業務委託契約書の基本
善管注意義務
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本項では、業務委託契約と民法上の委任契約における善管注意義務との関係について解説しています。
善管注意義務とは、「行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務」です。
委任契約では、受任者に善管注意義務が課されています(第644条)。善管注意義務の内容は、契約内容や業種によって異なります。
また、高度な知識・技能等を有する専門家には、通常の善管注意義務よりも、より高度な善管注意義務が課されます。
善管注意義務=契約の履行の過程についての責任
善管注意義務とは、「行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務」のことです。善管注意義務は、委任契約で受任者が契約を履行する際に果たすべき義務とされています(民法第644条)。委任契約のほかにも、民法では、第298条、第400条などに規定されてます。また、民法以外の法律でも、規定されていることがあります。
委任契約では、受任者は、善管注意義務をもって、契約を履行しければなりません。ただし、善管注意義務を果たしさえすれば、受任者は、それ以上の責任を負うことはありません。結果として委任者にとっての損害や不利益が生じた場合であっても、受任者には責任が生じません。
例えば、医師による医療行為の結果、患者が死亡した場合や、弁護士による訴訟の結果、敗訴した場合などでも、善管注意義務さえ果たしていれば、医師や弁護士は、報酬を受け取ることができます。この点は、請負契約と大きく異なる点です。
善管注意義務は、その内容が具体的に法律で定義づけられてはいません。このため、具体的な義務の内容は、受任者の地位、職業、階層などによって、さまざまです。実務上は、同種の委任契約の過去の判例にもとづいて判断することになります。
専門家には極めて高度な善管注意義務が課される
弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、いわゆる「士業」や、医師、宅地建物取引業者などの国家資格保有者のような、高度な知識・技能等を有する、いわゆる「専門家」と依頼者との取引は、原則として、委任契約とされます。このような取引では、一般的な委任契約と同様に、専門家に善管注意義務が課されます。
このような専門家には、一般的な善管注意義務と比べて、極めて高度な善管注意義務が課されます。特に、医師について、判例では、「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、 その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」(最高裁判例昭和36年2月16日)とされています。
また、税理士の業務の場合では、無償での修正申告手続きについて、善管注意義務違反が認められた事例もあります(東京高裁判決平成7年6月19日)。つまり、報酬の有無にかかわらず、善管注意義務が課される可能性があるというこです。委任契約は、原則として無償でるため(民法第648条)、「無償であるから」という理由で責任が軽くなることはありません。
この点につき、特に法律関係の専門家の中には、集客の手法として、無料相談等を受け付ける場合があります。上記のように、このような無料相談にも、善管注意義務が課される可能性があります。このため、「無料」だからといって、手を抜くことはできません。
関連項目
参考文献
- 佐藤孝幸『実務契約法講義[第3版]』民事法研究会;平成19年
- 川井健・塩崎勤『専門家責任訴訟法(新・裁判実務大系)』青林書院;2004年
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