このページでは、契約当事者(発注者・受注者の双方)向けに、契約書における支払期日・支払期限)の書き方について、解説しています。
一般的な契約書では、支払期日・支払期限は、日付を指定する形の書き方で指定することが多いです。
これは、契約当事者の双方で誤解が生じないようにするためです。
他方で、支払期日・支払期限の書き方には、特定の日を起算点として、「●●から起算して●日後」のように相対的な書き方で指定することもあります。
しかし、この書き方は、委託者・受託者双方の誤解を招くリスクがあります。
また、継続的な契約(取引基本契約等)では、いわゆる「月末締め翌月末払い」のような締切制度とすることもあります。
このページでは、こうした契約書における支払期日・支払期限の書き方について、開業22年・400社以上の取引実績がある行政書士が、わかりやすく解説していきます。
このページでわかること
- 支払期日・支払期限の書き方。
- 絶対的な支払期日・支払期限の書き方とメリット。
- 相対的な支払期日・支払期限の書き方とリスク。
- 正確な「月末締め翌月末払い」の書き方。
支払期日・支払期限とは?
支払期日・支払期限=支払いの期日・期限
支払期日・支払期限とは、債務の弁済・履行として金銭の支払いの期日・期限のことを意味します。
【意味・定義】支払期日・支払期限とは?
支払期日・支払期限とは、金銭の支払いの期日・期限をいう。
支払期日・支払期限の違い
支払期日・支払期限は、厳密には別の意味となります。
具体的には、支払期日と支払期限は、文字どおり、「期限」なのか「期日」なのかの違いがあります。
支払期日・支払期限の違い
- 支払期日は「期日」であり、指定されたピンポイントの「日」に支払わなけレバならない、という意味。
- 支払期限は「期限」であり、指定された「日まで」に支払わなければならない、という意味。
このため、支払期日の前に支払いがあった場合は、理屈の上では、契約違反となります。
ただ、支払期日よりも前に支払いがあったとしても、納入や納品と違って、支払いを受ける側(債権者)としては実害が発生しません。
このため、契約実務では、支払期日と支払期限について、それほど厳密な区分がされることはありません。
当然ながら、支払期日・支払期限よりも遅く支払いがあった場合は、契約違反なり、損害賠償の対象となります。
支払期日・支払期限の書き方は3種類
支払期日・支払期限の書き方は、大きく分けて次の3種類です。
3種類の支払期日・支払期限の書き方
- 日付等を指定する絶対的な書き方
- 何らかの起算点から計算する相対的な書き方
- いわゆる「月末締め翌月末払い」等の締切計算による書き方
一般的な支払期日・支払期限は、誤解が生じる可能性が低い、絶対的な書き方をします。
特に、日付を指定する書き方は、契約当事者に法律や契約実務の知識が無かったとしても、誤解が生じる可能性が低い書き方です。
一方、相対的な書き方は、民法上の独特の分かりづらい計算方法により、支払期日・支払期限が算出されます。
このため、よほど特殊な事情がない限り、相対的な支払期日・支払期限の書き方は避けるべきです。
また、継続的な契約で、毎月の発注量が変わる場合、出来高払い・成果報酬などの場合は、締切計算による書き方をすることもあります。
以下、それぞれ詳しく解説します。
絶対的な支払期日・支払期限の書き方と具体例
日付を指定する支払期日・支払期限の書き方
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期限)
本件製品の料金の支払期限は、2024年1月31日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例は、スポットの業務委託契約、製造請負契約、売買契約等における支払期日・支払期限の書き方となります。
この日付で支払期日・支払期限を指定する書き方の場合、日付について誤解が生じる可能性はありません。
このため、日付を指定する支払期日・支払期限の書き方は、最も一般的な書き方といえます。
継続的契約における毎月特定の日付を指定する支払期日・支払期限の書き方
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期限)
本件製品の料金の支払期限は、毎月25日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例は、毎月決まった量の製品が供給される、継続的な製造請負契約や売買契約における支払期日・支払期限の書き方となります。
この書き方も、契約当事者によって、日付について誤解が生じる可能性はありません。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の料金の支払期日は、毎月31日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
ただし、毎月特定の日を指定する場合、カレンダーに存在しない可能性のある日を指定してはいけません。
上記の記載例の場合、31日が存在しない月では、支払期日が存在しないこととなります。
この場合は、民法第143条第2項により、31日が存在しない月については、月末が支払期日と解釈されます。
民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただ、実務上は、誤解が生じないよう、契約書において「毎月末日」と記載するか、または2月でも対応できるよう、「毎月28日」とします。
継続的契約における毎月特定の週・曜日を指定する支払期日・支払期限の書き方
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の料金の支払期日は、毎月第3水曜日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例も、毎月決まった量の製品が供給される、継続的な製造請負契約や売買契約における支払期日・支払期限の書き方となります。
この書き方も、契約当事者によって、曜日や日付について誤解が生じる可能性はありません。
また、こちらも同様に、支払期日としています。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の支払期日は、毎月第5金曜日とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
ただし、月内の特定の曜日を指定する場合、存在しない可能性のある週の曜日を指定してはいけません。
上記の記載例の場合、第1月曜日が早い月では、支払期日が存在しない場合があり得ます。
これは、第1週の月曜日から土曜日であっても同様です。
このため、通常は、第2週から第4週のいずれかの曜日を指定するか、または、その日が存在しない場合には直前または直後の同じ曜日を指定します。
銀行の休業日を避ける支払期日・支払期限の書き方
継続的な支払いは銀行の営業日に要注意
なお、継続的な支払期日・支払期限を設定する場合、銀行の営業日に注意してください。
支払いをしようとしても、銀行の休業日であった場合、支払いができないことなります。
例えば「毎月末日」を支払期日・支払期限とした場合、必ずしも毎月末日が銀行の営業日とは限りません。
ある月の末日に銀行の休業日であった場合において、支払いがないときは、支払いをする側が契約違反となる可能性もあります。
銀行の休業日について特約を規定する
このため、支払期日・支払期限が銀行の休業日だった場合に、支払いを前倒し、または順延できるような特約を規定しておくべきです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
受託者による支払期日は、毎月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合は、その直後の最初の銀行の営業日)とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例は、支払いについて順延する規定の例です。
こうした支払期日・支払期限の順延の特約を規定しておくことで、支払期日・支払期限等に委託者が休業日だったとしても、契約違反とはなりません。
業務委託契約書を作成する理由
法律上は営業日の定義がないことから、契約内容として営業日を日付の計算で使用したい場合は、特約として営業日の定義を規定した契約書が必要となるから。
民法第142条により銀行の翌営業日と解釈される場合もある
なお、上記のような休業日の特約が無かったとしても、民法第142条により、支払期日・支払期限が休業日の場合において支払期日・支払期限が翌営業日まで延長される可能性もあります。
民法第142条(期間の満了)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この規定は、あくまで期間の満了に関する規定ですが、判例(最高裁判例平成11年3月11日)により、債務の履行期日にも類推適用されます。
このため、業界の慣習等にもよりますが、一般的な企業間取引の契約であば、支払期限・支払期日が銀行の営業日だったとしても、直後の銀行営業日まで支払いを順延できる、と解釈できます。
なお、この方法は、下請法で認められている方法です(書面での合意は必須です)。
もっとも、この場合の順延は、最長でも2日とされています(後で詳しく触れます)。
銀行営業日は「土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで」以外の日
なお、銀行は、銀行法第15条により、土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで日が休日となっています。
銀行法第15条(休日及び営業時間)
1 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
引用元:銀行法 | e-Gov法令検索
銀行法施行令第5条(休日)
1 法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
(2)十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3)土曜日
2 (以下省略)
このため、一般的にも、また、法令用語としても、「銀行営業日」は、上記の休日(土日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで)を除いた日とされています。
【意味・定義】銀行営業日とは?
銀行営業日とは、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日まで以外の日をいう。
この他、銀行の休日・休業日における支払期日・支払期限の順延につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
相対的な支払期日・支払期限の書き方と具体例
何らかの起算点から計算する方法
初日不算入の原則とは?
相対的な支払期日・支払期限では、支払期日・支払期限の計算方法によって実際の支払期日・支払期限について発注者と受注者の解釈が割れる可能性があります。
特に、起算日から計算する方法では、その起算日を算入するかどうかによって、1日のズレが生じます。
この点について、民法では、起算日の初日を算入しない、「初日不算入の原則」があります。
【意味・定義】初日不算入の原則とは?
初日不算入の原則とは、日、週、月または年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入しない原則をいう。
民法第140条(初日不算入の原則)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このように、民法上の計算方法にもとづく場合、原則として、初日は参入しません。
日で計算する場合
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の支払期日は、納入があった日から起算して10日後とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例で、例えば、納入があった日が2024年2月29日だった場合、支払期日・支払期限は、以下のとおりとなります。
日による計算の場合の支払期日・支払期限
- 日中に納入があった場合:2024年3月10日
- 日中に納入があった場合において、日曜日に「取引をしない慣習がある」≒銀行休業日のとき:2024年3月11日
- 午前零時に納入があった場合:2024年3月9日
このように、日によって計算する相対的な支払期日・支払期限の書き方は、起算点と日曜日・休日における慣習によって、計算の結果が大きく異なります。
この点から、なるべく相対的な支払期日・支払期限の設定は、避けるべきです。
週で計算する場合
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の支払期日は、本契約の成立の日から起算して3週後とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例で、例えば、契約成立の日が2024年3月3日だった場合、支払期日・支払期限は、以下のとおりとなります。
週による計算の場合の支払期日・支払期限
- 日中に納入があった場合:2024年3月24日
- 日中に納入があった場合において、日曜日に「取引をしない慣習がある」≒銀行休業日のとき:2024年3月25日
- 午前零時に納入があった場合:2024年3月24日
週、月、年での計算は、初日を参入しない場合は、民法第143条第2項により、「起算日に応当する日の前日に満了する」こととなります。
これにより、上記の例では、2.以外は結論は同じこととなります。
これは、日による計算とは異なる点です。
つまり、同じ日を起算点とした場合であっても、「21日後」と「3週間後」では、計算の結果=支払期日・支払期限が変わる場合もあります。
この点からも、なるべく相対的な支払期日・支払期限の設定は、避けるべきです。
月で計算する場合
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の支払期日は、本契約の成立の日から起算して1月後とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例で、例えば、契約成立の日が2024年5月30日だった場合、支払期日・支払期限は、以下のとおりとなります。
週による計算の場合の支払期日・支払期限
- 日中に納入があった場合:2024年6月30日
- 日中に納入があった場合において、日曜日に「取引をしない慣習がある」≒銀行休業日のとき:2024年7月1日
- 午前零時に納入があった場合:2024年6月30日
また、例えば、契約成立の日が2024年5月31日だった場合、支払期日・支払期限は、以下のとおりとなります。
週による計算の場合の支払期日・支払期限
- 日中に納入があった場合:2024年6月30日
- 日中に納入があった場合において、日曜日に「取引をしない慣習がある」≒銀行休業日のとき:2024年7月1日
- 午前零時に納入があった場合:2024年6月30日
契約成立の日が5月31日の場合、1ヶ月後の6月31日は存在しません。
このため、民法第143条第2項ただし書きにより、「その月の末日に満了する」こととなり、6月30日が支払期日・支払期限となります。
このため、5月30日・5月31日のどちらを起算点にしても、結論は同じこととなります。
年で計算する場合
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期日)
本件製品の支払期日は、本契約の成立の日から起算して1年後とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の書き方の記載例で、例えば、契約成立の日が2024年2月29日だった場合、支払期日・支払期限は、以下のとおりとなります。
週による計算の場合の支払期日・支払期限
- 日中に納入があった場合:2025年2月28日
- 日中に納入があった場合において、日曜日に「取引をしない慣習がある」≒銀行休業日のとき:2025年2月28日
- 午前零時に納入があった場合:2024年2月28日
閏年の2月29日を起算点として1年後の支払期日・支払期限を設定した場合、1年後の2月29日は存在しません。
このため、民法第143条第2項ただし書きにより、「その月の末日に満了する」こととなり、2月28日が支払期日・支払期限となります。
起算点は必ず条件ではなく時期を指定する
なお、起算点は、必ず確定した「時期」を指定し、「条件」で指定しないようにします。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払期日・支払期限に関する条項
第○条(支払期限)
本件成果物の支払期限は、委託者の承認により要件定義が確定した日から2月後とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
例えば、上記の記載例の場合、委託者の承認により「要件定義」が確定しない限り、支払期日・支払期限が定まらないこととなります。
これでは、支払期日・支払期限が確定したとは言えません。
いわゆる「月末締め翌月末払い」の支払期日・支払期限の書き方と具体例
締切制度・締切計算による料金・報酬の支払期限・支払期日で使う書き方
契約の中には、料金・報酬が固定ではなく、一定の期間で締め切って計算することがあります。
これは、発注量が変動する契約、出来高払、タイムチャージ(稼働時間×単価)、成果報酬などの料金・報酬が該当します。
また、この場合の一定の期間は、多くはカレンダーどおりの1ヶ月間(=暦月)の場合が多いです。
いわゆる「月末締め翌月末払い」は、こうした1ヶ月間において料金・報酬が変動する場合に使われる支払期日・支払期限です。
「月末締め翌月末払い」が使われる契約の具体例
- 製造請負契約=発注量が変動する契約・出来高払
- 継続的グラフィックデザイン契約=発注量が変動する契約・出来高払
- ライティング契約(文字単価の場合)=発注量が変動する契約・出来高払
- システムエンジニアリング契約(SES契約)=発注量が変動する契約・タイムチャージ
- コンサルティング契約・顧問契約=発注量が変動する契約・タイムチャージ
- 営業代行契約・代理店契約=成果報酬
「月末締め翌月末払い」の間違った書き方・正しい書き方の具体例
この「月末締め翌月末払い」ですが、次のようなシンプルな書き方である場合があります(出来高払制の製造請負契約の場合)。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(支払期限)
本件製品の委託料の支払期限は、月末締め翌月末払いとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
しかし、実は、この書き方では、具体的な支払期限の日付を特定したことにはなりません。
この書き方は、場合によって4通りの解釈ができてしまい、支払期限の解釈が、最大で4ヶ月もの違いとなってしまいます(後述)。
これは、正しくは、次の書き方にしなければなりません(納入日をもって締切計算とする場合)。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(委託料の計算および支払期限)
本件製品の委託料の計算は、暦月ごとの締切計算とし、委託者は、受託者に対し、当月において納入されたものについて、翌月末日までに当該委託料を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
これを最も簡略化した書き方としては、次のような記載例もあります。
「月末締め翌月末払い」の書き方
第○条(支払期限)
本件製品の委託料の支払期限は、毎月末日納品締切、翌月末日支払とする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この他、いわゆる「月末締め翌月末払い」につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
支払期日・支払期限は下請法の三条書面の必須記載事項
なお、下請法が適用される契約の場合、支払期日・支払期限は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項です。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法が適用されるかどうかにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
下請法が適用される場合は「60日ルール」に注意する
下請法では支払期限・支払期日は給付日・役務の提供日から60日以内
「60日ルール」とは、下請法が適用される企業間取引の契約において、支払期日・支払期限を納入等(給付・役務の提供)があった日(初日算入)から起算して、最長でも60日以内とするルールのことをいいます。
【意味・定義】60日ルール(下請法)とは?
60日ルールとは、下請法が適用される業務委託契約における支払代金の支払期日について、検査の有無にかかわらず、親事業者が下請事業者からの給付を受領した日・役務の提供を受けた日(初日を算入する)から起算して60日以内を最長とするルールをいう。
下請法では、下請代金の支払期日・支払期限は、次のように制限されています。
下請法第2条の2(下請代金の支払期日)
1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
60日ルールの5つの例外とは?
ただし、60日ルールには、以下の例外があります。
60日ルールの例外
- 例外1:締切計算の場合
- 例外2:やり直しの場合
- 例外3:システム等開発業務委託契約の「受領」の場合
- 例外4:継続的な役務提供委託=準委任型の業務委託契約の場合
- 例外5:支払日に銀行等が休日・休業日である場合
これらの「60日ルール」の詳細な計算のしかた・数え方と例外につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
契約書の支払期日・支払期限の書き方に関するよくある質問
- 契約書の支払期日・支払期限には、どのような書き方がありますか?
- 契約書の支払期日・支払期限には、以下の3種類の書き方あります。
- 日付等を指定する絶対的な書き方
- 何らかの起算点から計算する相対的な書き方
- いわゆる「月末締め翌月末払い」等の締切計算による書き方
- 一般的な契約書では、支払期日・支払期限はどのように書きますか?
- 一般的な契約書では、契約当事者の双方の解釈が一致するように、日付を指定した絶対的な書き方で支払期日・支払期限を書きます。