よくある質問
○○業務委託契約は請負契約?委任契約?
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Q2 当社では、事業として、○○の業務を受託する事業をおこなっております。この事業は業務委託契約に該当すると思うのですが、これは請負契約なのでしょうか?それとも委任契約なのでしょうか?また、それぞれの契約には、どのような違い、メリット・デメリットがあるのでしょうか?
A.請負契約か委任契約かは契約内容次第
業務委託契約が委任契約に該当するか請負契約に該当するかは、事業内容によります。
そもそも、契約実務の世界には、「契約自由の原則」という原則があります。これは、契約の締結、相手方、内容、方法の4つを自由に決めてよい、という原則です。
これらの4つについては、原則として、法律よりも当事者間の合意が優先され、当事者の自治に委ねられています。このため、契約自由の原則は、別名「私的自治の原則」ともいわれており、民法の重要な原則のひとつとされています。
さて、この契約自由の原則により、契約の内容は、自由に決定して差し支えありません。このため、そもそも、業務委託契約に該当する事業をおこなっているのであれば、その事業内容=契約内容は事業者が自由に決定することができます。つまり、委任契約であるか請負契約であるかは、事業者が自由に決めるべきことです。
ただ、すでにおこなわれている事業や、自社以外の事業については、その事業内容や実態によって、請負契約であるのか、委任契約であるのかが決まります。
なお、請負契約と委任契約の違いや、それぞれのメリット・デメリットについては、関連項目をご覧ください。
補足:業務委託契約書では必ずいずれかを明記する
上記のように、業務委託契約が請負契約であるか委任契約であるかについては、あらかじめ、当事者が自由に決定することができます。ただ、自由に決定することができる、ということは、必ずしもあらかじめ請負契約か委任契約かは決まっていない、ということです。
この点について、典型的な契約の場合は、一般的にどちらであるかが決まっています。例えば、建設工事請負契約の場合は、文字通り、請負契約とされます。ただ、このような典型的な契約であっても、必ずどちらかと決まるわけではありません。
例えば、同じ建設工事に関係する契約であっても、いわゆる「手間請け」といわれる、建設業者(多くの場合はいわゆる「一人親方」)が発注者(多くの場合は元請の親事業者)から材料や道具を供給してもらって、作業のみをおこなう形態の契約があります。このような契約は、請負契約ではなく、委任契約とも考えられます。
このような古くからある契約であっても、委任契約か請負契約かは判然としないことがあります。ましてや、民法制定当時には想定されていないような最近の契約では、その傾向はより顕著になります。例えば、ソフトウェア開発業務委託契約では、ソフトウェアそのものを完成させる請負契約である場合と、ソフトウェアの開発の作業をおこなう委任契約である場合などがあります。
このように、契約の実態によっても、請負契約なのか委任契約なのかがはっきりしないことがあります。請負契約と委任契約は、業務内容や責任の性質がまったく異なる契約ですので、トラブルになった際に、業務委託契約がそのどちらであるかによって、対応が異なります。
例えば、請負契約だと思い込んで瑕疵担保責任を追及したら、委任契約と主張されて、責任の追及ができない、ということがありえます。このようなことがないように、業務委託契約書では、その契約内容が請負契約なのか委任契約なのかを必ず明記しておきます。
参考文献
- 結城哲彦・影山詠美・吉岡志帆『契約書用語ハンドブック』中央経済社;2008年
- 花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務』民事法研究会;平成20年
- (社)情報サービス産業協会法的問題委員会契約部会『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』商事法務;2002年
- 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社;2009年(平成21年)
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