業務内容の確定
業務委託契約書と業務内容
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本項では、業務委託契約書と業務内容の関係について解説しています。
業務委託契約書では、いかに業務内容を確定して作成するかが極めて重要です。
業務委託契約は、法的な定義が決まっていない契約です。このため、ほかの典型的な契約に比べて、どのような契約内容、特に業務内容にするのかを契約書で明記することが、より重要となります。
業務内容は、「サービス内容」そのもの
業務委託契約は、一般的には、受託者がなんらかのサービスを提供し、委託者がその対価として金銭を支払う契約です。このため、受託者のサービスの内容は、業務委託契約書の中では、業務内容ということになります。また、同時に、受託者の契約上の義務となります。
サービスの内容=業務内容の記載が不明確なことは、委託者・受託者双方にとって、トラブルが生じる可能性があります。委託者にとっては、受託者から期待通りのサービスが提供されない可能性があります。また、受託者にとっては、委託者から際限のないサービスの提供の要求がなされる可能性があります。
このようなトラブルを防ぎ、委託者・受託者双方がサービス内容を誤解しないように、業務委託契約書等の書面を作成して、サービス内容=業務内容を確定しておく必要があります。重要なことは、一義的、客観的、明確に、そして第三者が見てもわかるように記載することです。特に重要な点は、一義的=誰が見ても同じ意味になるように記載することです。
契約書そものか別紙(仕様書、設計書等)で確定する
業務内容の確定は、実務上、契約書そのものか、または契約書以外の別紙(例:仕様書、設計書、設計図面、企画書)などを作成しておこないます。比較的簡単な業務内容であれば、契約書に業務内容を記載します。分量が多い場合は、別紙にします。
例えば、ソフトウェア開発業務委託契約書の業務内容は、一般的に「仕様書」や「要件定義書」などと呼ばれる書類を作成して明記します。また、建設工事請負契約書の建設工事の内容は、設計書などを作成して明記します。
なお、これらの書類は、一般的には専門知識が必要とされます。このため、これらの専門知識がないのであれば、委託者は、受託者や外部の専門家などによるコンサルティングを受けるなどして、受託者の業務内容を正確に把握するべきです。
この点、建設工事請負契約においては、委託者が第三者である建築士に対して、受託者である建設業者が、設計どおりに工事をおこなっているかどうかをチェックさせることがあります。これを「工事監理契約」といいます。
なお、受託者は、契約書同様、仕様書や設計書を作成した場合に、委託者のサインをしてもらうことが重要です。このサインには、仕様書や設計書の内容=業務内容を承認してもらう意味があります。
参考文献
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
- (社)情報サービス産業協会法的問題委員会契約部会『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』商事法務;2002年
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
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