よくある質問
委任契約書の印紙税はいくら?
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Q3 委任契約書を作成したのですが、この契約書には、収入印紙を添付する必要があるのでしょうか?また、収入印紙を添付する必要があるとすれば、その収入印紙税はいくらになるのでしょうか?
A.原則として委任契約書には印紙税は不要
原則として委任契約書に収入印紙を貼る必要がありません。
印紙税法基本通達第2条によると、課税文書とは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、印紙税法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書とされています。
この課税物件表では、委任契約書は規定されていません。このため、委任契約書には印紙税が課税されず、収入印紙も貼る必要がありません。
よく誤解されがちな点は、委任契約書が第7号:継続的取引の基本となる契約書(いわゆる「7号文書」)に該当するということです。
7号文書に該当するかどうかは、印紙税法施行令第26条各号のいずれかに該当するかどうかで判断されます。この印紙税法施行令第26条では、「委任契約書」という記載はありません。このため、原則として、委任契約書は、7号文書にも該当しませんので、印紙税が課税されず、収入印紙も貼る必要がありません。
ただし、印紙税法施行令第26条には、「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書」(同第1号)、「代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、(途中省略)を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」(同第2号)のように、委任契約書の内容として記載されるような事項も規定されてします。
このため、一概に委任契約書が不課税文書または非課税文書であるとは断定できません。特に、代理店契約書、販売店契約書、特約店契約書、アフィリエイト契約書、ドロップシッピング契約書など、「売買の委託」に該当しそうな契約書に関しては、注意が必要です。
補足:本当に「委任契約書」か?
すでに述べたとおり、委任契約書には、原則として、印紙税が課税されず、収入印紙は貼る必要がありません。しかしながら、例外として、7号文書に該当する可能性もあります。このため、課税文書に該当するかどうかは、契約書の記載内容をよく見て慎重に判断する必要があります。
よくありがちな誤解が、契約書のタイトルが「委任契約書」になっていれば問題ない、という誤解です。契約書が課税文書に該当するかどうかは、あくまで契約書の内容の記載によって判断されるのであって、タイトルの記載で判断されるのではありません。
以上のように、委任契約書が課税文書に該当するかどうかは、慎重な判断が求められます。なお、収入印紙税の課税の判断については、最終的には、その事業者を管轄する税務署がおこなっています。このため、最終的に委任契約書が課税文書に該当するのかどうか、また、課税文書に該当する場合の金額はいくらなのかは、管轄税務署の担当官に実際に契約書を見てもらったうえで判断してもらいます(相談料等はかかりません。)。
ちなみに、国税庁本体や、管轄の違う税務署でも相談自体は受け付けていますが、その相談の回答と管轄税務署との見解は必ずしも一致するとは限りません。これは、弁護士、税理士、行政書士などの専門家による回答も同様です。このため、最終的な確認は、必ず管轄の税務書でおこなってください。
参考文献
- 特になし
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