下請法
業務委託契約書と三条書面
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本項では、下請法第3条に規定されている書面(三条書面)について解説しています。
三条書面とは、下請法上の親事業者が作成し、下請事業者に対して交付しなければならないとされる書面のことです。
業務委託契約に下請法が適用される場合、業務委託契約書や注文書(+取引基本契約書)が三条書面ということになります。このため、業務委託契約書や注文書は、三条書面としての条件を充たした内容とする必要があります。
具体的には、公正取引委員会が定める「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」を充たした内容にします。
三条書面とは?
下請法では、「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。」(下請法第3条)と規定されています。一般に、本条の書面を「三条書面」といいます。
この点につき、公正取引員会作成の『下請代金支払遅延等防止法第3 条に規定する書面に係る参考例』によると、「親事業者と下請事業者の間で取り交わされる契約書等の内容が、3条規則で定める事項をすべて網羅している場合には、当該契約書等を3条書面とすることが可能」とあります。
このため、契約実務上、三条書面は、ほとんどの場合は業務委託契約書や注文書(+取引基本契約書)を意味します。下請契約である業務委託契約では、業務医薬契約書や注文書(+取引基本契約書)の内容が、下請法第3条に適合している内容でなければなりません。
三条書面規則の内容
さて、三条書面に記載すべき具体的な内容は、「公正取引委員会規則で定めるところにより」(下請法第3条)となっています。この「公正取引委員会規則」は、具体的には、「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」といいます。
この規則は、実務上は、「三条書面規則」や「三条規則」といいます。上記『下請代金支払遅延等防止法第3 条に規定する書面に係る参考例』中の「3条規則」とは、この規則を意味します。
具体的な内容は、次のとおりです(三条書面規則第1条)。
- 親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって親事業者及び下請事業者を識別できるもの
- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び場所
- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
- 下請代金の額及び支払期日
- 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期
- 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
- イ 当該金融機関の名称
- ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額
- ハ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日
- 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項
- イ 当該電子記録債権の額
- ロ 電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する当該電子記録債権の支払期日
- 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法
参考文献
- 川越憲治『下請取引の法務』商事法務;2004年
- 滝川宜信『取引基本契約書の作成と審査の実務[第2版補訂版]』民事法研究会;平成19年
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