再委託と派遣の違いは何ですか?また、労働者派遣契約は再委託に該当しますか?
再委託の派遣の違いは、再委託が外部の第三者への委託であるのに対し、派遣が内部の派遣労働者への職務命令である点です。このため、労働者派遣契約は、再委託には該当しません。

このページでは、業務委託契約の委託者・受託者の双方向けに、再委託と派遣の違いや、労働者派遣契約が再委託に該当するのかどうかについて解説しています。

再委託と派遣の違いは、業務・職務を実施する受託者・派遣労働者が社外の者か社内の者のどちらに該当するのか、という点にあります。

つまり、受託者は社外の当事者であるのに対し、派遣労働者は社内の当事者となります。

この点から、派遣会社との労働者派遣契約にもとづき派遣労働者に仕事をしてもらうことは、再委託には該当しません。

このページでは、こうした再委託と派遣の違いと、派遣が再委託に該当するかどうかについて、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること
  • 再委託と派遣の違い
  • 派遣が再委託に該当するかどうか
  • 再委託の定義
  • 派遣(労働者派遣契約)の定義




再委託と派遣の違いとは?

再委託と派遣(労働者派遣契約)の違いは、受託者の労働者と派遣労働者が社内と社外のどちらの当事者になるのか、という点です。

再委託と派遣の違い

再委託と派遣の違いは、業務・仕事をする当事者(受託者の労働者・派遣労働者)が社内の者か社外の者のいずれに該当するのか、という点。

再委託の受託者の労働者は、社外の者となります。

一方で、派遣会社の派遣労働者は、派遣先の指揮命令の下にある状態では、派遣先の社内の者として扱われます。

つまり、派遣労働者は、派遣先の指揮命令下にある場合は、派遣先の内部の者として扱われます。





派遣は再委託には該当しない

派遣労働者は派遣先の役員・労働者と同じ

よって、何らかの業務を発注者から受託した者が、その業務を誰にさせるかによって、再委託に該当するかどうかが変わってきます。

業務を(発注者との関係で)第三者である他の事業者に対して委託した場合、社外の者に対する再委託となります。

これに対し、業務(職務)を派遣労働者にさせた場合、社内の者に対する職務命令となります。

このため、派遣労働者に対する職務命令として業務をさせる場合は、再委託にはなりません。

これは、派遣先の役員や直接雇用の社員・労働者と同様の扱いとなります。

「再委託にあたらない」のは役員・社員・派遣労働者だけ

このように、受託者の役員、直接雇用の労働者(社員)、受託者の指揮命令下にある派遣労働者(派遣社員)が受託した業務を実施した場合は、再委託にはあたりません。

再委託にあたらないのは、これらの役員、社員、派遣社員が業務を実施する場合だけです。

「再委託にあたらない契約」の範囲
  • 自社の役員との委任契約
  • 自社の労働者との労働契約・雇用契約
  • 派遣会社との労働者派遣契約

これに対し、これら以外の当事者が業務を実施する場合は、たとえ資本関係のある子会社・親会社や、関連会社・グループ会社であっても、再委託にあたります。

「再委託にあたる契約」の範囲
  • 第三者との業務委託契約(業務再委託契約)
  • 第三者との請負契約(下請負契約)
  • 第三者との準委任契約(再準委任契約)

この他、「再委託にあたらない契約」につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

「再委託にあたらない契約」とは?業務委託・準委任・請負・派遣等の契約について解説

派遣会社に対する業務委託は再委託

なお、派遣元・派遣会社は、派遣先との関係では、あくまで第三者となります。

このため、派遣会社と業務委託契約を締結して(委託者が受託した)業務を委託した場合は、再委託となります。

再委託にあたらないのは、あくまで、労働者派遣契約にもとづき、派遣労働者(派遣社員)に対して業務をおこなわせる場合です。

なお、派遣会社が業務委託契約の当事者となる場合であっても、37号告示に適合した業務委託契約としなければ、偽装請負に該当することとなります。

【意味・定義】偽装請負(労働者派遣法・労働者派遣契約)とは?

労働者派遣法・労働者派遣契約における偽装請負とは、実態は労働者派遣契約なのに、労働者派遣法等の法律の規制を免れる目的で、請負その他労働者派遣契約以外の名目で契約が締結され、労働者が派遣されている状態をいう。

偽装請負とは?判断基準・違法性・罰則・リスクとその対策は?





再委託とは?

再委託は、「なんらかの委託についての再度の委託であること」を意味します。

【意味・定義】再委託とは?

再委託とは、業務委託(請負・委任・準委任)を受けた受託者が、委託業務の全部または一部を第三者に対し再度委託することであって、下請負(下請け)、再委任(再準委任)のいずれかのものをいう。

この再委託は、ビジネス用語であり、民法上は正確な定義がない用語であるため、非常に誤解されやすい表現です。

契約実務では、上流工程(受託者が受託する業務)の契約形態や、下流工程(受託者が再委託する業務)の契約形態が何であっても関係なく、「再委託」と表現することがあります。

よって、以下の契約形態は、すべて「再委託」に該当し得ます。

「再委託」の契約形態
  • 請負契約で受注した業務を下請負契約で注文する下請負
  • 請負契約で受託した業務を再準委任契約で委託する再準委任
  • 準委任契約で受注した業務を下請負契約で注文する下請負
  • 準委任契約で受託した業務を再準委任契約で委託する再準委任





派遣(労働者派遣契約にもとづく労働者派遣)とは?

派遣=労働者派遣契約にもとづく労働者派遣

派遣は、一般的には、労働者派遣契約にもとづく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号)を意味します。

【意味・定義】労働者派遣契約とは?

労働者派遣契約とは、当事者の一方が相手方に対し、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、相手方の指揮命令を受けて、当該相手方のために労働に従事させることを約する契約。

【意味・定義】労働者派遣とは?

労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する派遣労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事させることをいう(労働者派遣法第2条第1号)。

業務委託契約と労働者派遣契約の違いは?

なお、業務委託契約と労働者派遣契約には、次のような違いがあります。

業務委託契約と労働者派遣契約の違い一覧表
業務委託契約労働者派遣契約
委託者・派遣先に提供されるもの請負契約:仕事の完成
(準)委任契約:委託業務の実施
派遣元の派遣労働者による労働力
単なる肉体労働の提供の可否単なる肉体労働を提供する業務委託契約は労働者派遣契約=偽装請負のリスクあり可能
業務内容のレベル受託者の企画・受託者の専門的技術・専門的技経験のいずれかにもとづく業務実施が必要特に派遣労働者による業務実施のレベルは問われない
受託者・派遣先に提供されるもの金銭(報酬・料金・委託料)+消費税金銭(料金)+消費税
適用される法律商法・会社法・独占禁止法・下請法・各種業法労働者派遣法・商法・会社法・独占禁止法
業務の遂行方法に関する指示受託者による指示派遣先による指示
業務の遂行に関する評価等に係る指示受託者による指示派遣元による指示・派遣先の協力
労働時間の指示受託者による指示派遣先による指示
残業・休日出勤の指示受託者による指示派遣元・派遣先の双方による指示
服務規律の決定・指示受託者による決定・指示派遣元・派遣先の双方による指示
労働者の配置の決定・変更受託者による決定・変更派遣先による決定・変更
事業用の資金の調達・使用受託者による調達・使用派遣先による調達・使用
事業主としての責任の負担受託者による負担派遣元・派遣先による負担(責任を負う相手による)
機械・設備・器材・材料・資材の調達受託者による調達派遣先による調達

この他、業務委託契約と労働者派遣契約の違いにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約と労働者派遣契約の14の違い

 





再委託と派遣の違いに関するよくある質問

再委託と派遣の違いは何ですか?
再委託の派遣の違いは、再委託が外部の第三者への委託であるのに対し、派遣が内部の派遣労働者への職務命令である点です。
労働者派遣契約は再委託に該当しますか?
派遣先の指揮命令下にある派遣労働者は派遣先の社内の者として扱われるため、労働者派遣契約はにもとづく労働者派遣による業務の実施は、再委託には該当しません。