業務委託契約書の基本
請負契約
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本項では、業務委託契約と民法上の請負契約との関係について解説しています。
業務委託契約は、民法上の請負契約である場合があります。請負契約とは、民法第632条に規定されている契約です。請負契約では、「仕事を完成すること」という「結果責任」が問われます。
なお、請負契約の場合は、業務委託契約書で仕事の対象の権利について明記します。これは、特に高価な物品の引渡しがともなう業務委託契約の場合に重要です。
請負契約は「仕事の完成」という結果責任がともなう
請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約です。つまり、一方の当事者である受注者(請負人)が仕事の完成という義務を果たし、他方の当事者である発注者がその報酬を支払う契約です。
典型的な請負契約の例としては、建設業者によっておこなわれる建築や土木などの工事としての建設工事請負契約があります。このほかには、運送業者による運送契約、製造業者による物品の製造契約、プログラムの開発会社(ベンダー)によるソフトウェアの開発契約(一部委任契約が含まれる場合もあります)などがあります。
請負契約の最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負うという点です。つまり、結果責任を問われるということです。具体的には、完成した仕事については、ミスがないようにしなければなりません。これを、「瑕疵担保責任」といいます(民法第634条)。
契約書で「仕事の完成」=「権利の移転」を明記する
ビジネス上の取引としての請負契約では、一般的に、なんらかの物品や情報成果物の作成が請負契約上の「仕事」となっています(例:製造請負契約、ソフトウェア開発契約など)。これらの物品や情報成果物は、完成しただけでは意味がありません。仕事の完成後、その権利が誰にどのように帰属するのかが問題となります。
物品や情報成果物には、その支配権である所有権や知的財産権(著作権、特許権など)があります。これらの権利が発注者に帰属、移転したり、その使用を許諾されたりしなければ、請負契約の意味がありません。請負契約では、これらの権利の移転、特に、権利の移転の時期が問題となります。
具体的には、いわゆる「所有権の移転の時期」が明記されているかどうかが重要となります(類似の問題点として、「危険負担の移転の時期」も問題となります)。これは、特に高価な物品の引渡しがともなう契約(例:建設工事請負契約)の場合に、特に重要です。
また、知的財産権については、そもそも、知的財産権自体がどちらに帰属するのか、発注者には移転するのか、請負人(受注者)に帰属したうえで発注者には使用許諾させるのか、などの点が重要となります。
関連項目
参考文献
- 佐藤孝幸『実務契約法講義[第3版]』民事法研究会;平成19年
- (社)情報サービス産業協会法的問題委員会契約部会『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』商事法務;2002年
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
- 滝川宜信『取引基本契約書の作成と審査の実務[第2版補訂版]』民事法研究会;平成19年
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