
業務委託契約書に著作権の移転について一切触れられていなければ、その業務委託契約書は、支払われたお金が「著作権の移転の対価」であるという証拠にはなりません。
つまり、そのお金は、単なる「成果物の作成の対価」とも考えられるわけです。
このため、著作権が発生する業務委託契約では、業務委託契約書に、著作権の処理の規定について明記することが、非常に重要となります。
著作権の権利処理は下請法の三条書面の必須記載事項
なお、下請法が適用される業務委託契約の場合、著作権の権利処理は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項とされています。
著作権が譲渡される場合も、使用許諾される場合も、いずれも三条書面に記載しなければなりません。
(途中省略)また,主に,情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて,情報成果物に関し,下請事業者の知的財産権が発生する場合において,親事業者は,情報成果物を提供させるとともに,作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は,親事業者は,3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として,下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第3 1(3)
このため、下請法が適用される業務委託契約では、委託者は、三条書面=業務委託契約書に著作権の権利処理を規定したうえで、受託者に対し、交付しなければなりません。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約の著作権の処理は買取り方式とライセンス方式の2種類
著作権が発生する一般的な業務委託契約では、著作権の処理は、次の2種類のうちのいずれかです。
業務委託契約における著作権の2つの処理
- 【買取り方式】受託者から委託者に著作権を移転・譲渡させる方式。
- 【ライセンス方式】著作権自体は受託者に留保しつつ、委託者に著作権の使用を許諾する方式。
一般的な業務委託契約では、買取り方式にすることが多いです。
例外的に、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリ開発業務委託契約や、すでに関連する著作物をまとめて保有するコンテンツホルダーが受託者となる業務委託契約では、ライセンス方式となる場合があります。
なお、業務委託契約における著作権の買取り方式・ライセンス方式につきましては、詳しくは、それぞれ以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務委託契約に著作権の処理を規定しないと、著作権法により受託者が圧倒的に有利な立場になる。
- 委託者がお金を払ったからといって、成果物の著作権は、当然には受託者から委託者には移転しない。
- 著作権などの知的財産権の譲渡・使用許諾は、下請法の三条書面の必須記載事項。
- 著作権の処理は、主に「買取り方式」(移転・譲渡)と「ライセンス方式」(使用許諾)。
無償・不当に低い対価では独占禁止法違反・下請法違反
買取り方式にするにせよ、ライセンス方式にするにせよ、業務委託契約では、著作権の譲渡・移転・使用許諾について、対価を設定します。
この対価は、一般的には、業務委託の報酬・料金・委託料の中に含まれる形にするか、または業務委託の報酬・料金・委託料とは別に設定します。
これらの対価が無償の場合、または不当に低い場合は、独占禁止法や下請法に違反することになります。
このため、特に委託者の側は、著作権を買取り方式で処理するにせよ、ライセンス方式で処理するにせよ、対価は慎重に決定するべきです。
逆に受託者の側は、委託者から著作権の対価を無償にされたり、不当に低い金額とされた場合は、独占禁止法違反や下請法違反を主張できます。
報酬・料金・委託料と独占禁止法・下請法の関係につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 無償・あまりにも低い著作権の対価は、独占禁止法・下請法違反。
- 独占禁止法・下請法違反となれば、追加で対価を負担しないと、著作権の譲渡・移転が無効となることも。
業務委託契約における「二次利用権・二次使用権」の問題
業務委託契約において、著作権の譲渡とは別に、受託者から、「二次利用権・二次使用権」なる権利を主張されることがあります。
これは、特にキャラクターデザインの業務委託契約の場合に、受託者であるクリエーターの方から主張されることが多いです。
著作権法では、「二次利用権・二次使用権」という用語や概念は存在しません(厳密には、「二次使用」は「商業用レコードの二次使用」という使われ方をします)。
ただ、どういうわけか、このような法的には存在しない「二次利用権・二次使用権」という概念が独り歩きしていますので、特に委託者の側は、こうした受託者の主張にも対応しなければなりません。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
著作者人格権の不行使特約を業務委託契約書に明記する
【意味・定義】著作者人格権とは
著作権が発生する業務委託契約では、著作権の処理以外にも、著作者人格権への対処も規定します。
著作者人格権は、以下の3つの著作者の権利を要約した用語です。
【意味・定義】著作者人格権とは?
著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利の総称をいう。
なお、この著作者人格権と区別するために、著作権を「著作財産権」と表現することもあります。
業務委託契約の成果物で著作者人格権を行使されるとどのような問題があるのか?
業務委託契約の成果物に関して、受託者から著作者人格権を行使された場合、次のような問題があります。
著作者人格権を行使されるリスク
- 公表権:成果物の公表が制限される。
- 氏名表示権:成果物についてクレジット表記を要求される(著名・ブランドがある受託者であれば問題が少ない)。
- 同一性保持権:成果物を改変する権利(翻案権)が制限される。
著作者人格権は譲渡できないため不行使特約をつける
著作者人格権は、著作権法第59条により譲渡できません。
著作権法第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
このため、著作者人格権については、不行使の特約を規定します。
著作者人格権不行使特約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 著作者人格権は譲渡できない。
- 委託者は、業務委託契約に必ず著作者人格権不行使特約を付ける。
第三者の著作物を利用する場合は利用のしかたや責任の所在も明記する
IT関連の開発業務委託契約では特に重要
業務委託契約では、受託者に発生した著作権以外の問題として、第三者の著作権の利用の問題があります。
業務委託契約で成果物を作成する際には、受託者が、第三者の著作権を利用することがあります。
特にありがちなのが、ソフトウェア・プログラム・システム・アプリなどのIT関連の業務委託契約における、第三者ソフトウェア、オープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアが第三者の著作権です。
最近では、ノーコードツールやローコードツールも該当します。
また、ホームページ作成業務委託契約における画像などの各種データ・素材も第三者の著作権といえます。
第三者の著作権の利用にはライセンスが必要
これらの第三者の著作権を利用する場合、その著作権について、第三者(著作権者)とのライセンス契約が必要となります。
この際、主に、次のような問題があります。
第三者の著作物を利用する場合の問題
- 第三者の著作物の利用を決定する権利があるのは委託者・受託者のどちらか。
- 委託者と受託者のどちらが第三者とのライセンス契約の当事者となるのか。
- 著作物の利用にライセンス料(ロイヤリティ)が発生する場合は委託者・受託者のどちらが負担するのか。
- 第三者の著作物に問題があった場合に、その問題が原因で委託者に損害が出た場合は、委託者・受託者のどちらがその損害を負担するのか。
こうした点を業務委託契約で明らかにしておかないと、成果物の作成の際や、完成した成果物を巡って、トラブルになります。
特に、IT関連の開発契約の場合は、使用する第三者ソフトウェア、オープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアの内容によって、成果物や仕様に大きな影響を与えます。
このため、こうした第三者の著作物を採用する際は、業務委託契約の内容とは別に、慎重に協議を重ねたうえで採用を決定するべきです。
画像・素材の使用や肖像権の処理が問題になることも
このように、業務委託契約で第三者の著作物の利用について決めておかないと、受託者が、(故意に、あるいは意図せずに)第三者の著作権等を侵害することがあります。
特に、画像、イラスト、人物の写真の無断使用などが該当します。
これらは、著作権の侵害になりますしますし、人物の写真については、肖像権(有名人の場合はパブリシティ権も)の侵害になります。
ですから、このような画像・イラスト・人物の写真などを使った成果物の作成に関する業務委託契約の場合は、こうした素材関係の取扱いについても、契約内容として規定しておきます。
ポイント
- 第三者の知的財産権の利用を前提とする業務委託契約では、その権利処理が重要。
盗用・剽窃(いわゆるパクリ)・引用ミスのトラブルにも対処する
委託者と権利者がトラブルとなる
委託者が交渉窓口とならざるをえない
業務委託契約の成果物が著作物である場合にありがちなのが、盗用・剽窃(いわゆるパクリ)・引用ミスのトラブルです。
特に、グラフィックデザインやイラストの作成業務委託契約や、文章のライティング契約で問題となります。
委託者が、こうした「欠陥」がある成果物を委託者の名義で公表した場合、本来の権利者=著作権者とトラブルになるのは、委託者です。
もちろん、責任があるのは受託者の側ですが、通常は、本来の権利者は受託者を知らないわけですから、委託者との間でトラブルとなります。
「受託者が勝手にやった」は通用しない
このような場合、委託者としては、「受託者が勝手にやったことだから、当社には責任がない。だから受託者と交渉してくれ」と言いたくなるでしょう。残念ながら、こういう理屈は通用しません。
著作権を侵害された第三者としては、実際に権利を侵害しているのが委託者である以上、その原因が受託者であれ誰であれ、関係はありません。
それこそ、著作権者である第三者としては、委託者と受託者の関係などどうでもいい話で、「そっちはそっちで勝手にやってくれ」ということになります。
こうした事情があるため、業務委託契約書を作成する際は、このような盗用・剽窃・引用ミスのトラブルを未然に防ぎ、またはトラブルが起こってしまった場合にも対処できるような契約内容とします。
納入・検査の時点で未然に防ぐのが鉄則
こうした盗用・剽窃・引用ミスは、ある程度は、検査の段階で未然に防ぐことができます。
最近では、文章のチェックができるツールやサービスがありますし、画像であれば、画像検索で類似の画像を見つけることができます。
検査の段階で、このような確認をし、問題があるものを不合格とすることで、盗用・剽窃の問題は未然に防ぐことができます。
また、引用ミスについては、適法な引用のしかたをしっかりと伝えたうえで、引用をした場合に、委託者と受託者の双方が引用箇所を共有できるような契約内容とすることが重要となります。
なお、最初から、参考とする、あるいは引用するべき画像・イラスト・文章・書籍を指定することも、こうしたミスの予防となります。
トラブルになった場合の対処も業務委託契約書に明記しておく
また、盗用・剽窃・引用ミスが防げなかった場合に、どのように本来の権利者に対処するのかも重要となります。
特に、次の点がポイントとなります。
受託者が第三者の著作権を侵害した場合の対処
業務委託契約には、受託者による第三者の著作権侵害に対処するために、以下の内容を規定する。
- 委託者・受託者のどちらが主体となって第三者に対処するのか。
- 第三者とのトラブルの解決に要する費用は委託者・受託者のどちらが負担するのか。
- 第三者の著作権を侵害したことによる損害の賠償は委託者・受託者のどちらが負担するのか。
- 損害賠償には上限を設定するのか。
- 第三者の著作権を侵害した成果物を代替する場合の対処はどうするのか。
こうした点についても、業務委託契約書に明記しておくことが重要です。
ポイント
- 受託者による盗用・剽窃・引用ミスなどがあった場合、委託者と本当の著作権者とのトラブルとなる。
- 「受託者が勝手にやったことだから」という理屈は通用しない。
- 納入の段階で成果物をしっかり検査する。
- 業務委託契約には、盗用・剽窃・引用ミスなどがあった場合の対処も規定しておく。
業務委託契約における著作権の帰属・処理に関するよくある質問
- 業務委託契約における著作権の帰属・処理についての注意点は?
- 業務委託契約において著作権が発生した場合、受託者から委託者に対し著作権を譲渡するか、または利用許諾をするかのいずれかにより対応します。
- 業務委託契約において著作権が発生した場合、著作者人格権についてはどのように対応しますか?
- 著作者人格権については、いわゆる「不行使特約」を規定することが多いです。