契約書なしのリフォーム工事は、違法になるのでしょうか?また、契約は無効となるのでしょうか?
契約書なしのリフォーム工事は、建設業法第19条に違反し、違法行為となります。ただし、契約自体は有効に成立します。
なお、訪問販売・電話勧誘販売等の一部の勧誘方法により、一般消費者とのリフォーム工事の場合において、リフォーム業者が契約書等の法定書面を交付しない場ときは、特定商取引法違反となります。

このページでは、建設工事請負契約のうち、いわゆる「リフォーム工事」において、契約書がない場合の問題点について解説します。

リフォーム工事は、どんなに小規模であっても、また、工事代金の金額にかかわらず、建設工事に該当します。

建設工事の請負契約では、建設業法第19条により、注文者・請負人の両者に契約書の作成義務が課されます。

このため、契約書なしのリフォーム工事は、建設業法違反となります。

ただし、建設業法では、あくまで契約書の作成・交付の義務が課されているだけであり、契約書が無かったとしても、建設工事請負契約自体は有効に成立します。

また、一部の勧誘方法(訪問販売・電話勧誘販売等)による一般消費者とのリフォーム工事契約については、契約書等の法定書面が無い場合は、特定商取引法違反となります。

このページでは、こうした「契約書なしのリフォーム工事」の問題点・リスクについて、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページを読むことで、「契約書なしのリフォーム工事」の具体的な法律違反等の問題点やリスクを理解できます。

このページでわかること
  • リフォーム工事の契約が法律的にはどのような契約に該当するのか。
  • 契約書なしのリフォーム工事がどのような法律に違反するのか。
  • 契約書なしの建設工事請負契約は有効に成立するのか。
  • 建設業の許可がない場合でも建設業法に違反するのか。
  • 契約書なしのリフォーム工事が特定商取引法違反となるのか。

なお、リフォーム工事に限らず、契約書なしの建設工事に関する契約は、違法となる可能性が高いです。

この他、契約書なしの建設工事に関する契約の違法性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

契約書なしの工事請負契約は違法?少額工事・金額が少ない場合は不要?




リフォーム工事=建設工事

【意味・定義】リフォーム工事とは?

リフォーム工事は、その規模にもよりますが、建設業法では、一般的には、「塗装工事」、「内装仕上工事」、「屋根工事」、「電気工事」、「機械器具設置工事」、「熱絶縁工事」、「建具工事」などが該当します。

このような工事は、建設業法では、すべて「建設工事」に該当します。

建設業法第2条(定義)

1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

(以下省略)

「別表第一の上欄」とは、次の表の左の列のことです。

建設工事建設業
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

これらの詳細につきましては、国土交通省が定める「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」をご覧ください。

【意味・定義】建設工事請負契約とは?

請負契約は、民法では、以下のように規定されています。

民法第632条(請負)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

従って、建設工事請負契約の定義は、次のとおりです。

【意味・定義】建設工事請負契約とは?

建設工事請負契約とは、請負人(受託者)が何らかの建設工事を完成させること約束し、注文者(委託者)が、その建設工事の施工の対価として、報酬を支払うことを約束する契約をいう。

なお、請負契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

請負契約とは?委任契約や業務委託契約との違いは?





契約書なしのリフォーム工事=建設工事は建設業法違反

建設業法第19条で書面作成義務が課されている

建設工事の請負契約を締結する場合、次のとおり、書面の交付が義務づけられています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(1)工事内容

(2)請負代金の額

(3)工事着手の時期及び工事完成の時期

(4)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

(5)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8)価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

(14)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15)契約に関する紛争の解決方法

(16)その他国土交通省令で定める事項

2(以下省略)

このように、建設業法では、書面の作成義務に加えて、作成するべき書面の詳細な事項まで規定されています。

契約書なしのリフォーム工事は建設業法第19条違反した違法行為

しかも、単に契約内容を記載した書面を交付すればいいだけではなく、「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」となっています。

このため、契約書なしのリフォーム工事は、建設業法第19条に違反した違法行為となります。

また、建設業法第19条では、主語が「建設工事の請負契約の当事者は」となっていますので、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方に義務が課されています。

このため、建設工事請負契約書を作成しないと、注文者(委託者)・請負人(受託者)の双方が建設業法違反となります。

業務委託契約書を作成する理由

建設工事請負契約では、建設業法第19条が適用され、書面の交付義務があり、建設工事請負契約書が必要となるから。

ポイント
  • 建設工事請負契約の当事者は、建設業法第19条により、建設工事請負契約書の作成義務がある。





契約書がない建設工事請負契約は無効?

建設工事請負契約は不要式契約であり口約束でも有効に成立する

契約書がない、つまり口約束だけの建設工事請負契約であっても、契約自体は有効に成立します。

建設工事請負契約は、契約自由の原則のうち、方式自由の原則により、契約の成立になんらかの方式を必要としていません。

【意味・定義】契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、契約当事者が、契約について自由に決められる原則をいう。契約自由の原則は、さらに以下の4つに分類される。

  • 契約締結自由の原則
  • 相手方自由の原則
  • 内容自由の原則
  • 方式自由の原則

このように、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約のことを、不要式契約といいます。

【意味・定義】不要式契約とは?

不要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要としない契約をいう。

逆に、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約のことを、要式契約といいます。

【意味・定義】要式契約とは?

要式契約とは、契約の成立のために、契約書の作成等の方式を必要とする契約をいう。

建設工事請負契約は、上記のうちの不要式契約ですので、契約書が無かったとしても、有効に成立します。

建設業法第19条はあくまで書面の「交付」の義務

建設業法第19条に規定されている義務は、あくまで書面の作成と「交付」の義務です。

このため、建設業法第19条は、契約の成立そのものには無関係の規定です。

よって、契約書が無かったとしても、建設工事請負契約の契約自体は有効に成立します。

つまり、契約書がない口約束の建設工事請負契約であったとしても、施工をしなかったり、工事代金を支払わなかったりすると、債務不履行=契約違反となります。

ポイント
  • 契約書がない=口約束であっても、建設工事請負契約自体は有効に成立する。
  • 建設業法第19条は、あくまで書面の「交付」の義務を規定しているのであって、契約自体の有効性には関係がない。
  • 口約束の建設工事請負契約であっても、義務を履行しないと契約違反となる。





建設業の許可がなくても契約書を作成しなければならない

建設業の許可がない=小規模な工事=契約書の作成義務はない?

建設工事の中には、建設業の許可が不要なもの(=軽微な工事)もあります。

具体的には、以下のものです。

建設業の許可が不要な軽微な工事
  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

一般的なリフォーム工事は、上記の建設業の許可が不要な軽微な工事に該当します。

このためか、建設工事請負契約書の作成義務があるのが建設業の許可を受けている建設業者だけだと誤解されることがあります。

建設業法第19条第1項の主語=建設工事の請負契約の当事者

しかし、建設業法第19条第1項の主語は、次のように記載されています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(1)(以下省略)

「建設業の許可を受けて建設業を営む者」は、建設業法では、「建設業者」とされています(建設業法第2条第3項)。

これに対し、建設業法第19条第1項の主語は、「建設業者」となっておらず、「建設工事の請負契約の当事者」となっています。

これは、建設業の許可の取得の有無に関係なく、建設工事請負契約書の作成義務がある、ということです。

つまり、建設業の許可を取得していなくても、建設工事請負契約書の作成義務はあります。

建設工事請負契約書は金額に関係なく作成が必要

また、建設業法が適用される建設工事請負契約では、工事代金の金額に関係なく、契約書の作成は必須となり、不要にはなりません。

というのも、建設業法第19条や、関連する条項において、請負代金や工事代金が少額の場合に建設工事請負契約書の作成を不要とする規定はありません。

このため、どんなに少額の請負代金・工事代金であったとしても、建設工事請負契約の当事者は、建設工事請負契約書を作成しなければなりません。

この他、建設工事請負契約書の作成義務と施工代金の金額の関係性につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

建設工事請負契約書が不要となる工事代金の金額はいくらから?

ポイント
  • 許可を受けた建設業者でなくても、建設業法第19条にもとづき、建設工事請負契約書の作成義務がある。
  • 請負代金・工事代金の金額が少なくても、建設工事請負契約書の作成は不要にはならない。





建設工事請負契約書の作成のポイントは?

すでに触れたとおり、建設工事請負契約では、契約当事者には、建設業法第19条に規定する事項について、すべて契約書に規定する義務があります。

また、建設業法に規定する事項以外にも、次のような重要な契約条項があります。

建設工事請負契約の重要な契約条項
  1. 工事内容
  2. 契約形態
  3. 工事着手の時期および工事完成の時期
  4. 前金払いまたは出来高払いの支払時期・支払方法
  5. 設計変更・工事着手の延期・工事の中止の場合の取扱い
  6. 不可抗力
  7. 物価の変動・変更による請負代金(報酬・料金・委託料)・工事内容の変更
  8. 第三者の損害賠償金の負担
  9. 資材の提供
  10. 機械等の貸与
  11. 検査の時期・方法
  12. 引渡しの時期
  13. 所有権の移転
  14. 請負代金(報酬・料金・委託料)の金額または計算方法
  15. 請負代金(報酬・料金・委託料)の支払の時期
  16. 金銭の支払方法
  17. 瑕疵担保責任
  18. 損害保険
  19. 遅延利息・違約金・その他の損害金
  20. 知的財産権
  21. 再委託・下請負
  22. 秘密保持義務
  23. 契約解除・施工の中止
  24. 紛争解決方法(合意管轄・仲裁)

こうした建設工事請負契約の契約条項のポイントにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】建設工事請負契約書の書き方と24のポイントについて解説





契約書なしのリフォーム工事は特定商取引法違反・クーリングオフ制度の対象

訪問販売・電話勧誘販売とは?

なお、リフォー工事には、特定商取引法が適用されます。

具体的には、訪問販売、電話勧誘販売など、一部の勧誘方法による、リオフォーム業者と消費者とのリフォーム工事契約が該当します。

【意味・定義】訪問販売とは?

訪問販売とは、特定商取引法第2条第1項に規定する販売方法であって、事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売または役務の提供をおこなう契約をする取引をいい、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

【意味・定義】電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは、特定商取引法第2項第3項に規定する販売方法であって、事業者が消費者を電話で勧誘し、申込みを受ける取引をいい、電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みをおこなう場合も含む。

特定商取引法が適用される場合は法定書面の交付義務がある

リフォーム工事の勧誘方法が訪問販売や電話勧誘販売である場合、リフォーム業者は、消費者に対し、契約の申込みを受けたときまたは契約を締結したときは、法定書面を交付しなければなりません。

この法定書面には、以下の内容を記載しなければなりません。

特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の内容
  • 商品・権利・役務の種類
  • 販売価格・役務の対価
  • 代金・対価の支払時期
  • 代金・対価の支払方法
  • 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
  • 契約の申込みの撤回・契約の解除に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
  • 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
  • 契約の申込みまたは締結の年月日
  • 商品名および商品の商標または製造業者名
  • 商品の型式
  • 商品の数量
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容

また、これらの書面には、次の記載も必要となります。

特定商取引法で交付を義務づけられた法定書面の記載方法
  • 注意事項として、赤枠内に赤字でこの書面をよく読むべきことを記載すること。
  • クーリングオフに関する事項を赤枠内に赤字で記載すること。
  • 文字の大きさを日本工業規格で8ポイント以上とすること。

法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は特定商取引法違反となる

訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法が適用される場合において、リフォーム業者が消費者に対し法定書面を交付しないときは、特定商取引法違反となり、業務停止命令等の行政処分の対象や、罰則の対象となります。

また、法定書面を交付した場合であっても、その内容が不十分であったり、虚偽の内容であったりした場合も、同様です。

以上のとおり、特定商取引法の規制対象となる場合における契約書なしのリフォーム工事は、違法行為となります。

法定書面の不交付・不十分な法定書面の交付は無期限のクーリングオフの対象となる

なお、訪問販売や電話勧誘販売は、適法な法定書面を交付した場合もクーリングオフ制度の対象となります。

この場合、消費者が法定書面を受け取った日から起算して8日後までは、消費者は、書面または電磁的方法により契約の申込みの撤回や契約解除ができます。

この点について、リフォーム業者が法定書面を交付しなかった場合や、不十分な法定書面・虚偽の内容の法定書面を交付した場合は、そもそも適法な法定書面を交付したことにはなりません。

よって、適法な法定書面の交付がなされてから8日後を経過するまでの間は、無期限でクーリングオフの対象となります。

リフォーム工事における特定商取引法の法定書面は契約書とする

このように、特にリフォーム業者にとっては、特定商取引法が適用されるリフォーム工事契約は、一定のリスクがあります。

また、たとえ適法な法定書面を作成し、消費者に対し交付したとしても、「交付した証拠」が残っていないと、後日、トラブルとなる可能性もあります。

こうしたトラブルを予防するため、リフォーム工事における特定商取引法の法定書面は、契約書の形式にして、リフォーム業者の側にも、契約書の原本が残るようにします。

こうすることで、特定商取引法の法定書面を交付した証拠を残しつつ、建設業法第19条も遵守することができます。





関連ページ:契約書なしの内装工事の場合は?

なお、関連する工事として、契約書なしの内装工事の場合も、同様に建設業法違反となります。

この他、契約書なしの内装工事につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

内装工事を契約書なしで施工すると建設業法違反になる?契約は無効?

また、建設工事請負契約全般の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】建設工事請負契約とは?建設業法・雛形・約款・作成義務・印紙について解説





契約書なしのリフォーム工事契約に関するよくある質問

契約書なしのリフォーム工事は違法ですか?
契約書なしのリフォーム工事は建設業法第19条違反となり、違法となります。また、特定商取引法が適用される場合は、特定商取引法違反となります。
契約書がない建設工事請負契約は無効ですか?
契約書がない口約束の建設工事請負契約であっても、有効に成立し、無効にはなりません。
リフォーム工事は建設工事に該当しますか?
リフォーム工事は建設工事のうち、主に「内装仕上工事」が該当します。この他、「電気工事」、「機械器具設置工事」、「熱絶縁工事」、「建具工事」なども該当することがあります。
建設業の許可が必要でなくても契約書を作成する必要がありますか?
建設業の許可が必要でなくても、建設業法第19条において、主語が「建設工事の請負契約の当事者」となっていることから、契約書の作成は必要です。





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